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2020-09-05
2020年7月15日、欧州委員会(EC)は、新たな一括税法案を採択し、7月17日から21日の欧州理事会会合において、各国首脳(leaders)は、その他の主要税措置を含むより広範な課題に合意した。本法案には、以下の3つの個別の関連する取り組みがあり、最近の議論に関する理事会の結論は次のとおりである。
出典: PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」 2020年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年6月25日、企画財政部(MOEF)は、Central Economic Response Headquartersの第8回会合を開催し、金融分野の課税の改革計画を公表した。本計画では、免税金融商品(financial instruments)の範囲を縮小し、同様の性質の金融商品の所得に公正な課税を実現する必要性に対処する。金融分野課税の改革の方向性は、2020年7月末までに最終化され、政府の2020年税制改革案に含まれる予定である。MOEFが公表した改革の方向性の主要ポイントは以下の通りである。
金融分野課税の対象になる投資所得の範囲: 予定されている分離課税は、法律(Capital Markets and Financial Investment Services Act)上の有価証券(securities)や金融派生商品(derivatives)といった、金融商品から生じるすべての投資所得に適用されよう。債券(bonds)から生じるキャピタルゲインは、現在課税されないが、2022年から課税されよう。少数株主(上場会社の発行済株式総数の特定閾値未満を保有)が稼得する上場有価証券から生じるキャピタルゲインは、2023年から課税され、課税は徐々に拡大する。しかしながら、これは、銀行預金、定期性預金、預金保険勘定(savings insurance plans)、債券の利子や株主配当(corporate dividend)といった、無リスク(risk-free)の金融商品からの投資所得には適用されないであろう。このような投資所得は、当年課税(current taxation)の対象になり、年間稼得総所得が20百万韓国ウォン超となる場合には、納税者の年次個人所得税申告で累進所得税率の対象になる利子・配当所得として取り扱われるであろう(そうでなければ、14%の源泉税率の対象)。
分離課税: 関係する投資所得は、年次所得税申告の対象になる投資家の所得(例えば、給与所得(employment income)、銀行預金利子や配当)、投資所得の性質、所得実現の累積効果、および損失リスクを踏まえたキャピタルゲインや退職所得、とは分離して課税される。
課税ベース: 課税ベースには、暦年の関係する金融商品から受領するすべての種類の所得(対価 - 取得費)が含まれる。年間課税ベースの算定に当たり、金融商品からの利得(gains)は、同年の金融商品からの損失(losses)と相殺される。
税率: 適用税率は以下の通りである。
発効日: 金融分野の課税は、2022年に発効する。
出典:PwC Korea, Samil Commentary
「月刊 国際税務」 2020年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年6月22日、最高裁は、Altera Corp. v. Commissioner(#19-1009)事件におけるAltera社の裁量上訴(writ of certiorari)の訴えを斥けた。本判決(decision)は、株式ベース報酬(stock-based compensation; SBC)コストを、コストシェアリング取決め(cost sharing arrangement; CSA)に基づく無形資産開発コスト(intangible development costs; IDCs)に含めることを規定する財務省規則(Treas. Reg. sec. 1.482-7A(d)(2))の有効性を支持する、2019年6月7日の第9巡回裁判所(Ninth Circuit)の判決のレビューを行わないことを意味する。
最高裁がAltera事件での上訴の訴えを認めなかったことは、SBCコストをCSAのIDCsから除外していた法人の税務および財務報告に多大な影響がある。本規則の有効性に関する第9巡回裁判所の判決は、第9巡回裁判所では先例(controlling precedent)となるが、他の巡回裁判所では反論の余地がある。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年7月15日、EU一般裁判所(GC)は、Appleについての2016年8月30日付欧州委員会(EC)の国家補助(State aid)最終決定(SA. 38373)の取り消しを求めたApple Sales International(ASI)、Apple Operations Europe(AOE)、およびアイルランドの訴訟提起に関して、判決を下した(T-778/16、およびT-892/16)。GCは、ECがEU国家補助規定の意義の範囲内での経済的優位性(economic advantage)の存在を示さなかったとして、ECの決定を破棄した。
Appleについての最終決定の中で、ECは、2つのアイルランドで設立された非居住法人のアイルランド支店への利得帰属に関して、1991年および2007年に付与された2件のルーリングは、違法な国家補助との結論を下し、補助の即時返還を求めた。アイルランドおよびAppleは、このECの最終決定について、GCに提訴していた。
ECが、このGC判決を受けて、欧州司法裁判所(European Court of Justice)に控訴するか、また、本判決が、移転価格に関して継続中のその他の国家補助事件にどのように影響するか、注目される。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年7月8日、OECDは、約4千の多国籍企業(MNEs)のグローバルタックスおよび経済活動に関して、国別報告(country-by-country reports; CbCRs)からの初の統合情報を含む、法人税統計報告の第2版を公表した。本情報では、26の法域にグループの本拠があり、世界100超の法域にわたって活動するグループ企業をカバーしており、匿名化された2016年の国別報告データを示している。
OECDの年次法人税統計第2版には、異なる期間の様々なBEPS勧告(recommendations)の影響、およびその他の情報が含まれている。CbCRデータは2016年(導入初年度)のものである。その他のデータはより最近のものであり、2019年の被支配外国法人(controlled foreign company; CFC)規定、および利子制限規定の分析が含まれる。法定税率(statutory tax rates)の比較には2020年が含まれるが、将来の実効税率(effective tax rates)の計算は2019年のものである。
関連するOECDのプレスリリースによると、本データには一定の限界があり、単年データからBEPS行動様式のトレンドを検出することは不可能であるが、この新たな統計には、多くの初期的見識(preliminary insights)が示されている。
別の免責条項(disclaimer)セクションの中で、CbCRデータについて、7ページの補足説明(caveats)がある。主要論点のいくつかは、以下に関係する。
本免除条項では、二重集計の問題の規模予測は、「評価および修正が難しいため、BEPSの包摂的枠組み(Inclusive Framework on BEPS)では、これらの統計に基づくETRsといった率の計算に対して明確に注意を促す」と結論付けている。「これらの統計を利用する者は、これらの統計分析を利用する前に、少なくとも、CbCR統計を、他の関連データソース(例えば、納税者の基礎データ(microdata)/企業レベルの財務統計)に照らして評価(benchmark)するために、感度分析(sensitivity analysis)を行うべきである。」
その他の重要なデータ
法人税統計第2版によると、法人所得税が総税収に占める割合は、2000年の12.1%に対して、2017年は93法域平均で14.6%と報告されている。法人税収が総税収に占める割合は、開発途上国においてより高くなっており、その内訳は、アフリカ18.6%、ラテンアメリカ・カリブ15.5%となっている(OECDは9.3%)。OECDの法人所得税収の総税収に対する割合は、2017年に9.3%であり、2016年の8%、2015年の8.8%より高い。
本第2版では、他の重要な側面として、以下をカバーしている。
出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」 2020年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
OECDは、個別の多国籍企業と系列会社に関する分析データベース(Analytical Database on Individual Multinationals and Affiliates; ADIMA)を2019年に初めて開始しており、現在、ADIMAには、(35か国に本拠がある)時価総額(market capitalisation)世界最大500の公開(public)多国籍事業体(MNEs)(ADIMA-500)のプロフィール情報が含まれている。ADIMAには、グループの事業体、物理的プレゼンス(physical presence)、および各MNEに属するウェブサイト/ドメインが含まれている。また、ADIMAには、ウェブページとメディアの解説による、投資および再編活動(investment and restructuring activities)のデータも含まれている。開始当初、本データベースには、(17か国に本拠がある)約100の最大MNEs(売上ベース)(ADIMA-100)の情報が含まれ、例えば実効税率(ADIMA-100の平均25%)などの税関連データが含まれていた。今後、ADIMAにより税に関する分析を再度行えるよう、ADIMA-500についても財務情報を収集することを目指している。
出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」 2020年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2年前の条例(Inland Revenue (Amendment)(No. 6)Ordinance 2018)(BEPS・TP(移転価格)条例)の制定により、香港の移転価格税制は、より厳格になっている。一方、BEPS・TP条例に対応して、2012年に発出された税務条例解釈及び執行ガイドライン(Departmental Interpretation and Practice Notes; DIPN)48号 - 事前確認(Advance Pricing Arrangement; APA)は、APAsを進めるための手続き・要件に関して、納税者に対してより多くのガイダンスを示すために改正された。本改正により、納税者にとって、全般的により簡素化し、透明性が増し、効率的なAPA申請手続きとなる。主要な改正には、以下が含まれる。
APA申請者は、APA申請料を負担する必要がある。これには、APAチームの時間ベースのサービスチャージ(上限50万香港ドル)、および当局による第三者の専門家のフィーその他のコスト・費用が含まれる。正式申請の前に、IRDに供託(deposit)が必要である。
出典:PwC Hong Kong, News Flash
「月刊 国際税務」 2020年9月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
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