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2020-06-23
2020年3月31日、ASBJから改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」、改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」および企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」等が公表されました。
これらの会計基準等の公表を受け、本改正では以下の改正を行っています。
公表された会計基準等を踏まえ、以下の財務諸表等規則等について所要の改正を行っています。
2020年3月31日にASBJから公表された以下の会計基準等を、連結財務諸表規則第1条第3項および財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準としています。
本改正による、財務諸表等規則等についての改正の概要は、以下のとおりです。
重要な会計方針の注記は、従来から開示が求められていますが、改正企業会計基準第24号の公表を受けて、所要の改正が行われています。
本改正では、会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならないとしています(財務諸表等規則第8条の2、中間財務諸表等規則第4条、連結財務諸表規則第13条第5項、中間連結財務諸表規則第10条第5項)。
この点、本改正では、重要な会計方針については、投資者その他の財務諸表の利用者が財務諸表作成のための基礎となる事項を理解するために、財務諸表提出会社が採用した会計処理の原則および手続の概要を開示することを目的とした上で、当該会社において、当該目的に照らして記載内容および記載方法が適切かどうかを判断して記載するものとしています(財務諸表等規則ガイドライン8の2中の1、中間財務諸表等規則ガイドライン4、連結財務諸表規則ガイドライン13‐5、中間連結財務諸表規則ガイドライン10‐5)。
また、会計処理の対象となる会計事象や取引に関連する会計基準等の定めが明らかでない場合(特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しないため、会計処理の原則および手続を採用する場合や業界の実務慣行とされている会計処理の原則および手続を適用する場合を含む。)には、財務諸表提出会社が採用した会計処理の原則および手続を記載するとしています(財務諸表等規則ガイドライン8の2中の3(8)④、中間財務諸表等規則ガイドライン4、連結財務諸表規則ガイドライン13‐5、中間連結財務諸表規則ガイドライン10‐5)。
なお、四半期連結財務諸表(四半期財務諸表)において、重要な会計方針の注記が求められていないことについては変更ありません。
企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表を受けて、新たに重要な会計上の見積りに関する注記が追加されています。
本改正では、当事業年度の財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りのうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものを識別した場合には、次に掲げる事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならないとしています(財務諸表等規則第8条の2の2、連結財務諸表規則第13条の2)。
(1)重要な会計上の見積りを示す項目
(2)(1)の項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額
(3)(2)の金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
この点、本改正では、上述の(2)および(3)の注記については、投資者その他の財務諸表の利用者が同条に規定する重要な会計上の見積りの内容を理解できるようにするための情報を開示することを目的とした上で、財務諸表提出会社において、当該目的に照らして記載内容および記載方法が適切かどうかを判断して記載するとしています(財務諸表等規則ガイドライン8の2の2中の3、連結財務諸表規則ガイドライン13の2)。
(2)から(3)については、他の注記において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、記載を省略することができます(財務諸表等規則第8条の2の2第2項)。
また、(3)については、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載して、個別財務諸表における記載を省略することができます(財務諸表等規則第8条の2の2第3項)。
さらに、(3)については、連結財務諸表を作成している場合には、(2)として注記する金額の算出方法の記載をもって代えることができます。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法を省略することができます(財務諸表等規則第8条の2の2第4項)。
なお、中間連結財務諸表(中間財務諸表)および四半期連結財務諸表(四半期財務諸表)においては、同様の定めはありません。
未適用の会計基準等に関する注記は、従来から開示が求められていますが、改正企業会計基準第24号の公表により、専ら表示および注記事項を定めた会計基準等に対しても未適用の会計基準等に関する注記に関する定めが適用されます。
本改正では、未適用の会計基準等が専ら表示方法および注記事項を定めた会計基準等である場合には、以下の(1)と(2)を注記し、以下の(3)については注記することを要しないとしています(財務諸表等規則第8条の3の3、連結財務諸表規則第14条の4)。
(1)未適用の会計基準等の名称およびその概要
(2)未適用の会計基準等の適用予定日
(3)未適用の会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項
なお、連結財務諸表を作成している場合には、個別財務諸表において上記の事項を記載することは要しないとしています(財務諸表等規則第8条の3の3第3項)。
また、中間連結財務諸表(中間財務諸表)および四半期連結財務諸表(四半期財務諸表)において、未適用の会計基準等に関する注記が求められていないことについては変更ありません。
改正企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表を受けて、収益認識に関する表示および注記事項について、以下の改正を行っています。
1.売上高等の表示方法
売上高等の表示方法について、以下の改正を行っています。
本改正の主な内容 |
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売上高 |
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契約資産 |
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契約負債 |
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売上割引 |
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(※1)「契約資産」とは、顧客との契約に基づく財貨の交付または役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、受取手形および売掛金以外のものをいう(財務諸表等規則第15条第3項の2)。
(※2)「契約負債」とは、顧客との契約に基づいて財貨もしくは役務を交付または提供する義務に対して、当該顧客から支払いを受けた対価または当該対価を受領する期限が到来しているものであって、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう(財務諸表等規則第47条第2項の2)。
2.収益認識に関する注記
(1)連結財務諸表および財務諸表における注記
顧客との契約から生じる収益について、以下の1)から3)の事項であって、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければなりません。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができます(財務諸表等規則第8条の32第1項、連結財務諸表規則第15条の26)。
重要性が乏しいか否かを判断するにあたっては、投資者その他の財務諸表の利用者が顧客との契約から生じる収益および当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性を理解できるようにするための十分な情報を開示することを目的とした上で、財務諸表提出会社において、当該目的に照らして、定量的な要因と定性的な要因の両方を考慮して判断することとしています。また、重要性がある場合は、当該目的に照らして記載内容および記載方法が適切かどうかを判断して記載こととしています(財務諸表等規則ガイドライン8の32中の1、連結財務諸表規則ガイドライン15の26)。
1)顧客との契約から生じる収益および当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報
2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期に関する情報
1)の注記については、顧客との契約から生じる収益と報告セグメントごとの売上高との関係を投資者その他の財務諸表の利用者が理解できるようにするための十分な情報を記載しなければなりません(財務諸表等規則ガイドライン8の32中の2、連結財務諸表規則ガイドライン15の26)。
なお、他の注記において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、上記の1)から3)の注記を省略することができます(財務諸表等規則第8条の32第2項)。また、重要な会計方針の注記において同一の内容が記載される場合も、上記の1)から3)の注記を省略することができます(財務諸表等規則第8条の32第3項)。
さらに、1)および3)については、連結財務諸表を作成している場合には、個別財務諸表における注記を省略することができます(財務諸表等規則第8条の32第4項)。また、2)については、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載して、個別財務諸表における記載を省略することができます(財務諸表等規則第8条の32第5項)。
(2)四半期連結財務諸表および四半期財務諸表における注記
上述の(1)の1)の注記のみが要求されています(四半期財務諸表等規則第22条の4、四半期連結財務諸表規則第27条の3、四半期財務諸表等規則ガイドライン22の4、四半期連結財務諸表規則ガイドライン27の3)。
(3)中間連結財務諸表および中間財務諸表における注記
上述の(1)の1)から3)を注記することとされています。ただし、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに前事業年度末(前連結会計年度末)において存在する顧客との契約から当事業年度(当連結会計年度)以降に認識すると見込まれる収益の金額および時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、2)および3)の記載を省略することができます(中間財務諸表等規則第5条の23、中間連結財務諸表規則第17条の18、中間財務諸表等規則ガイドライン5の23および5の23‐2、中間連結財務諸表規則ガイドライン17の18および17の18‐2)。
3.工事損失引当金に関する注記(財務諸表等規則第54条の4、連結財務諸表規則第40条、中間財務諸表等規則第31条の3、中間連結財務諸表規則第43条)
同一の工事契約に係る棚卸資産および工事損失引当金がある場合には、次の事項を注記しなければなりません。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができます。また、連結財務諸表を作成している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないとしています。
1)同一の工事契約に係る棚卸資産と工事損失引当金を相殺しないで表示している場合、その旨および工事損失引当金に対応する棚卸資産の金額
2)同一の工事契約に係る棚卸資産と工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合、その旨および相殺した棚卸資産の金額
四半期連結財務諸表(四半期財務諸表)においては、同様の定めはありません。
本改正の適用時期は、以下のとおりです。
原則 |
早期適用 |
|
連結財務諸表 |
2021年3月31日以後終了する連結会計年度(事業年度)に係るものから |
2020年3月31日以後終了する連結会計年度(事業年度)に係るものから |
中間連結財務諸表 |
2021年3月31日以後終了する中間連結会計期間(中間会計期間)に係るものから |
2020年3月31日以後終了する中間連結会計期間(中間会計期間)に係るものから |
原則 |
早期適用 |
|
連結財務諸表 |
2021年3月31日以後終了する連結会計年度(事業年度)に係るものから |
2020年3月31日以後終了する連結会計年度(事業年度)に係るものから |
原則 |
早期適用 |
|
連結財務諸表 |
2021年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)に係るものから |
2020年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)に係るものから |
四半期連結財務諸表 |
2021年4月1日以後開始する四半期連結累計期間(四半期累計期間)および四半期連結会計期間(四半期会計期間)に係るものから |
2020年4月1日以後開始する四半期連結累計期間(四半期累計期間)および四半期連結会計期間(四半期会計期間)に係るものから |
中間連結財務諸表 |
2021年4月1日以後開始する中間連結会計期間(中間会計期間)に係るものから |
2020年4月1日以後開始する中間連結会計期間(中間会計期間)に係るものから |
以下のような経過措置が定められています。
本改正の適用初年度においては、重要な会計上の見積りに関する注記について、比較情報の記載は不要としています。
本改正の適用初年度においては、比較情報は改正前の財務諸表等規則等を適用して作成します。この場合において、収益認識に関する注記の比較情報について記載することを要しないとしています。
また、平成30年内閣府令第29号による改正後の財務諸表等規則等を適用していた場合、表示方法の変更に関する注記について記載することを要しないとしています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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