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2020-12-14
こちらの日本基準トピックスでは、会社法施行規則および会社計算規則の改正を中心に解説します。
こちらの日本基準トピックスでは、(1)株主総会参考書類等、(2)事業報告および(3)株主総会資料の電子提供制度の改正について解説します。
株主総会参考書類における役員等候補者に関する記載事項として、以下の見直しが行われています。
改正会社法により一定の株式会社は社外取締役の設置が義務付けられるため、改正前の会社法施行規則で定められていた社外取締役となる見込みである者を候補者とする取締役の選任議案を当該株主総会に提出しないときは、株主総会参考書類に社外取締役の設置が相当でない理由を記載する規定(改正前会社法施行規則74条の2)は削除されています。
改正会社法による株式交付制度の新設に伴い、取締役が株式交付計画の承認に関する議案を株主総会に提出する場合における株主総会参考書類に記載すべき事項を定める規定(会社法施行規則第91の2)が新設されています。
株式会社の事業報告について、以下の見直しが行われています。なお、特段の記載がない場合は公開会社を対象としています。
本省令は、改正会社法の施行の日から施行されます。
なお、改正会社法は、公布の日(2019年12月11日)から1年6月以内の政令で定める日から施行とされており、2021年3月1日から施行することが予定されています。
ただし、株主総会参考書類等の電子提供制度の創設は、改正会社法の公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(令和元年法律第70号附則1ただし書)とされています。
本省令における会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正により、新規に追加された条文の主な内容は、以下のとおりです。
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新株の発行 |
自己株式の処分 |
割当日における取扱い |
― |
割当日において、当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金の額から減ずる(会社計算規則第42条の2第4項) |
取締役等が役務を提供したときの取扱い |
当該募集に係る株式の発行により各事業年度の末日または臨時決算日(以下、あわせて「株主資本変動日」という)において増加する資本金および資本準備金の額は、(ア)から(イ)を控除した額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満の場合は零)とする(会社計算規則第42条の2第1項、第2項および第3項) (ア)取締役等が当該株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務の公正な評価額 (イ)取締役等が当該株主資本変動日の直前の株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務の公正な評価額 |
株主資本変動日において増加するその他資本剰余金の額は、新株の発行により行う場合と同様の計算式による額とする(会社計算規則第42条の2第5項第1号) 計算式により得た額が零未満の場合は当該額に株式発行割合を乗じて得た額をその他利益剰余金とする(会社計算規則第42条の2第5項第2号) |
没収時における取扱い |
― |
当該取締役等が当該株式の割当てを受けた際に約したところに従って当該株式を当該株式会社に無償で譲り渡し、当該株式会社がこれを取得するときは、当該自己株式の処分に際して減少した自己株式の額を増加すべき自己株式の額とする(会社計算規則第42条の2第7項) |
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新株の発行 |
自己株式の処分 |
取締役等が役務を提供したときの取扱い |
当該役務の公正な評価額を増加すべき株式引受権の額とする(会社計算規則第54条の2第1項) |
同左 |
割当日における |
当該募集に係る株式の発行により増加する資本金および資本準備金の額は、減額する株式引受権の帳簿価額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満の場合は零)とする(会社計算規則第42条の3第1項、第2項および第3項) |
減額する株式引受権の帳簿価額と処分する自己株式の帳簿価額との差額をその他資本剰余金とする(会社計算規則第42条の3第4項第1号) 差額が零未満の場合は当該額に株式発行割合を乗じて得た額をその他利益剰余金とする(会社計算規則第42条の4第4項第2号) |
「株式引受権」という用語が新設され、「取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)」という定義が追加されました(会社計算規則第2条第3項第34号)。
貸借対照表および連結貸借対照表における純資産の部の区分、株主資本等変動計算書および連結株主資本等変動計算書の区分について、新たに「株式引受権」の項目を追加しました(会社計算規則第76条第1項第1号ハおよび第2号ハ、第96条第2項第1号ハおよび第2号ハ)
株主資本等変動計算書および連結株主資本等変動計算書に関する注記として、当該事業年度または連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類および種類ごとの数)の事項を追加しました(会社計算規則第105条第4号および第106条第3号)
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwC Japan有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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