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2018-02-02
原文については、金融庁のウェブサイトをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20180126.html
本改正の対象となる内閣府令等は以下のとおりです。
2016年4月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、企業と投資家との建設的な対話を促進していく観点から、より効果的かつ効率的で適時な開示が可能となるよう、決算短信、事業報告等、有価証券報告書の開示内容の整理・共通化・合理化に向けた提言がなされました。当該提言を受け、有価証券報告書等の記載事項について改正が行われました。
また、このほかにも、金融庁・法務省は2017年度中を目途として速やかに、企業から指摘された事項について、共通化への対応を行うとしています。
(参考)
「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」の公表(内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省)(日本基準のトピックス第341号)
有価証券報告書等の「大株主の状況」における株式所有割合の算定の基礎となる発行済株式について、議決権に着目している事業報告と同様に自己株式を控除することとし、両者の記載内容が共通化されます。
以下の点につき、合理化が図られます。
有価証券報告書における「大株主の状況」等の記載時点を、事業年度末から、原則として議決権行使基準日へ変更することとされます。
「業績等の概要」および「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合した上で、記載内容の整理を行っています。
併せて、経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、以下の2点についての記載が求められます。
当該改正に係る内閣府令は、2018年1月26日付で公布・施行され(一部、2018年4月1日施行)、ガイドライン(企業内容等開示ガイドラインおよび特定有価証券開示ガイドライン)についても2018年1月26日より適用となります。
なお、改正後の規定は、2018年3月31日以降に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書および当事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。
追加型の投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生のための手続における提出者からの申出が不要とされました。
当該見直しに係るガイドライン(特定有価証券開示ガイドラインおよび電子開示手続ガイドライン)は、2018年2月1日より適用となります。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。