2018-04-18
原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180413-2.html
本改正案による改正の対象となる規則等(以下、「財務諸表等規則等」)は以下のとおりです。
収益認識基準等は、2021年4月1日以後開始する連結財務諸表及び事業年度の期首から適用されます(早期適用も可能)。この公表を受けて、財務諸表等規則等の改正が、主に、以下の(1)から(4)のように提案されています。
なお、収益認識基準等では表示科目の取扱いについて、注記事項とあわせて、収益認識基準が適用される時までに検討することとされています。また、収益認識基準等を早期適用する場合は、現行実務で用いられている売上高、売上収益、営業収益等の科目を継続して用いることとされています。
顧客との契約から生じる収益について、以下の事項を注記することが提案されています。
表示科目について以下のように改正することが提案されています。
表示科目 |
改正案における表示科目の内容 |
売上高 |
|
総売上高 |
(削除) |
売上値引及び戻り高 |
(削除) |
仕入値引 |
仕入値引とは、仕入品の量目不足、品質不良、破損等の理由により代価から控除される額をいい、代金支払期日前の支払に対する買掛金の一部免除等の仕入割引と区別するものとする。なお、一定期間に多額または多量の取引をした得意先に対する仕入代金の返戻額等の仕入割戻は、仕入値引に準じて取扱うものとする |
売上割引 (営業外費用) |
代金支払期日前の支払に対する売掛金の一部免除等をいう |
収益認識基準の適用に伴い、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」等および実務対応報告第17号「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」が廃止されます。そのため、工事契約は収益認識基準の枠内で取り扱うとともに、受注制作のソフトウェアは工事契約に準じて取り扱うことが提案されています。
収益認識基準の適用に伴い、同一の工事契約に係るたな卸資産および工事損失引当金の相殺表示ならびに割賦販売売上高の表示方法に関する規定を削除することが提案されています。
(参考)
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
PwCは日本の監査基準はもとより、世界で共通して採用する監査アプローチに準拠することで質の高い監査を実現しています。また、近年急速に発展するサステナビリティ情報などの各種保証業務を提供することで、クライアントの企業価値向上に貢献しています。
「会計の専門性」「プロセスの専門性」「グローバルな業務展開」をキーワードに、企業の透明性のある経営管理・財務報告体制の構築に向けて、高品質で客観性の高い会計アドバイスを提供します。
PwC Japanグループの国際会計基準(IFRS)に関するページです。IFRSの最新情報やナレッジ、また、サービス概要などさまざまな情報を掲載しています。