2018-01-17
原文については、経済産業省のウェブサイトをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171228003/20171228003.html
「未来投資戦略2017」(2017年6月9日閣議決定)に掲げられた「2019年前半を目途とした、国際的に見て最も効果的かつ効率的な開示の実現」に向け、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示をより容易とするため、内閣官房及び関係省庁は共同して制度・省庁横断的な検討を行ってきました。
わが国においても、制度上は、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して株主総会前に開示することは可能となっている一方、企業からは、類似項目に関する両制度間の規定ぶりの相違やひな型の相違等により、実務レベルで企業が効率的かつ安心して一つの書類で開示することができる環境が十分に醸成されているとは言い難いという指摘がなされています。このため、中長期的には、投資家側の利便性の向上および企業側の業務負担の軽減を更に進める観点から、会社法と金融商品取引法の両方の制度に基づく開示要件を満たした一体の書類が作成される方向性が指向されるものの、実務ではその実現に向けた動きは必ずしも見られませんでした。
こうした現状の下、諸外国と同様、一体の書類または二つの書類の段階的もしくは同時提出のいずれの方法による開示も容易に行うこと(すなわち事業報告等と有価証券報告書の一体的開示)をより行いやすくするための環境整備を行うことが求められており、その環境整備の一環として、当面、類似・関連する項目について、可能な範囲で共通化を図ることとしています。
2017(平成29)年度中を目途として速やかに、以下の15項目に関する企業からの指摘事項への対応として、金融庁・法務省が妥当性を確認したひな型の公表や法令解釈の公表、法令等の改正などを行うこととしています。また、民間関係団体においてひな型の修正等を検討するよう、要請するとしています。
(凡例)
開示府令:企業内容等の開示に関する内閣府令
開示ガイドライン:企業内容等の開示に関する留意事項について
財規:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
連結財規:連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
施規:会社法施行規則
計規:会社計算規則
今後の検討事項として、以下の3点が示されています。
このニュースレターは、概略的な内容を説明する目的で作成しています。この情報が個々のケースにそのまま適用できるとは限りません。したがいまして、具体的な決定を下される前に、PwCあらた有限責任監査法人の担当者にご確認されることをお勧めします。
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