{{item.title}}
{{item.text}}
{{item.title}}
{{item.text}}
2019-06-25
Japan Tax Update - Issue 144
2019年6月25日
BEPS最終報告書行動7(恒久的施設認定の人為的回避の防止)の勧告に基づく、2017年のOECDモデル租税条約改訂(以下、「改訂モデル租税条約」)を踏まえた、BEPS防止措置実施条約(以下、「MLI」)が我が国においても2019年1月1日に発効し、我が国の法人税法及び所得税法で規定されている恒久的施設(PE)の定義等についても平成30年度税制改正において見直しが行われました。さらに、改正法のより具体的な解釈指針として、PE関連改正通達(法人税法基本通達及び所得税法基本通達)が、2018年12月21日に発遣され、その趣旨解説が2019年4月11日に公表されました。
これらの改正は、概ね改訂モデル租税条約第5条の規定を織り込んだもので、PE 認定の人為的回避防止措置として、代理人PEの範囲や準備的・補助的な活動の範囲が見直され、建設工事等の期間の判定に係る主要目的テストの導入が措置されました。このように、PE規定の国際的なスタンダードに合わせた国内法の改正が行われる一方で、改訂前のモデル租税条約に基づいて我が国が締結した租税条約も多数存在することから、租税条約において国内法上の規定と異なる定めがある場合の適用関係も明確化されました。PE関連の改正は、外国法人の2019年1月1日以後開始事業年度の法人税から適用されます。
本号では、近年の租税条約の動向も踏まえ、上記の改正が及ぼす投資活動への影響について解説いたします。
(全文はPDFをご参照ください。)