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2024-12-26
資産税ニュース
2024年12月26日
近年では中堅・中小企業においてもM&Aが活発化しており、買い手にとっては戦略的なM&Aによる成長の有効性が、売り手にとっては事業承継の一つのオプションとしてのM&Aの有用性が着目されています。
このような状況のもと、成長意欲のある中堅・中小企業によるグループ化を集中的に支援する観点から、2024年度(令和6年度)税制改正により、従来の中小企業事業再編投資損失準備金制度を拡充するものとして、中堅・中小グループ化税制(以下、「本拡充枠」)が導入されました。これは、中堅・中小企業が複数のM&Aを行った場合に、法人税の計算上、株式取得価額の最大100%を損金算入し、最大10年間据え置くことができるという制度です。
本拡充枠は、2024年9月2日から2027年3月31日までの間に産業競争力強化法(以下、「産競法」)の認定を受けた特別事業再編計画に係るM&Aについて適用されます。本ニュースレターでは、本拡充枠導入の背景と制度の概要、従来の制度との比較、適用フローその他留意点について解説します。
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