月刊国際税務 Worldwide Tax Summary 11月号

2022-12-09

2022年11月号Worldwide Tax Summaryトピックス

  1. 新政府が減税策を公表(英国)
  2. 2023年予算案(アイルランド)
  3. 欧州委員会、超過利潤税と消費削減でエネルギー価格高騰に対処することを提案(EU)
  4. 2023年税制改正案(オランダ)
  5. CJEU、ドイツが英国の恒久的施設(PE)で生じた最終損失の控除を認めないことは、設立の自由の違反ではない旨判決(ドイツ)
  6. インド企業に支払われるサービスフィーの課税に関するコンサルテーション(オーストラリア)
  7. パブリックコンサルテーション会合:第1の柱(利益A)(OECD)

新政府が減税策を公表(英国)

2022年9月23日に開催された「財政イベント」で、英国のクワーテング財務相は、減税と税制の簡素化を通じた経済成長を実現するための新政府のアジェンダを明らかにした。「成長計画2022」には、2023年4月1日に予定されていた法人税率25%への引き上げの中止が盛り込まれており、標準税率は19%に据え置かれることになる(注:その後、政府は法人税率の引き上げ中止を撤回した(後述))。新政府による本税制改正案は、今年末の財政法案に盛り込まれる見通しで、関連する国会の承認プロセスを経る必要がある。一般的な国会スケジュールによれば、2023年第1四半期に制定される可能性がある。財務相は、2022年11月に「中期財政計画」を公表予定である(注:その後、10月31日(一部は10月17日)への前倒しを公表)。

2022年9月上旬、トラス氏が、保守党の党首選に勝利し、英国の新首相に就任した。本財政イベントでは、規制緩和、減税、エネルギー価格の短期的支援などの新政府のアジェンダを示している。いわゆる「ミニ予算」の主要規定の概要は、以下の通りである。

法人税率

法人税率は、すべての利得に関して19%(注1)に据え置かれ、これまで予定されていた25%への引き上げは廃止されるとともに、本則税率の凍結に伴い、迂回利益税(Diverted Profits Tax)の税率も25%に据え置かれよう(注:2022年10月14日、政府は、法人税率の引き上げを廃止する決定を取り消した。これにより、2023年4月1日から、法人税率は19%から25%に引き上げられることになろう(迂回利益税も31%に引き上げの可能性がある))。銀行および住宅金融組合の利益に係る付加税(Banking Corporation Tax Surcharge)の3%への引き下げはなく、8%に据え置かれる(注:法人税率引き上げ廃止の撤回に伴い、当初予定通り引き下げの可能性がある)。

所得税率および源泉税率

2023年4月適用の法人税の基本税率の19%への引き下げにより、利子およびロイヤルティーに適用される源泉税率が引き下げられよう。無形資産に係る国外受領規定(ORIP)の税率(所得税の基本税率により決定)も19%に引き下げられよう。

法人に影響する改正案と並行して、個人に影響する特定の税金を引き下げ予定であり、所得税の基本税率の1%引き下げ(20%→19%)に加え、英国の成長を促し、高所得者をひきつける全体戦略の一環で、所得税の最高税率(45%。ノルウェー・米国・イタリアなどより高いと認識)の廃止(基本税率19%と高税率40%の2区分)を予定している(注:2022年10月3日、所得税の最高税率45%(15万ポンド超)の廃止案を撤回した。また、2022年10月17日には、所得税率の19%への引き下げはなく、20%を維持する旨が公表された。それに伴い、ORIPなども20%に維持される可能性がある)。

投資区域

英国政府は、新たな指定投資区域を導入する。40超の税制優遇のある区域について、計画規制の緩和、土地印紙税(SDLT)の免除、一定の新規従業員に係る年間所得50,270ポンドまで社会保障免除、工場や機械に対する100%の資本控除(税務上の初年度一括償却)の強化、建物(居住用以外)に対する20%の資本控除(5年償却)の強化、ビジネスレートの免除が行われよう。

資本控除(税務上の減価償却)

法人税率の引き上げが予定されないため、資本控除に係る130%特別控除(super-deduction)に係る技術規定の一部が改正されよう。適格資本的支出に係る100%控除は恒久的に100万ポンドとされ、20万ポンドへの引き下げはないであろう。

直接雇用外の就業規定(IR35)に係る改正の廃止

IR35に係る2017年および2021年改正が2023年4月6日から廃止されることで、法人は、個人サービス法人を通じて雇用された契約職員が従業員か自営業者かを判断する責任を負わなくなり、また、2023年4月以降、個人サービス法人などの仲介者を介してサービスを提供する英国内の労働者は、再度、雇用形態を判定し、適切な税額および国民保険料(NICs)を支払う責任を負うことになろう(注:その後、直接雇用外の就業規定(IR35)に係る改正の廃止も撤回された)。

(注1)OECD の 2022 年のデータによると、英国の法人税率19%は、他のG7諸国に比べてかなり低いとしている(フランス・米国25.8%、カナダ26.2%、イタリア27.8%、日本29.7%、ドイツ29.8%)。OECDの最新値(2021/22年)によると、法人税率19%はG20でも最も低く、ロシアとサウジアラビアの20%が英国に最も近い)。なお、韓国では、法人税の最高税率を、25%(3千億ウォン超)から22%(2百億ウォン超)に引き下げる予定である(2022年8月30日に閣議決定、2022年9月2日に関連法案を国会提出)。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2022年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

2023年予算案(アイルランド)

2022年9月27日、2023年予算案が公表された。主要な措置には、以下が含まれる。

個人税

主な措置として、独身者に係る標準税率(注1)適用範囲の36,800ユーロから40,000ユーロへの引き上げが含まれる。また、一定の税額控除等の拡大もある。なお、雇用者社会保険料(PRSI)の税率引き上げは含まれていないが、後日、政府の個人税制改革に係る中期ロードマップの一部として実施される可能性がある。このほか、中小事業者向けの支援措置(新設・拡充)もある。

法人税

第2の柱実施に係る進行中の作業と合わせて、テリトリアル制度(資本参加免税)導入の選択肢を真剣に検討するとしている(本誌2022年10月号参照)。また、2024年12月31日に期限切れとなる税額控除制度(Film Relief credit)の2028年12月まで延長や、一定のテレビ番組制作部門の支援に焦点を当てた見直しもある。2022年12月31日に期限切れとなるKnowledge Development Box(KDB)は、4年間延長し、新たな実効税率を10%(現行6.25%)とするとしている。金融サービス関連では、Section 110制度(注2)の見直しと、ファンド・生命保険・その他の投資商品への課税を検討するワーキンググループの設置を確認している。また、REITやIREF(Irish Real Estate Fund)制度の見直しも公表されており、2024年予算措置での検討が見込まれる。銀行税(Bank Levy)もさらに1年延長(2023年末まで)されているが、長期的な課税のあり方については、リテールバンキングに係る見直し(Retail Banking Review)公表後に検討される見通しである。

研究開発(R&D)税制

R&D税制を国際的な税制動向に対応させるため、その運用に係る改正案が公表された。現在、法人は、R&D税額控除について、3年間にわたる還付可能な税額控除適用前に、当期・前期の法人税額から控除する必要がある。本改正案では、還付可能R&D税額控除に係る上限を撤廃し、3年固定期間での全額支払いとする。これにより、納税者は、R&D税額控除の現金での還付、またはこの3年間での租税債務からの税額控除を柔軟に選択できるようになる。本改正により、アイルランドのR&D税制を最近の国際的な税務動向に合わせる(R&D税額控除制度に対するアイルランドのコミットメントを示す)ことになる。なお、本予算案によれば、中小企業については、R&D税額控除に係る最初の25,000ユーロまでについて、初年度に還付可能となる。これらの改正の詳細は財政法案に含まれる予定である。

その他の税制改正

以上のほか、住宅開発の促進や民間賃貸市場の支援に重点を置いた多くの施策も公表されている。また、気候変動関連の改正案もある。超過利潤税(‘windfall’ tax)について、政府はEUレベルでの進展をモニターし、EUでの対策が実現しない場合、国内で本税の措置を進めるとしている。更に、VAT(付加価値税)や物品税関連の改正(電気・ガスに係るVAT9%軽減税率の適用を2023年2月28日まで延長、2023年1月1日より新聞のVAT税率を9%から0%に軽減など)もある。

(注1)アイルランドの所得税率は、20%(標準税率)と40%の2区分である(Source: PwC, Worldwide Tax Summaries)。

(注2)Section 110は、アイルランドのストラクチャード・ファイナンス制度であり、一定の条件を満たすことで、税務上中立(neutral tax position)になる。Section 110法人は、適格資産を保有・管理するアイルランド居住の特別目的ヴィークル(SPV)である。タックスヘイブンや透明性に対する国際的な関心が高まる中、本制度はオンショア投資のプラットフォームとして多く利用されている。

出典:PwC Ireland website
「月刊 国際税務」2022年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

欧州委員会、超過利潤税と消費削減でエネルギー価格高騰に対処することを提案(EU)

2022年9月14日、欧州委員会(EC)は、エネルギー価格の高騰に対処するための緊急介入に関する理事会規則の提案を公表した。本提案には4つの措置が含まれている。

  • EU加盟国に対し、総電力消費量を10%削減する義務(2023年3月31日まで)
  • EU加盟国に対し、特定のピーク価格時間帯に総電力消費量を5%以上削減する義務(2023年3月31日まで)
  • 限界費用の低い発電事業者(再生可能エネルギー、原子力、褐炭、原油など)に対する一時的な収入上限(遅くとも2022年12月1日から、2023年3月31日まで) - 市場収入の上限を、発電電力量1MWh当たり180ユーロとする提案(上限超過分は、EU加盟国に拠出(最終消費者の支援に利用))
  • 石油、ガス、石炭、精製部門の活動から生じる2022年の超過利益に対する一時的な強制的連帯拠出税(solidarity contribution tax) – 2019年からの過去3年の平均課税利得の20%超部分に33%課税(EU加盟国がすでに同様の拠出税等を適用している場合、より高い税率を適用可。遅くとも2022年12月31日までに適用開始)

ECによると、これらの措置は、特に電力価格高騰の影響を緩和し、消費者を保護すると同時に、EU域内市場の利益と公平な競争条件を維持することを目的としている。

連帯拠出税は、EU加盟国の一部がエネルギー法人の超過利潤に課税するためにすでに策定している超過利潤税の影響を受けていることは明らかである。これは、ハンガリー、ギリシャ、イタリアですでに実施されている。2022年9月、チェコは独自の超過利潤税を決定し、スペインはすでに法案を提出している。ドイツも超過利潤税の導入を検討している。ECによれば、本拠出税と同様の目的を持つ既存あるいは計画中の国内措置は、本拠出税の規定を遵守あるいは補完するものでなければならない。

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2022年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

2023年税制改正案(オランダ)

2022年9月20日、政府は、2023年1月1日からの発効を予定するオランダ税法の改正案を含む2023年税制パッケージを公表した。著しいインフレをもたらす地政学的な動きを背景に、政府は、低・中所得の個人および世帯の税負担を軽減することに重点を置いており、富裕層や取締役・株主/小規模起業家の税負担を大幅に増加させることで埋め合わせすることを想定している。なお、大規模の法人納税者については、本パッケージでは法人税制の限定的な改正を提案している。しかし、排出量取引制度(ETS)の対象となる特定の法人グループについては、(将来の)CO2排出量に関連した負担増が生じるであろう。政府の提案は、議会での議論を通じて修正される可能性がある。本税制パッケージに含まれる、多国籍法人に最も関連性の高い措置の概要は以下のとおりである(原則、2023年1月1日から適用)。

法人所得税 - 法人税率(最初の所得区分)の改正

法人税率および最初の所得区分が改正されよう。この最初の所得区分は395,000ユーロから200,000ユーロに引き下げられる。適用税率(ステップアップ税率)は15%から19%に引き上げられよう。200,000ユーロ超の課税所得に対する税率は25.8%に据え置かれよう。

譲渡税(Transfer tax) - 非居住用不動産の譲渡税率の引き上げ

非居住用不動産や、長期にわたって居住する予定のない法人や個人による不動産の取得にかかる譲渡税が、8%から10.4%に引き上げられよう。

その他の税制改正

以上のほか、賃金税関係では、いわゆる30%ルーリング(オランダ赴任者に係る雇用者の非課税費用負担)の改正(2022年について216,000ユーロに制限等)、ストックオプション制度の改正(行使時の流動性(譲渡制限)に対処(一定の要件のもと、選択により、株式評価にディスカウントを適用。なお、ストックオプション以外(RSU(譲渡制限付株式ユニット)等)は適用なし))がある。また、気候・エネルギー関連では、エネルギー投資控除(EIA)、環境投資控除(MIA)、環境投資加速度償却(Vamil)に係る予算増額、石油・ガス生産者に係る連帯拠出金(2023年と2024年に、1立方メートル当たり50ユーロセント超の価格に対し65%の生産課金)、産業分野に係るCO2賦課金の強化(なお、2023年1月1日以降、CO2賦課金の料率改定はない。2025年1月1日以降のCO2賦課金料率引き上げは2024年に決定見込み)や、特例対象となっている産業分野企業の排出量に係るCO2最低価格の導入提案(CO2最低価格は、電力分野に係るCO2最低価格と同額に設定されており、1トン当たり、2023年の16.40ユーロから2030年の31.90ユーロまで直線的に上昇する(今秋見直し予定))、がある。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2022年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

CJEU、ドイツが英国の恒久的施設(PE)で生じた最終損失の控除を認めないことは、設立の自由の違反ではない旨判決(ドイツ)

2022年9月22日、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、C-538/20(W AG)事件において、ドイツが、租税条約により英国PEに係る利得(および損失)への課税権を放棄しているため、ドイツ法人が英国PEで生じた最終損失の控除を認めないことは、設立の自由の違反にならない旨の判決を下した(事実関係は、本誌2022年8月号参照)。

CJEU判決

CJEUは、居住地国が、租税条約に基づき国外PEに係る利得(および損失)への課税権の行使を控えた場合において、他の加盟国にPEを有する法人の状況は、国内PEを持つ法人の状況と客観的に比較できないと判断した。したがって、この2つの状況の不平等な取り扱いによって設立の自由が侵害されることはなく、親法人のレベルでの外国PEに係る最終損失の控除は、EU法上求められないとした。CJEUによれば、2018年6月12日付けのBevola and Trock判決(C-650/16)においては、デンマークが、他の加盟国で生じた利得(および損失)に対して課税権を行使する権限を一方的に(すなわち国内法によって)放棄していたため、今回の判決はこれと矛盾しないとした。

本判決は、租税条約により国外PEに係る利得(および損失)が免除されている場合においては、損失がある国外PEと損失がある国内PEとは比較できないとCJEUがみなしていることを示している。したがって、租税条約で免除されているPEに係る最終損失は、納税者の居住地国では控除できないと考えられる。

出典:PwC, EUDTG Newsalert
「月刊 国際税務」2022年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

インド企業に支払われるサービスフィーの課税に関するコンサルテーション(オーストラリア)

財務省は、豪州-インド経済協力貿易協定(AI-ECTA)のサイドレターに基づき、オーストラリアの顧客に技術サービスを(恒久的施設を介さず)リモートで提供するインド企業が得た所得への課税を防止するための公開法案と説明資料を公表した(2022年8月8日まで、改正案に対するコメント募集)。具体的には、本提案の対象となる支払いは、オーストラリア・インド租税条約第12条(3)(g)に該当してオーストラリアで課税対象になるもので、国内法(Income Tax Assessment Act 1936)上、ロイヤルティーにならないものである。これは、エンジニアリングサービス、建築サービス、コンピュータソフトウェア開発に係るクロスボーダーの支払いに適用される可能性があろう。本改正は、AI-ECTAが発効した日、または、この法律が国王の裁可を得た日(いずれか遅い方)の開始が提案されている。

出典:PwC’s Monthly Tax Update
「月刊 国際税務」2022年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

パブリックコンサルテーション会合:第1の柱(利益A)(OECD)

2022年9月12日、OECD第1の柱(利益A)の進捗報告(プログレスレポート)に関するパブリックコンサルテーション(公開協議)が開催された。OECDは、2022年7月11日に第1の柱(利益A)のプログレスレポートを公表し、2022年8月19日までコメントを募集した(本誌2022年9月号参照)。

本プログレスレポートに関する公開協議は、利益Aの様々なビルディングブロックに係る政策・運用に関するコメントを受けて開催された。本公開協議では、MDSH(マーケティング・販売活動利益に係るセーフハーバー)(RoDP(減価償却費および給与費に対する利益率)や源泉税の取扱いなど)と、二重課税の排除(利益Aの支払者を決定するルール)(RoDPや救済国・地域のTier(階層)分類、免除/控除、納税事業体など)に議論が集中した。途上国の利害関係者のコメントによると、これらのルールの一部が軌道修正されないと、交渉が決裂し、ユニラテラルな措置になる可能性があるとしている。OECDとTFDE(デジタル経済タスクフォース)の担当者は、ユニラテラルな措置(デジタルサービス税(DST)など。迂回利益税(DPT)を含めるべきとの声もある)の排除の重要性を認識し、ビルディングブロックを実施する多国間協定(MLC)の調印期限とされている2023年半ばを目指すため、主要分野でさらなる取組みが必要と認めている。OECDは、また、税の安定性に関する改正規定と、執行に係る規定案についてのプログレスレポートを、10月6日、公開協議のために公表している(コメント期限:11月11日)。

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2022年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。

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