外国子会社合算税制の2017年度税制改正に係る措置法通達の改正について

2018-01-12

Japan Tax Update - Issue 135
2018年1月12日

 

2017年度税制改正により、総合的な見直しが行われた外国子会社合算税制(以下「新制度」)は、外国関係会社の2018年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、当該改正を踏まえた租税特別措置法関係通達(以下「改正通達」)が2018年1月9日に公表されました(平成29年12月21日発遣)。

改正通達は、①改正前の通達(以下「旧通達」)の内容を存置し、改正後の条文構成の変更に伴い整理されたものと、②会社単位の合算課税制度の見直しに伴い、実体基準、管理支配基準、事業基準の判定について新たに追加、見直しされたものから構成されています。なお、旧通達のうち、改正による取扱いの見直しが行われたもの(旧措置法における適用除外の適用における書面添付要件)等に係るものは廃止されました。

本ニュースレターでは、新たに追加された内容を中心に、米国等の海外税制の動向も踏まえた留意事項等について解説いたします。

 

  1. 改正通達の概要
  2. 実体基準の判定(主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の意義(基通66の6-6))
  3. 管理支配基準の判定(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義(基通66の6-7)、事業の管理、支配等を本店所在地国において行っていることの判定(66の6-8))
  4. 事業基準の判定(全てに従事していることの範囲(66の6-16))
  5. 海外の税制動向及び新制度の施行を踏まえた海外投資の見直し

(全文はPDFをご参照ください。)