外国子会社合算税制の 2017年度税制改正に係るQ&Aについて

2018-02-01

Japan Tax Update - Issue 136
2018年2月1日

 

2017年度税制改正による外国子会社合算税制(以下「新制度」)に係る改正通達(租税特別措置法関係通達)が、2018年1月9日に公表され、更に通達の内容等をより具体的に解説したQ&A(「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A」(以下「Q&A」)が2018年1月31日に公表されました。


平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm

 

Q&Aでは、新設された改正通達の内容を中心に、①特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー等)の判定における実体基準(主たる事業を行うに必要と認められる事務所等を有していること)の意義、②特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー等)の判定における管理支配基準(自ら事業の管理、支配等を行っていること)の意義、③対象外国関係会社の航空機リース事業等の事業基準(通常必要と認められる業務の全てに従事していること)の対象範囲、④部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲、の項目について、事例を設けて解説がされています。

このうち、①の実体基準と②の管理支配基準は、ペーパー・カンパニーの判定における基準として解説されていますが、対象外国関係会社の経済活動基準(改正前の適用除外基準)における実体基準や管理支配基準と同様であることが明記されていることから、対象外国関係会社の判定における実体基準や管理支配基準も、Q&Aの解説に沿った取り扱いがなされるものと思われます。

本ニュースレターでは、Q&Aの内容のうち、実体基準、管理支配基準、航空機リース事業等の事業基準等の項目を中心に、外国関係会社の業務に係る留意事項等について解説いたします。

  1. 新制度における実体基準及び管理支配基準の意義
  2. ペーパー・カンパニーの判定における実体基準(Q1~Q3)
  3. ペーパー・カンパニーの判定における管理支配基準(Q4~Q8)
  4. 航空機リース事業等における事業基準の判定(全てに従事していることの範囲)(Q9、Q10)
  5. 部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲(Q11~Q15)
     

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