2018-05-30
原文については、ASBJのウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2018/2018-0528.html
実務対応報告第18号「連結財務諸表における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第18号」)、および実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(以下、実務対応報告18号と合わせて、「本実務対応報告」)では、国際財務報告基準(以下「IFRS」)または米国会計基準に準拠して作成されている財務諸表を連結決算手続上利用する場合に修正を行うべき会計処理について定めています。
ASBJは、2006年の実務対応報告第18号公表後、新規に公表または改正された国際財務報告基準および米国会計基準を対象に、本実務対応報告の修正報告として追加する項目の有無について検討を行ってきました。
我が国の会計基準に共通する考え方と乖離するか否か、実務上の実行可能性、子会社における取引の発生可能性、発生する取引の連結財務諸表全体に与える重要性、等の諸観点から検討を行った結果、以下の項目を修正項目として追加する提案が行われました(詳細は、「改正案の内容」参照)。
IFRSに関する項目
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また、同様に検討が行われたものの、修正項目として追加する項目はないとされ、今回の改正案に含められなかった主な項目は次のとおりです。
IFRSに関する項目
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米国会計基準(ASU注)に関する項目
(注)米国財務会計基準審議会(FASB)が公表している「会計基準更新書」 |
なお、IFRS第16号「リース」、IFRS第17号「保険契約」、およびASU第2016-02号「リース」については、今回の検討対象とされていません。
本公開草案では、以下の組替調整を修正項目として追加することが提案されています。
改正後の本実務対応報告の適用時期に関して、次の提案がされています。
a)適用時期 |
2019年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用する。 |
b)早期適用 |
改正後の本実務対応報告の公表日以後最初に終了する連結会計年度および四半期連結会計期間において適用することができる。(※1) |
c)容認 |
a)にかかわらず、次のいずれかから適用を開始することもできる。ただし、その場合は、その旨の注記が必要。
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適用初年度の取扱いとして、次の提案がされています。
基本的な取扱い |
改正本実務対応報告の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う。 |
容認される取扱い |
会計方針の変更による累積的影響額を当該適用初年度の期首時点の利益剰余金に計上することができる。(※2) |
注
(※1)改正後の本実務対応報告の公表日以後最初に終了する四半期連結会計期間に早期適用し、会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の利益剰余金に計上する場合、当該累積的影響額を、早期適用した四半期連結会計期間の期首ではなく連結会計年度の期首時点の利益剰余金に計上することとされています。
(※2)会計方針の変更による累積的影響額を当該適用初年度の期首時点の利益剰余金に計上する場合、在外子会社等においてIFRS第9号「金融商品」を早期適用しているときには、遡及適用した場合の累積的影響額の算定にあたり、資本性金融商品の減損判定を、改正後の本実務対応報告の適用初年度の期首時点で行うことができるとされています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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