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2024-06-17
2023年3月11日、バイデン大統領は、法人・個人(所得40万ドル超)への約5兆ドルの増税となる2025年度予算案を議会に提出した。税制案の多くは、法人税率の28%への引上げ、特定の高所得者への25%ミニマム課税案を含め、以前の予算案にも含まれていた。2025年度予算案で新たに盛り込まれた税制案には、法人代替ミニマム税率の15%から21%への引上げや、百万ドル超の従業員給与に係る事業控除の否認措置が含まれている。(注1)
(注1)現在、共和党が下院議会を支配していることから、本増税案は検討されないとみられる(但し、仮に大統領選(2024年11月5日)で再選の場合、優先税制政策になる可能性がある)。いずれにしても、2017年の税制改革・雇用創出法(TCJA)の主要規定が2025年末に期限切れとなることから、次期大統領と議会は、特に個人所得税増税との関連で大規模な税制法案に取り組む必要があろう。
概要 – 本予算案に含まれる主要な事業関係税規定には、法人所得税率の21%から28%への引上げが再度盛り込まれている。2022年のインフレ抑制法の一環として導入された法人代替ミニマム税率を15%から21%に引き上げる提案や、法人の自社株買いに対する消費税率の1%から4%への引上げ提案も含まれている。また、法人・パススルー事業に影響するその他の税制提案も含まれている。国際税制関連では、米国多国籍企業の国外利益に係る税率の10.5%から21%への引上げや、軽課税所得ルール(UTPR)および国内ミニマムトップアップ税の採用が、再度含まれている。また、FDII(foreign-derived intangible income)控除の廃止および研究開発支出の「追加支援」が再提案されている。個人所得税の増税措置には、最高個人所得税率の37%から39.6%への引上げ、高所得者のキャピタルゲイン所得を通常税率で課税、および25%の「超富裕層の納税者に係るミニマム所得税」の導入が含まれている。(注2)
(注2)本予算案では、「超富裕層の米国人と法人が公平な税を負担し、年間所得40万ドル以下の者には新税の負担を求めないとする一連の措置」を含むとしている(最近の合同租税委員会の推定では、所得40万ドル以下の納税者に対するTCJAの個人所得税規定の維持コストは、10年間で2兆ドルから2.5兆ドルになる可能性がある)。財務省はまた、歳入案(見積を含む)に関する一般説明(Green Book)を公表している。
事業関係税 - 本予算案では、法人所得税が合計約2.8兆ドル(56%)増加すると見込まれている。法人税増税案には、法人所得税率の28%への引上げ(10年間で1.35兆ドル)、法人代替ミニマム税率の21%への引上げ(10年間で1,374億ドル)、特定の法人の自社株買いに対する消費税率の1%から4%への引上げ(10年間で1,659億ドル)、百万ドル超の従業員給与に係る事業控除否認(10年間で2,718億ドル)が含まれる。国際税制の改正案には、GILTI(global intangible low-taxed income)規定の改正・インバージョン規制・関連改正(10年間で3,739億ドル)、UTPRの採用・BEAT(base erosion and anti-abuse tax)廃止(10年間で1,363億ドル)、FDII控除の廃止(10年間で1,579億ドル)、財務報告グループのメンバーの過大利子控除制限(10年間で399億ドル)、サブパートF所得とGILTIの配分規定の改正(10年間で27億ドル)、国外の化石燃料所得課税の改正等(10年間で749億ドル)が含まれる。
また、その他の提案として、法人の分配を配当として課税(10年間で19億ドル)、分割型組織再編成の当事者間で不適切なレバレッジを利用することによる税逃れの制限(10年間で437億ドル)、パートナーシップを通じた関連者間のベーシス・シフトの防止(10年間で148億ドル)、「支配」の定義を法人関連(affiliation)テストと整合(10年間で67億ドル)、非法人納税者に対する損失制限の強化(10年間で757億ドル)、一定の無形掘削コスト(intangible drilling costs)の一括費用化廃止(10年間で97億ドル)、石油・天然ガス井に係るパーセンテージ減耗償却(percentage depletion)の利用廃止(10年間で156億ドル)、独立生産者に係る地質学的・地球物理学的償却期間の延長(10年間で36億ドル)、一定の生命保険(business-owned life insurance)に係る比例的な利子費用の否認の拡大(10年間で71億ドル)、不動産の同種資産交換利益の課税繰延べ廃止(10年間で196億ドル)、デジタル資産に関連する諸規定の近代化(「wash sale」規定のデジタル資産への適用・関連者間取引への対処)(10年間で420億ドル)、特定不動産の減価償却控除を通常所得として100%取戻し課税(10年間で72億ドル)、バックアップ源泉徴収が課される報告対象支払いに係る情報報告の改善(10年間で20億ドル)、外国税額再決定(FTR)関連の調整に係る報告・支払いの簡素化(10年間で-3億2,800万ドル)、特定取引に係る時効延長・未払法人所得税の徴収に係る株主課税(10年間で66億ドル)、新規市場税額控除(new markets tax credit)の恒久化(10年間で-91億ドル)、事業用航空に係る消費税改正(10年間で24億ドル)、が含まれよう。
個人関係税 - 最高個人所得税率の39.6%への引上げにより、10年間で2,459億ドルの歳入増が見込まれている。高所得者のキャピタルゲイン所得を通常の税率で課税する提案については、同期間で2,885億ドルの歳入増が見込まれている。25%の「超富裕層の納税者へのミニマム所得税」は、10年間で5,026億ドルの歳入増が見込まれている。財務省のGreen Bookの説明によると、特定の高所得者に対するミニマム税は、純資産(net wealth)1億ドル超のすべての納税者に対して、未実現のキャピタルゲイン所得を含む総所得に適用される見込みであるとしている(なお、同一利益への二重課税にならないよう、ミニマム税の支払いは、その後に実現したキャピタルゲイン所得課税に係る前払いとして、税額控除されよう)。高所得納税者の純投資税率およびメディケア加算税率を3.8%から5%に引き上げる提案では、10年間で4,037億ドルの歳入増が見込まれる。高所得納税者のパススルー事業所得に純投資所得税を適用する提案では、10年間で3,932億ドルの歳入増が見込まれる。なお、議会では、内国歳入法Section 199Aのパススルー控除を所得40万ドル未満の納税者のみに限定する提案もあり、この場合、純投資所得税や高所得者に影響するその他の提案と合わせ、特定のパススルー事業主の最高税率が29.6%から44.6%に上昇する可能性がある。その他の個人関係税の提案として、キャリード(利益)インタレストを通常の所得として課税(10年間で65億ドル)、遺産税・贈与税の改正(10年間で972億ドル)、私的財団に係る支払い要件回避のための一定のファンド(donor advised funds)の利用制限(10年間で2億7,000万ドル)、小規模保険会社の選択に係る所有権の分散要件規定(10年間で114億ドル)、が含まれよう。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2024年5月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2024年3月6日、財務相は、以下を含む予算案を公表した(注)。事業関係税として、以下が含まれる。
(注)2024年3月14日、2024年財政(第2号)法案が公表された。また、同日、政府は、第2の柱ルールに濫用防止規定(OECD・第2の柱GloBE執行ガイダンス(第3弾)(2023年12月18日公表)に含まれる、「移行期間CbCR(国別報告)セーフハーバーに係る裁定取引防止ルール」(本誌2024年2月号参照))導入の意向を表明した(2024年3月14日から適用、今後の財政法案で立法化予定)。
資本控除(Capital allowances) - 2023年の秋季声明を受け、適格プラントや機械に係る100%の資本控除制度が恒久化された。政府は現在、財政状況が許す限り、100%控除をリース用資産にも拡大するとしており、近く法案を公表する予定である。
クリエイティブ産業 - 政府は、英国のクリエイティブ産業に対して10億ポンド超の新たな税制優遇措置を公表した。これには、今後10年間における、英国内の対象映画スタジオに係るビジネスレートの40%軽減、英国インディペンデント映画税額控除の導入、音響映像支出控除に係る税額控除率の5%引上げ・視覚効果費用に係る80%上限の撤廃などが含まれる。さらに、劇場、オーケストラ、博物館、ギャラリーに対する税額控除を恒久的に延長する。
Reserved Investor Fund - 政府は、機関投資家向けの税効率の高い投資ファンド・ビークルであるReserved Investor Fundを導入し、その範囲と設計に関する2023年コンサルテーションへの回答の概要を公表した(政府は、2024年春の財政法案でこの法制化を開始予定)。
投資区域プログラムの拡大 – 現在の投資区域に関する詳細が発表された。スコットランドとウェールズでも投資区域が5年から10年に延長される予定であり、詳細は今年後半に公表される。北アイルランド投資区域の詳細も近く公表される。
エネルギー関連超過利潤税 - 政府は、エネルギー関連超過利潤税を2029年3月まで1年間延長する。政府はまた、2029年3月までに石油・ガス価格がエネルギー安全保障投資メカニズムによって設定された水準を下回った場合、同税を終了させることを確実にするための法律を施行する。
研究開発税制 - HMRC(内国歳入庁)は、研究開発税制の執行を支援するため、専門家諮問パネルを設置する。同パネルは、ハイテクやライフサイエンスなどの主要セクターで行われている最先端の研究開発に関する情報を提供し、HMRCと協力して関連ガイダンスを見直し、ガイダンスが常に最新で、申請者に明確なものとなるようにする。
個人関係税としては、以下が含まれる。
国民保険料(NIC)率 - 2024年4月6日より、第1種従業員NICの主要料率が10%から8%に2ポイント引き下げられる(2023年秋季声明で公表された2024年1月6日からの2ポイント引下げに追加)。一方、自営業者が支払う第4種NICsの主要料率は、2024年4月6日より9%から6%へ3ポイント引き下げられる(2023年秋季声明で公表された8%への引き下げに代わるもの)。また、政府は、第2種国民保険の完全廃止という公約を実現するため、今年後半に協議を開始する予定である。これは、2023年秋季声明での公表に続くもので、2024年4月以降、自営業者は第2種国保を納める必要はなくなる(任意継続も可能)。
Non-domiciled individuals - 政府は、英国に住所地を持たない個人(non-UK domiciled individuals)に対する現行の税制を廃止し、2025年4月6日より、居住地ベース(residence-based)の税制に置き換える。新制度では、4年以上税務上の居住者である個人は、その住所地にかかわらず、国外所得・キャピタルゲインに対して英国で課税される(新規入国者(直前10年間、税務上の非居住者であった場合に限る)に対する4年間の救済措置がある)。なお、移行措置として、送金時課税適用の現行非住所者について、資本資産の価値を2019年4月5日に再評価するオプションおよび初年度(2025-26年)の国外所得課税50%免除がある。政府はまた、2025年4月6日前に送金時課税の適用を受けた個人を対象に、過去に発生した国外所得・キャピタルゲインを12%の税率で英国に持ち込むための2年間の一時的な本国送金制度を導入する。適格従業員は、国外勤務所得について、税務上の居住者となって最初の3年間は、一定の救済(Overseas Workday Relief)も申請できる。政府はまた、相続税を居住地ベースの制度に移行する意向である(追って協議予定。2025年4月6日前の改正はない)。
以上のほか、住宅用不動産に係るキャピタルゲイン税率の引き下げ等や、家具付き賃貸住宅(furnished holiday lettings)税制の廃止(2025年4月6日から)などもある。年金関連では、確定拠出年金基金に係る英国株式を含む資産配分の内訳公開の前倒し(金融監督機構(FCA)が追って公開協議の予定)などがある(イングランドとウェールズの地方政府年金基金についても、早ければ2024年4月に同等の要件を導入予定)。新たな英国ISA(英国資産に特化、5千ポンドまで非課税)と英国貯蓄債券(2024年4月から、3年固定金利)も公表された。個人所得税に係る租税回避防止(海外資産移転(ToAA))規定関連では、本規定回避のために法人を利用できないように法制化の予定である(2024年4月6日以降、国外にいる個人に発生する所得から適用)。HMRCのデジタルサービス投資関連では、所得税の自己申告納税者の分割納税支援のため、デジタルサービスを改善・簡素化する(2025年9月から実施予定)。相続税関連では、2024年4月1日以降、遺産(estates)の代表管理者(personal representatives)は、HMRCからの一定の選任(grant on credit)を申請する前に、相続税支払いに係る商業融資を求めている必要がなくなる。間接税その他の措置もあり、付加価値税(VAT)の登録閾値の90,000ポンドへの引上げ、登録解除閾値の88,000ポンドへの引上げ(2024年4月1日から)などが含まれる。
出典:PwC UK
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PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2024年3月21日、財務省は、グローバルミニマム税および国内ミニマム税の導入に係る公開法案を公表した。本措置の実施の一環として、主要法案、委任法案、および付随する説明資料が公表された。これら公開法案に含まれる措置は以下の通りである。
上述に加え、財務省は、オーストラリアのハイブリッドミスマッチ規定、外国ハイブリッド事業体規定、外国所得税オフセット、および被支配外国法人規定との相互関係に関する意見を求めるコンサルテーション文書を公表した。コメントの募集期限は、主要法案とコンサルテーション文書は2024年4月16日、委任法案は2024年5月16日となっている。なお、グローバルミニマム税および国内ミニマム税と、同国の連結納税制度との相互作用に関する情報は、本公開法案および補足資料にはほとんど含まれていない。買収に伴う課税ベースの再設定など、同国の連結納税制度特有の規定が、OECDモデルルール第6章(企業再編および所有構造)との関係でどのように取り扱われるか、今後のコンサルテーションを含め、留意が必要である。
出典:PwC Australia, Tax Alert
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2024年3月1日、歳入当局は、第2の柱・グローバルミニマム課税ルールに係る法案として、討議文書を公表した。本法案は、OECDが公表したグローバル税源浸食防止(GloBE)ルールのガイダンスに従っており、(i)国内ミニマムトップアップ税(DMTT)、(ii)所得合算ルール(IIR)、(iii)軽課税所得ルール(UTPR)の3つを提案している。なお、詳細は、今後の省令で規定される見込みである。本法案では、多国籍企業グループの構成事業体が複数タイに所在する場合、タイに割り当てられるトップアップ税は各構成事業体に配分される。ただし、グループ全体の納税責任を負う単一の事業体を指定することも可能である(その事業体が支払いを滞納した場合、すべての構成事業体が連帯して未納税額を負担)。本法案によると、適用対象となる納税者は、会計年度終了日から15か月以内に、多国籍企業グループに関する詳細な情報の通知、GloBE情報申告書、トップアップ税情報申告書の提出、およびトップアップ税額の支払いを歳入当局に対し行う必要がある。納税者による誤った申告、あるいは申告に不備があると疑われる証拠や理由がある場合には、歳入当局はトップアップ税申告書を提出した日から5年間は納税者に質問への回答を求める召喚状を発行できる(当該期間を2年延長することも可能)。トップアップ税額の除斥期間は、申告日から10年である。トップアップ税の申告を誤った納税者は、不足税額に対して100%のペナルティーを課され、無申告の場合には納税者は不足税額に対して200%のペナルティーが課される。さらに、納付の遅延や不納付は、所得税法における国内規定に従い、月あたり1.5%の付加税(surcharge)が課されよう。今回公表された法案は、おおむねOECDのモデルルールに準拠しているものの、詳細の一部が省略されている。特に留意すべき点として、以下が挙げられる。(注)
本法案には暫定的な施行日が明記されていないが、2023年3月7日に公表された閣議決定によると、2025年1月1日に本規定を施行する可能性が高いと考えられる。
(注)現在提案されているDMTTも、GloBEルールと同様のメカニズムを使用してトップアップ税額を算定する(すなわち、外国子会社合算税制等に係る税額のプッシュダウンを認めている)。
出典:PwC Thailand
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PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
その他、海外税務ニュースを含む当法人発行ニュースにつきましては、https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/tax/tax-news.htmlをご参照ください。
本ニュースは、各国の税制改正の動向をお知らせする目的で、各国のPwCが作成する速報ニュースや各国省庁等のホームページ掲載の情報等を翻訳してお伝えしています。税制改正案の段階の情報が多いため、最終的な法制度につきましては、専門家にご確認くださるようお願いいたします。
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