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2020-11-26
本改正案において提案されている改正の内容は、以下のとおりです。
定義の追加
自社株式オプションの定義に、「金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利」を追加する提案がされています(財務諸表等規則第8条25、連結財務諸表規則第2条21)。
貸借対照表
純資産の部の分類に新たに「株式引受権」を追加し、株式引受権を「株式引受権」の科目をもって掲記することが提案されています(財務諸表等規則第59条、第67条の2、連結財務諸表規則第42条、第43条の2の2、中間財務諸表等規則第32条、第36条の2の4、中間連結財務諸表規則第44条、第45条の2の2、四半期財務諸表等規則第48条、第50条の2、四半期連結財務諸表規則第54条、第56条の2)。
株主資本等変動計算書
株主資本等変動計算書の分類に新たに「株式引受権」を追加し、当期首残高、当期変動額(一括して記載する。ただし、主な変動事由ごとに記載または注記することを妨げない)および当期末残高に区分して記載することが提案されています(財務諸表等規則第100条、第104条の2、連結財務諸表規則第71条、第74条の2、中間財務諸表等規則第59条、第63条の2、中間連結財務諸表規則第72条、第75条の2)。
ストック・オプションもしくは自社株式オプションの付与または自社の株式の交付に関する注記
ストック・オプションもしくは自社株式オプションの付与または自社の株式の交付に関する注記の対象となる取引に、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」が適用される取引を追加することが提案されています(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について8の14、8の16)。
なお、改正会社法は、公布の日(2019年12月11日)から1年6月以内の政令で定める日から施行とされており、2021年3月1日から施行することを予定しています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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