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2019-08-02
Japan Tax Update - Issue 145
2019年8月2日
2019年度税制改正により、外国子会社合算税制について、特定外国関係会社(ペーパーカンパニー)の範囲の見直し、及び外国関係会社が連結納税制度等(企業集団等所得課税規定)を適用している場合の適用対象金額、租税負担割合及び外国税額控除額の計算方法の見直し等が行われ、当該改正に係る租税特別措置法関係通達(以下「改正通達」)が2019年5月31日に発遣されました1。
改正通達は、①特定外国関係会社の範囲の見直しに関連して、管理支配会社2による事業の管理、支配等の判定(措通66の6‐9の2)、及び管理支配会社の行う事業の遂行上欠くことのできない機能の意義(措通66の6‐9の3)を明らかにし、②外国関係会社が連結納税制度等を適用している場合の、適用対象金額の計算(措通66の6‐21の2~66の6‐21の7)、租税負担割合の計算(措通66の6‐24の2、66の6‐24の3)、外国税額控除額(個別計算外国法人税額)の計算(措通66の6‐31)の規定を新たに設けています。
改正後の外国子会社合算税制(以下「新税制」)は、内国法人の2019年4月1日以後終了事業年度に係る課税対象金額等から適用(但し、外国関係会社等の2018年4月1日以後開始事業年度に係るものに限る)されます。従って、3月決算の内国法人は2020年3月期より新税制の適用となりますので(外国関係会社が12月決算法人である場合等)、外国関係会社が企業集団等所得課税規定を適用している場合も含め、特定外国関係会社に該当するか否かの判定に係る会社情報の収集と分析を行う必要があります。
本ニュースレターでは、改正通達の内容を中心に、新税制の適用に向けた留意事項等について解説いたします。
(全文はPDFをご参照ください。)
1 http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190531/index.htm
2 部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているもの(措法66の6②二イ(4))