配当の受取とVAT控除の権利に与える影響:持株会社のVAT前段階税控除についてフランス最高裁(国務院)がより柔軟なポジションを採用(Ginger II判決)

2016-07-28

間接税ニュース - Issue 4
2016年7月28日

 

EUの付加価値税(VAT)制度では、「経済的活動」を何ら行っていない純粋持株会社は事業者として取扱われず、経費等に関して発生するVATの控除(還付)ができないこととされています。どの程度の経済的活動があればインプットVATの控除が認められるのか、例えば、一部の子会社についてのみマネジメントサービスを提供している場合の前段階税控除額はどのように計算するのか等について、不明な部分が多くあります。加盟国によって税務当局実務や裁判例の状況も異なります。欧州のターゲットを買収する際に中間持株会社(買収ビークル)を通して株式を取得するスキームをとる場合には、トランザクションコスト等にかかるVATの回収可能性についても慎重に検討する必要があります。

今回は、持株会社における前段階税控除の是非が争われたフランスの判例についてご案内致します。

  1. 持株会社のVAT控除を認める判決
  2. Ginger II判決の意味

(全文はPDFをご参照ください。)