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2020-04-06
ASBJは、2019年7月4日、主に金融商品の時価に関するガイダンスおよび開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図る取り組みについて検討を重ねた結果として、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等を公表しました。
本省令は、「時価の算定に関する会計基準」等の公表を受け、会社計算規則を改正しています。
(参考)
企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の公表(ASBJ)(日本基準のトピックス第378号)
本省令による、会社計算規則の改正の概要は、以下の通りです。公開草案からの変更はありません。
本省令は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類および連結計算書類から適用されます。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算書類および連結計算書類からの早期適用も認められます。
(※1)
本省令の公開草案に対する意見募集の結果(寄せられたコメントへの対応)では、次の考え方が示されている。
「本省令案においては、有価証券報告書に加え、会社法上の計算書類においても当該事項の注記が求められることによる実務上の負担等も考慮し、各株式会社の実情に応じて必要な限度での開示を可能とするため、「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」について、現行の第109条第1項第1号及び第2号と同様に、金融商品の時価等の開示に関する適用指針における定めとは異なり、概括的に定めることとしている。
したがって、金融商品の時価等の開示に関する適用指針において「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」として注記を求められる事項であったとしても、各株式会社の実情を踏まえ、計算書類においては当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合には、計算書類において当該事項について注記しないことも許容される。」
(※2)
会社法第444条第3項に規定する株式会社(事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの)。上場会社の他、一定の有価証券の発行者が含まれる。
なお、これらの株式会社においては連結計算書類の作成が要求されている(会社法第444条第3項)。また、金融商品に関する注記を連結注記表に記載する場合、個別注記表における注記を要しない(会社計算規則第109条第2項)。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。