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2023-08-30
Japan Tax Update - 20230830
2023年8月30日
2021年12月1日から2023年7月31日までの期間に、セルビア、モロッコ、コロンビアとの新租税条約、アゼルバイジャンとの新租税条約(旧ソ連との租税条約の全面改正)、スイスとの租税条約改正議定書について発効、または発効が確定しました。また、アルジェリアとの新租税条約について署名が行われ、ギリシャとの新租税条約について実質合意に至りました。
これにより、我が国が締結している租税条約・租税協定(2023年8月1日現在)は84を数え、153カ国・地域(旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約で複数国へ承継されている国を含む)との間に適用されています。
なお、我が国はアラブ首長国連合との間で2014年に租税条約を締結し、2015年1月1日以後(又は課税期間)の取引について当該条約が適用されていますが、アラブ首長国連合における法人税の導入(2023年6月1日)に伴い、日本源泉の所得に対する課税に係る条約の特典を享受することができる居住者が拡充されることとなりました。
上記の他に、BEPS防止措置実施条約(「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」。以下、「本条約」。我が国については2019年1月1日に発効)に関して、我が国が本条約の適用対象として選択している租税条約の相手国(43カ国・地域)のうち、2023年6月30日現在、39カ国・地域が本条約の批准書等を寄託しています。2021年12月1日から2023年7月3日までの期間に新たに本条約の批准書等を寄託した国・地域は、ルーマニア、タイ、中国・香港、ブルガリア、南アフリカ、メキシコ、ベトナムとなります。
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