電子商取引にかかる欧州VAT申告納税制度の簡素化(欧州委員会による改正案)

2017-01-06

間接税ニュース - Issue 7
2017年1月6日

 

2016年12月1日、欧州委員会より電子商取引に関する付加価値税(VAT)の課税制度を簡素化することを目的とした提案書が公表されました。改正案には、特に中小事業者や新規事業者によるクロスボーダーの電子商取引を促進する観点から、他のEU加盟国の消費者向けに行われる資産の譲渡(モノの販売)およびサービスの提供にかかる付加価値税について、自国の統一されたポータル上でまとめて申告することを可能とする「Maxi One Stop Shop」制度の導入が含まれます。また、他の加盟国向けの販売が年間10,000ユーロ以下の場合に国内取引とみなして自国で課税する制度の創設や、EU域外からの少額輸入品にかかるVAT免税制度の廃止なども提案されています。すべての加盟国による合意がなされた場合には、改正案の一部は2018年より施行される予定です。

  1. 統一されたポータル上での簡素化されたVAT申告システム – Maxi One Stop Shop
  2. 年間10,000ユーロ以下のクロスボーダー販売にかかる特例
  3. 電子書籍等にかかる税率
  4. 改正案の意義

(全文はPDFをご参照ください。)