収益認識基準の公表に伴う「会社計算規則の一部を改正する省令」の公表(法務省)

2018-10-17

日本基準のトピックス 第362号

主旨

  • 2018年10月15日、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第27号)(以下、「本省令」という。)を公布しました。公開草案からの変更はありません。
  • 本省令は、企業会計基準委員会(ASBJ)が2018年3月に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等を公表し、また、これを受け金融庁が2018年6月に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公布したことを受け、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の一部を改正するものです。

本省令の公開草案に関する意見募集の結果については、e‐Govのウェブサイトをご覧ください。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080172&Mode=2

会社計算規則の改正

  1. 注記表に区分して表示すべき項目として、「収益認識に関する注記」を追加(会社計算規則第98条第1項第18号の2)
  2. 1の「収益認識に関する注記」の内容を定める以下の規定を追加(会社計算規則第115条の2)
    収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
    (a)当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
    (b)(a)の義務に係る収益を認識する通常の時点
    上記により個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
  3. 「収益認識に関する会計基準」において返品調整引当金等の計上が認められないことに伴う所要の改正(会社計算規則第6条第2項)およびその他所要の整備

施行期日及び経過措置

(1)施行期日

本省令は、公布の日から施行されます。

(2)経過措置

本省令による改正後の会社計算規則(以下、「新会社計算規則」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類等について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、従前のとおりとなります。

ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの、または2018年12月31日から2019年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては,新会社計算規則の規定を適用することができます。

これらはいずれも、「収益認識に関する会計基準」の適用時期に合わせて設定されています。

その他

「収益認識に関する会計基準」は、現時点では、必要最低限の定めを除き、基本的に注記事項は定めないこととし、適用時期までに注記事項の定めを検討するとされています。

法務省は、本省令案に関する意見募集の結果において、今後、その「収益認識に関する会計基準」における検討結果を踏まえて、会社計算規則の必要な見直しなどの対応を行う考えを示しています。

(参考)

このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。

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