2018-09-18
原文については、ASBJのウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2018/2018-0914.html
実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」では、IFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている財務諸表を、当面の間、連結決算手続上利用することができるとしつつも、一定の項目については会計処理を修正することを要求しています。
ASBJは、2006年の実務対応報告第18号公表から本改正実務対応報告の検討時点までの間に、新規に公表または改正されたIFRSおよび米国会計基準を対象に、修正項目として追加する項目の有無について、我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するか否かの観点や実務上の実行可能性の観点に加えて、子会社における取引の発生可能性や子会社において発生する取引の連結財務諸表全体に与える重要性の観点等から検討を行ってきました。
その結果、本改正実務対応報告では、以下の項目を修正項目として追加しています。
IFRSに関する項目
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本改正実務対応報告で追加された修正項目の内容は以下の通りです。
IFRSに基づく会計処理 |
本改正実務対応報告に基づく修正 |
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同様に検討が行われたものの、修正項目として追加すべき項目はないとされ、今回の改正に含められなかった主な項目は次のとおりです。
IFRSに関する項目
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米国会計基準に関する項目
(注)ASUは米国財務会計基準審議会(FASB)が公表している「会計基準更新書」 |
なお、IFRS第16号「リース」、IFRS第17号「保険契約」、およびASU第2016-02号「リース」については、今回の検討対象に含まれていません。
本改正実務対応報告の適用時期は、次のとおりです。
a)適用時期 |
2019年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。 |
b)早期適用 |
本改正実務対応報告の公表日以後最初に終了する連結会計年度および四半期連結会計期間において適用することができる。(※2) |
c)容認 |
次のいずれかから適用を開始することもできる。ただし、その場合は、2019年4月1日以後開始する連結会計年度以降の各連結会計年度において、本改正実務対応報告を適用していない場合、その旨の注記が必要。
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適用初年度の取扱いは、次のとおりです。
基本的な取扱い | 本改正実務対応報告の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う。すなわち、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する。 |
容認される取扱い | 会計方針の変更による累積的影響額を当該適用初年度の期首時点の利益剰余金に計上することができる。(※3) |
注
(※1)2009年のIFRS第9号の公表により、IAS第39号の金融資産の減損の定めは削除されていますが、ここでは削除前の定めを意味します。
(※2)本改正実務対応報告の公表日以後最初に終了する四半期連結会計期間に早期適用し、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の利益剰余金に計上する場合、当該累積的影響額を、早期適用した四半期連結会計期間の期首ではなく連結会計年度の期首時点の利益剰余金に計上することとされています。
(※3)会計方針の変更による累積的影響額を当該適用初年度の期首時点の利益剰余金に計上する場合で、在外子会社等においてIFRS第9号「金融商品」を早期適用しているときには、遡及適用した場合の累積的影響額の算定にあたり、資本性金融商品の減損判定を、本改正実務対応報告の適用初年度の期首時点で行う(それより前には行わない)ことができるとされています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。