月刊国際税務 Worldwide Tax Summary 11月号

2020-11-05

2020年11月号Worldwide Tax Summaryトピックス

  1. 2021年一括税法案(オランダ)
  2. 「ステップアップ」制度と3%の代替税(イタリア)
  3. 集積回路およびソフトウェア産業の開発促進を狙いとする優遇税制策(中国)
  4. 保険業を奨励する新たな税恩典(香港(1))
  5. ファンドのための新たなリミテッドパートナーシップ制度(香港(2))
  6. パートナーシップへの法人所得税の課税案等(ポーランド)
  7. 2021年税法改正案(メキシコ)

2021年一括税法案(オランダ)

2020年9月15日、特定のその他の税制上の措置とともに、2021年一括税法案が提示された。多国籍企業にとって特に影響があるものとして、法人所得税(CIT)率の改正、利子控除制限規定の明確化、清算損制度の制限、およびオランダ投資に係る賃金税(wage tax)の減額(discount)の公表、が含まれる。さらに、議会では、2022年1月1日発効となる欠損金利用規定の改正が提案されており、税務上の調整(fiscal correction)を独立企業原則に基づくものにより合わせることを意図した追加法の提案を2021年に予定している。2021年税制改正案は、議会で審議中であり、12月前半に第一院(Senate)での可決が見込まれる。審議過程で、本法案にいくつか若干の修正が加えられる可能性がある。

法人所得税率の改正

20万ユーロまでの利得の税率は、16.5%から15%に引き下げられる。この最初の所得区分の閾値額は、20万ユーロから39.5万ユーロに、2段階で引き上げられる(2021年から24.5万ユーロ、2022年から39.5万ユーロ)。

以前公表された、最高所得区分の法人所得税率の25%から21.7%への引き下げは、実施されない。

オランダのイノベーションボックスの実効税率は、2021年より7%から9%に引き上げられる。

利子控除制限規定

  • 現在、特定の税源浸食取引(base-eroding transactions)に関して、関連事業体からの借入に係る利子控除(費用および為替差損益を含む)は、特定利子控除制限規定(article 10a)で制限される可能性がある。
  •  マイナス利子/為替差益となる借入は、有利になる可能性がある。現在の本規定適用上、相殺免除(net exemption; 年間のすべての適格負債に係るマイナス利子/為替差益の額が、プラスの利子/コスト/為替差損の額を超える場合)になる可能性がある。
  • 本改正案では、各適格借入について、特定利子控除により、より低い純利得(lower net profit)とはならないこととなっている。したがって、各借入について、納税者は、これらの借入に係るマイナス利子/為替差益の額が、プラスの利子/為替差損の額を超えるかどうか、判定しなければならない。超える場合、本規定適用上、超える額の免除とはなり得ない。

ハイブリッドミスマッチ、および30%EBITDA規定の明確化

  • 現在の一般的アーニングストリッピング規定(article 15b)とオランダのATADⅡ実施(ハイブリッド防止規定)は重複する可能性がある。本改正案では、重複する場合、ハイブリッド防止規定を、アーニングストリッピング規定に優先して適用すべきことを明確化する。その結果、利子控除がハイブリッド防止規定で制限される場合、アーニングストリッピング規定での追加的な制限はない。
  • さらに、本文書では、ハイブリッド防止規定に含まれる「二重所得算入規定(dual inclusion income rule)」が、オランダ法に含まれるその他の利子控除制限規定とどのように相互作用するか、明確にする。

清算損制度の制限

  • 現行規定では、資本参加免除(participation exemption)規定および国外源泉所得免除(object exemption)規定により、外国への資本参加および外国支店は、オランダ法人所得税が免除される可能性がある。一般に、資本参加および外国支店から生じる損失は、損金不算入であるが、撤退活動(ceasing activities)から損失が生じる場合、このような損失は、清算損規定(資本参加は、「liquidatieverliesregeling」、外国支店は、「stakingsverliesregeling」) で損金算入ができる可能性がある。
  • 本法案では、5百万ユーロを超えるこれらの損失の損金算入は制限され、当該損失が以下の追加要件を満たす場合のみ、損金算入可能となる。

(i)             適格持分(interest)(決定的支配(decisive control))

(ii)            EU/EEA(欧州経済地域)の居住事業体

(iii)           EU/EEAの居住事業体の活動終止/当該決定から3年以内の清算(liquidation)結了。なお、外国の恒久的施設の撤退損失は、EU/EEAの状況でのみ、損金算入可能となる。

本新規定は、2021年1月1日の発効が提案されている(2021年1月1日前に発生した清算損(deferred liquidation losses)には3年の経過措置)。

COVID-19準備金(reserve)

法人が、2020年にオランダ政府が制定したロックダウン措置に直接関連して損失を被った場合には、2019年の申告でCOVID-19準備金の積立が可能である(翌期取崩し)。

炭素税、持続可能税(EB/ODE)、およびETS間接排出コスト補助制度

  • 工業生産および廃棄物焼却に係る炭素税(national carbon dioxide levy)が2021年に導入される(Industry Carbon Tax Act [Wet CO₂-heffing industrie])。本税は、EU-ETS(欧州連合内排出量取引制度)に係る既存制度と並行して導入される。2021年予算では、炭素税に加え、(持続可能)エネルギー税(EB/ODE)の改正も規定される。ETS間接排出コスト補助制度も本年で終了する。
  • 財務省によると、本税は、235法人のみに適用される。

その他の公表措置

予算書(Budget Day documents)の中で、連立政権(coalition)は、2020年または2021年に追加法案を出す考えも公表した。追加法案には、以下が含まれる見込みである。

  • 2021年一括法案では、新たな暫定投資減額(investment discount)を含めるよう改正される。投資・雇用創出を行う法人は、雇用関連投資減額を受け、賃金税の軽減が可能となる。本減額は、投資の一定割合である。
  • 欠損金の繰越し・繰戻し規定が2022年に改正され、繰越欠損金の利用が無期限になる可能性がある(現在は、7年)。ただし、年間の利用は、百万ユーロ、または、百万ユーロ超の課税利得の50%(最初の百万ユーロは常に繰越欠損金と相殺可)、に制限される。
  • 税務調整(fiscal correction)の取扱いを独立企業原則により整合させることを意図した法案が、2021年春に出される見込みである。これは、他の法域が、対応的調整(corresponding correction)の相当額を課税ベースに含めない場合には、みなし控除(deemed deduction)を否認することを意図している。

 

出典: PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

「ステップアップ」制度と3%の代替税(イタリア)

2020年8月、政府は、世界的なパンデミックへの対応の一環で、資産のステップアップ制度を復活させた。本制度では、2019年12月31日時点の会計上の資産に3%の代替税(substitute tax)が適用される。納税者がステップアップを選択する場合、2020年の財務諸表上より高い価値で開示され、2021年12月31日を含む課税期間から、直接税上、損金算入可能となる。2020年8月14日付けの官報(Official Gazette)で公表された法令(Law Decree n. 104/2020(August Decree))で、ステップアップ制度が復活した。この「新たな」措置では、3%の代替税率が適用される。これは、資産をより高い価値にステップアップすることに対して課されるものであり、2020年12月31日の財務諸表で開示される。本規定は法制化により発効する。

適格者(entitled persons) - 本選択制度の適格者には、法人(corporations)、営利活動を行うその他の公的・民間事業体、営利活動を行うパートナーシップ、個人事業主(sole proprietorship)、非営利の事業体、およびイタリアに恒久的施設がある非居住者(nonresident subjects)、が含まれる。通常、本制度の適格性が認められるのは、国内会計基準の適用者(「OIC adopters」)である。

関連資産 - 本制度は、イタリア民法(ICC)2359条で定義される有形・無形資産に適用されるが、被支配・関連法人(controlled and associated companies)への資本参加にも適用される。関連固定資産・資本参加は、2019年12月31日を含む(in progress)財務諸表に既に含まれているものである(暦年納税者は、2019年12月31日終了課税期間)。無形資産には、特許権、IP、ライセンス、商標権、ノウハウ、その他類似の権利で、財務諸表上資産として記帳されるもの等、法的に保護され得るいかなる資産も含まれる可能性がある(償却済みであっても、現行規定に従って保護される限り含まれる)。なお、本制度では、営業権(goodwill)は除外されたようである。本制度では、納税者の通常の事業目的で建設/取引される不動産その他の資産は、除外される。なお、以前の税務ステップアップ措置と違い、同種分類に属するすべての資産に再評価を拡大適用する義務はなく、事業資産ごとのステップアップが認められる。

価値(values) - 再評価は、資産に帰属する価値を超えてはならない。

ステップアップ - 適格者は、以下のいずれかの場合に、資産のステップアップを選択できる。

  1. 法令・会計上の目的のみ(資本強化)
  2. 法令・会計上および税務上の目的(3%の代替税支払い)

いずれの場合も、貸借対照表により高い資産価値を帰属させることで、対応する再評価積立額(revaluation reserve)を純資産(net equity)に記帳することになる。ステップアップされた価値は、2019年12月31日を含む財務諸表の翌財務諸表(暦年事業体は、2020年12月31日を含む財務諸表)で開示されなければならない。さらに、ステップアップは、台帳(inventory books)、および財務諸表の注記で報告されなければならない。

IAS採用者 - 国際会計基準の採用者(「IAS adopters」)について、本制度では、3%の代替税を支払うことで、税務上の目的のみでより高い帳簿価値にステップアップ(2020年12月31日を含む財務諸表で開示)する可能性を規定している。

償却 - 本制度では、直接償却(amortization/depreciation)を通じて、法人所得税(CIT(標準税率24%))、および地方税(IRAP(標準税率3.9%))上、増加価値の損金算入が認められる。増加価値は、代替税が支払われる課税期間の翌課税期間(暦年納税者は、2021年12月31日終了課税期間)より、課税関係が生じる(tax-relevant)。

取戻し規定(claw-back clauses) - 本規定には、ステップアップ資産について、一定の売却等の場合の4年間(より高い価値が記載された財務諸表から開始)の取戻し期間がある。その場合、キャピタルゲイン・ロスは、ステップアップ前の資産の税務簿価に基づいて計算される。

課税繰延積立額(tax suspension reserves) - 本制度が適用されると、ステップアップに対応する額(より高い資産価値の合計相当)は、純資産に、株式資本(share capital)ないし課税繰り延べ(in tax suspension)となる所得積立額として開示しなければならない。その積立額の利用は、代替税の支払いを含め、同額の課税所得の増額調整を意味する。しかしながら、10%に相当する代替税の支払いにより、このような積立額の課税認識(tax recognition)をする選択が可能である。ステップアップが、法令・会計上の目的のみで行われる場合、その積立額は「課税繰り延べ」とはならず、その利用は、いかなる制限対象にもならず、課税上の影響(tax adverse consequence)も生じない。

代替税の支払い - 資産のステップアップも積立額の課税認識も、それぞれ3%と10%相当の代替税の支払いが条件となる。代替税は、再評価が行われた課税期間に関する所得税の未納分支払いの期限(暦年会計の場合は、2021年6月30日)までに支払われなければならない。代替税は、3年間の均等払いが可能である。

 

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

集積回路およびソフトウェア産業の開発促進を狙いとする優遇税制策(中国)

2020年8月4日、国務院(State Council)は、集積回路(IC)産業およびソフトウェア産業の開発を促進するための通達(国发〔2020〕8号)を公表した。本通達では、産業チェーンにわたる、税減免優遇政策を策定している。特に、IC・ソフトウェア産業の開発を全面サポートするため、投資・金融、研究開発、輸出入、人材、知的財産、市場応用、国際協力、をカバーしている。主要な法人所得税(CIT)優遇政策には、以下が含まれる。

  • 線幅28nm以下のICを製造し、操業期間が15年超の奨励IC企業/プロジェクトは、当初10年間、CITが免除される。線幅65nm以下のICを製造し、操業期間が15年超の奨励IC企業/プロジェクトは、5年間免除、その後5年間は50%減額となる。線幅130nm以下のICを製造し、操業期間が10年超の奨励IC企業/プロジェクトは、2年間免除、その後3年間は50%減額となる。本恩典は、企業で最初に利得が生じた年、および、プロジェクトについてはそのプロジェクトで最初に利得が生じた年に開始する。
  • 線幅130nm以下のICを製造する奨励IC企業で生じた税務上の欠損金は、10年の繰越しが認められる(通常の5年から延長)。
  • 奨励ICのデザイン/装置/資材/包装/検査を行う企業、およびソフトウェア企業は、最初の利得が生じた年より2年間はCIT免除、その後3年間は50%減額となる。
  • 特定ICデザイン企業、およびソフトウェア企業は、最初の利得が生じた年より5年間はCIT免除、その後は10%の軽減税率となる。

 

出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」 2020年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

保険業を奨励する新たな税恩典(香港)

2020年7月24日、政府は、指令(the Inland Revenue (Amendment) (Profits Tax Concessions for Insurance related Businesses) Ordinance 2020)を公表した。これにより、現在、再保険専門業者のキャプティブ保険・再保険業への8.25%の優遇所得税率を、直接保険業者の一般再保険業、特定分野の一般保険業、および特定分野の保険仲介業に拡大することになる。所要の決議および公表を経て、2020年末までに、または2021年前半には、適用開始が見込まれる。

 

出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」 2020年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

ファンドのための新たなリミテッドパートナーシップ制度(香港)

2020年7月17日、政府は、指令(the Limited Partnership Fund (LPF) Ordinance)を公表した。これにより、ファンドは、2020年8月31日より、香港登録のリミテッドパートナーシップを設立することが認められる。本指令では、LPFsの香港での設立・運営に関する新たな選択登録制度が導入される。ファンドは、LPFとして登録適格となるためには、本指令の要件を満たさなければならない。LPF制度で登録適格となるためには、ファンドの所有ストラクチャーに、少なくとも1の有限責任のリミテッドパートナーが含まれなければならない。

 

出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」 2020年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

パートナーシップへの法人所得税の課税案等(ポーランド)

政府は、2020年第3四半期に、法人所得税(CIT)・個人所得税法の改正計画を公表した(2021年1月1日発効見込み)。これによると、政府は、ポーランドに所在地(seat)/管理地があるリミテッドパートナーシップにCIT課税する方針とみられ、また、「利益参加パートナーの特定が困難な」登録パートナーシップにもCITが適用される。このほか、所得が2百万ユーロ以下の納税者に9%のCIT税率を適用する案(現在は、1.2百万ユーロが限度)、CIT納税者に「租税政策」の開示を義務付ける案、等が計画されている。

 

出典:PwC, Real Estate Tax Services News
「月刊 国際税務」 2020年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

2021年税法改正案(メキシコ)

2020年9月8日、諸税法を改正する2021年予算が議会に提出された。別段の定めがない限り、2021年1月1日の発効が見込まれる。就任から2年間は税を引き上げないという大統領のコミットメントに沿って、本税法案では、税率引き上げや新税は含まれない。一方、本税法改正案では、より広範な再定義(recharacterization)・税更正権限の立法化(連邦財政法(FFC; Federal fiscal code)関連)により、徴税を引き続き強調する。また、本法案では、デジタルサービスの付加価値税(VAT)(税率16%)の取扱いを明確化し、中古品の販売仲介にも拡大する(一定の仲介業者によるVAT源泉徴収(非居住者のVAT義務・報告要件緩和)も規定)。

 

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年11月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

※発行元の許諾を得て掲載しています。無断複製・転載はお控えください。

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

PwC税理士法人 お問い合わせ