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2020-10-01
現在、2014年7月の金融安定理事会(FSB)による提言に基づく金利指標改革(以下、「金利指標改革」という)が進められています。そうした中、LIBORの公表が2021年12月末をもって恒久的に停止され、LIBORを参照している契約においては参照する金利指標の置換が行われる可能性が高まっています。LIBORは5つの主要な通貨について公表されており、LIBORを参照する取引は広範に行われているため、金利指標改革により多くの取引に影響が生じる可能性があります。
そこで、2019年3月に基準諮問会議より、金利指標改革に起因する会計上の問題に関して、基準開発の要否も含めた適時の検討の実施がASBJに提言されました。この提言を受けて、ASBJは、2019年11月に開催された第420回企業会計基準委員会において、金利指標改革に対応する会計基準の開発の着手を決定し、検討を重ねた結果として、本実務対応報告を公表しました。
本実務対応報告は、LIBORを参照する金融商品について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理および開示上の取扱いを明らかにしています。
金利指標改革に起因するLIBORの置換は、企業からみると不可避的に生じる事象であり、このような事象に、そうした事態を想定して開発されていない会計基準を当てはめた場合、当該会計基準の開発時には想定されていなかった結果が生じ、財務諸表利用者に対する有用な財務情報の提供につながらない可能性があると考えられるため、本実務対応報告ではヘッジ会計の適用に関する特例的な取扱いを定めています。
本実務対応報告では、金利指標改革に起因して公表が停止される見通しであるLIBORを参照する金融商品について金利指標を置き換える場合を対象としています。その契約の「経済効果が金利指標置換の前後で概ね同等となることを意図した金融商品の契約上のキャッシュ・フローの基礎となる金利指標を変更する契約条件の変更のみが行われる金融商品」を適用範囲としています。また、こうした契約条件の変更と同様の経済効果をもたらす契約の切替に関する金融商品も適用範囲としています。
なお、本実務対応報告における用語は、以下のとおり定義されています。
会計処理については、ヘッジ会計の原則的処理方法(繰延ヘッジ)、時価ヘッジと金利スワップの特例処理等を取り扱っています。ヘッジ会計の原則的処理方法(繰延ヘッジ)には、予定取引、ヘッジ有効性の評価、包括ヘッジの取扱いを含んでいます。また、金利スワップの特例処理等には、金利スワップの特例処理や外貨建会計処理基準等における振当処理が含まれます。本実務対応報告の取扱いは、以下のとおりです。
ヘッジ会計の原則的処理方法(繰延ヘッジ)
項目 |
本実務対応報告の取扱い |
予定取引 |
ヘッジ対象である予定取引が実行されるかどうかを判断するにあたって、ヘッジ対象の金利指標が、金利指標改革の影響を受けず既存の金利指標から変更されないとみなす取扱いができる。 |
ヘッジ有効性の評価 |
事前テスト ヘッジ対象およびヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとの仮定を置いて事前テストを実施できる。 事後テスト 事後テストにおける有効性評価の結果、ヘッジ有効性が認められなかった場合であってもヘッジ会計の適用を継続できる。 |
包括ヘッジの取り扱い |
包括ヘッジを適用する場合、個々の資産または負債のリスクに対する反応とグループ全体のリスクに対する反応が、ほぼ一様であると認められなかった場合であっても、包括ヘッジを適用できる。 |
時価ヘッジ
項目 |
本実務対応報告の取扱い |
― |
繰延ヘッジを適用する場合について定めた特例的な取扱いと同様の取扱いができる。 |
金利スワップの特例処理等
項目 |
本実務対応報告の取扱い |
金利スワップの特例処理 |
金融商品会計に関する実務指針第178項③から⑤の条件を満たしているかどうかの判断にあたって、ヘッジ対象およびヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとみなす取扱いができる。 |
外貨建会計処理基準等における振当処理 |
円貨でのキャッシュ・フローが固定されているかどうかの判断にあたって、ヘッジ対象およびヘッジ手段の参照する金利指標は既存の金利指標から変更されないとみなす取扱いができる。 |
ヘッジ会計の原則的処理方法(繰延ヘッジ)
項目 |
本実務対応報告の取扱い |
ヘッジ文書 |
金利指標置換時において、ヘッジ会計開始時にヘッジ文書で記載したヘッジ取引日(開始日)、識別したヘッジ対象、選択したヘッジ手段等を変更したとしても、ヘッジ会計の適用を継続できる。 |
ヘッジ会計の原則的処理方法(繰延ヘッジ)
項目 |
本実務対応報告の取扱い |
原則的処理方法 |
金利指標置換時以後において、ヘッジ会計の適用を2023年3月31日以前に終了する事業年度まで継続できる。なお、当該取扱いを継続している間、再度金利指標を置き換えたとしても、ヘッジ会計の適用を継続できる。 また、金利指標改革とは関係なくヘッジ会計が中止となった場合で、本実務対応報告の適用範囲に含まれる金融商品をヘッジ対象としている場合、当該ヘッジ対象の契約の切替が行われたときであっても、契約の切替後のヘッジ対象に係る損益が認識されるまで、ヘッジ手段に係る損益または評価差額を繰り延べる。 |
金利スワップの特例処理等
項目 |
本実務対応報告の取扱い |
金利スワップの特例処理および振当処理 |
上記の原則的処理方法に関する特例的な取扱いと同様の特例的な取扱いができる。 |
報告日時点において本実務対応報告の適用を選択した企業は、本実務対応報告を適用しているヘッジ関係について、次の内容の注記が求められています。
(1)ヘッジ会計の方法(繰延ヘッジか時価ヘッジか)ならびに金利スワップの特例処理および振当処理を採用している場合にはその旨
(2)ヘッジ手段である金融商品の種類
(3)ヘッジ対象である金融商品の種類
(4)ヘッジ取引の種類(相場変動を相殺するヘッジ取引か、キャッシュ・フローを固定するヘッジ取引か)
また、本実務対応報告を一部のヘッジ関係にのみ適用する場合には、その理由の注記が求められています。
ただし、連結財務諸表において上述の内容を注記している場合には、個別財務諸表における記載は必要とされないとしています。
本実務対応報告は、公表日以後に適用が可能であるとしています。ただし、公表日より前にヘッジ会計の中止または終了が行われたヘッジ関係には、本実務対応報告は第17項(*1)を除き適用ができないとしています。
また、本実務対応報告を適用するにあたっては、ヘッジ関係ごとにその適用の選択ができるとしています。
*1 繰延ヘッジにおいて、金利指標改革とは関係なくヘッジ会計が中止となった場合で、当該ヘッジ対象の契約の切替が行われたときであっても、契約の切替後のヘッジ対象に係る損益が認識されるまで、ヘッジ手段に係る損益または評価差額を繰り延べる。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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