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2021年6月25日に法人税基本通達9-2-27の2(退職給与に該当しない役員給与)が発遣されました。当該通達の発遣日以後に開始する会計期間における退職給与の支給に係る決議より適用となり、12月決算法人では2022年1月1日開始事業年度、3月決算法人では2022年4月1日開始事業年度における決議より適用されることになります。また、2021年度(令和3年度)税制改正により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(以下、「短期退職手当等」)の取扱いが見直され、2022年分の所得税および2022年1月1日以後に支払うべき退職手当等の源泉徴収税額の計算から適用されます。本ニュースレターでは、これらの改正に係る取扱いの概要と実務上の留意事項について解説します。
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