新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大が建物賃貸借契約の実務に及ぼす影響

2020-06-29

PwC Legal Japan News
2020年6月29日

全国的に緊急事態宣言が解除され、いよいよ経済活動の再開に向け各企業が動き出しましたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のリスクが残っている現状の下では、いつ再び感染症が拡大し、ようやく再開した事業も再び自粛要請の対象となる可能性も否定できません。本ニュースレターでは、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けた契約類型の一つとして建物賃貸借契約を取り上げ、具体的な実務対応につき概説しましたので、参考としていただければ幸いです。

※本稿は2020年6月19日までに入手した情報に基づいています。

  1. はじめに
  2. 借地借家法第32条に基づく賃料減額請求権
  3. 民法第611条第1項に基づく賃料減額請求権
  4. 解除
  5. 政府の各種支援策とそれに基づく交渉
  6. 善管注意義務との関係

(全文はPDFをご参照ください。)

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