2025年度税制改正による外国子会社合算税制の適用に係る留意事項

2025-05-29

Japan Tax Update
2025年5月29日

2025年3月31日に、2025年度税制改正(令和7年度税制改正)に係る法律(所得税法等の一部を改正する法律、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律)が可決・成立し、同日に政省令と共に公布されました。外国子会社合算税制については、2023年度改正による所得合算税制(Income Inclusion Rule:以下、IIR)の法制化以後、「第2の柱」の導入による追加的な事務負担軽減のための改正が行われてきました(2023年度税制改正(令和5年度税制改正)及び2024年度税制改正(令和6年度税制改正)による改正)。

与党の令和6年度税改正大綱では、「令和7年度税制改正以降に見込まれる更なる「第2の柱」の法制化を踏まえて、必要な見直しを検討する」事が明記されています。また、経済団体からの継続的な制改正要望もあり、2025年度税制改正では、外国関係会社の課税対象金額等の合算時期や、添付又は保存書類の範囲の見直し等が行われました。

本ニュースレターでは、2025年度税制改正による外国子会社合算税制(以下、「改正後本税制」)の適用に係るIIRの観点からの留意事項を中心に解説します。

  1. 外国関係会社の課税対象金額等の合算時期の見直し
  2. 合算時期の選択(経過措置規定の適用等)によるIIRへの影響
  3. 添付または保存書類の範囲の見直し
  4. 法人税及び地方法人税の額から控除される控除対象所得税額等
(全文はPDFをご参照ください。)

2025年度税制改正による外国子会社合算税制の適用に係る留意事項

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