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2020-12-09
1. 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部ならびに貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするための改正
2. 企業会計審議会が「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂を行ったことを受けての改正
こちらの日本基準トピックスでは、1.の「ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正」を中心に解説します。
2020年5月15日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、会社法施行規則および会社計算規則の一部が改正され、単体の貸借対照表や損益計算書等がウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められました。当該改正を定めた法務省令が2020年11月16日に失効したことから、本省令案により当該取扱いを延長することが提案されています(会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。
ただし、事業報告のウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正規定のうち、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の改正に関連する部分は、その施行の日(2021年3月1日)から施行される予定です。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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