Worldwide Tax Summary 2024年3月号

2024-04-15

Worldwide Tax Summary 2024年3月号トピックス

  1. 上下両院の租税委員会、事業者および個人に係る税制救済措置の合意を公表(米国)
  2. IRS、Section 961および特定のインバウンド非認識取引に関するガイダンスを公表(米国(2))
  3. IRS、グループ内金融取引における黙示的な支援の認識に関するガイダンスを公表(米国(3))
  4. 一般裁判所、第2の柱指令の無効確認請求を却下(EU)

上下両院の租税委員会、事業者および個人に係る税制救済措置の合意を公表

2023年1月16日、下院歳入委員会のジェイソン・スミス委員長(共和党)と上院財政委員会のロン・ワイデン委員長(民主党)は、事業者および個人の税制救済措置に関する両党・両院の税制枠組み合意を公表した。 提案された「2024年米国家族・勤労者税制救済法」では、米国内の研究開発(R&D)投資に係る内国歳入法(IRC)Section 174の即時控除(注)、Section 163(j)に基づくEBITDA(earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)ベースの事業関連利子制限、およびSection 168(k)に基づく100%の特別減価償却を、2025年末まで遡及的・継続的に復活させることになる。なお、米国外でのR&Dについては、Section 174の即時控除は適用されず、引き続き15年の償却となることに留意が必要である。本法案には、児童税額控除の拡充も含まれているほか、税制パッケージとして、台湾との二重課税の救済(本誌2023年9月号参照)、低所得者向け住宅税額控除の拡充、災害税制救済、Section 179に基づく小規模事業に係る適格資産の即時償却の拡充(上限129万ドル(インフレ調整前。現在は100万ドル(インフレ調整後116万ドル))、およびForm 1099(独立請負業者や下請業者の特定サービス関連)に係る情報報告の閾値の引上げが含まれる。税制パッケージの財源は、新型コロナウイルス関連の雇用維持税額控除(ERTC)の申請期限を2024年1月31日に前倒しすることで賄われる(7百億ドル超の歳出減見込み)。本枠組み合意には、以下の主要な事業関連規定が含まれる。

  • Section 174の即時控除:本枠組み合意では、2021年12月31日後で、2026年1月1日前に開始する課税年度に支払われ、または発生する米国内の研究開発費用は、即時控除できよう(現行は5年間で控除)。米国外での研究開発については、引き続き15年間での控除となろう。
  • Section 163(j)の利子控除:本枠組み合意では、EBITDAベースでの利子控除の適用を、2023年12月31日後(納税者の選択により、2021年12月31日後、に遡及適用)で、2026年1月1日前に開始する課税年度まで延長することになろう(現行は2022年よりEBIT相当額の30%が控除上限)。
  • Section 168(k)の特別減価償却:本枠組み合意では、2022年12月31日後、2026年1月1日(製造期間が長い資産や特定の航空機は、2027年1月1日)前に使用開始される適格資産などについて100%の特別減価償却が延長されよう(現行は、2023年より毎年20%逓減(2023年80%、2024年60%、2025年40%、2026年20%))。また、2025年12月31日後、2027年1月1日(製造期間が長い資産や特定の航空機については2028年1月1日)前に使用開始される適格資産などに係る20%の特別減価償却が維持されよう。

(注)Section 174の特定研究・開発(SRE)支出に係る資産計上に関して、2023年9月8日、IRS(内国歳入庁)は、暫定ガイダンス(Notice 2023-63)を公表している(本誌2023年11月号参照。2023年12月22日には、これに関連するNotice 2024-12およびRev. Proc. 2024-9を公表)。この中で、委託研究取決めに関しては、研究受託者が、研究委託者との契約で財務的なリスクを負わない場合(例: 米国外の親会社からの受託研究)、原則として、本規定による資産計上の適用は受けないとみられる(なお、Notice 2023-63の公表の際、Section 41(研究税額控除)の受託研究(funded research(Section 41(d)(4)(H))との関連や、国外関連者である研究受託者や委託者との契約に係る特別規定の要否などについてコメントを募集しており、今後の規則案の公表などの動きに留意が必要)。なお、Section 41に関して、米国外の研究(foreign research)に加え、受託研究なども原則として本規定の適用対象外となるが、他のグループメンバーからの受託研究に関しては、当該研究活動を行うグループメンバーにおいて適格試験研究費として研究税額控除の適用が受けられる可能性がある(Reg. Section 1.41-6(i)(2)。例えば、米国子会社(受託者)が米国外の親会社(委託者)のために米国で行う受託研究)。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2024年3月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

IRS、Section 961および特定のインバウンド非認識取引に関するガイダンスを公表

2023年12月28日、財務省とIRS(内国歳入庁)は、Notice 2024-16(注1)を公表し、国内法人がCFC(controlled foreign corporation)(注2)から他のCFCの株式を取得する一定の清算または資産再編成に関連して、内国歳入法(IRC)Section 961(c)に基づく投資簿価修正(basis adjustments)の取扱いに係る規則案を公表する予定であることを明らかにした。本Noticeは、下位層(lower-tier)CFCが第一層(first-tier)CFCになる取引に関して、米国株主におけるSection 961の投資簿価を扱っている。

(注1)本Noticeは、Section 959およびSection 961などのIRC規定に係る新規則案に含まれるとみられる。これらの今後の規則案は、2006年公表の規則案以降に生じた多くの論点、特に2017年税制改革法(Tax Cuts and Jobs Act: TCJA)での改正点と、課税済利得(previously taxed earnings and profits: PTEP)規定との関連論点について、包括的ガイダンスを示すことが見込まれる(なお、財務省とIRSは、2022年10月、2006年規則案をすでに撤回している)。
(注2) CFC(被支配外国法人)とは、一般に、以下のいずれかが、当該外国法人の課税年度中のいずれかの日に、米国株主によって直接または間接に50%(一定の保険会社については25%)超保有されている外国法人をいう(Section 957およびSection 958)。

(1)当該法人に係るすべての種類の株式の総議決権
(2)当該法人に係る株式の総価値

国内法人が取得するCFC(被取得CFC)の株式を他のCFC(譲渡CFC)から取得する非課税の清算または資産再編成において、当該国内法人は、一般に被取得(下位層)CFCの株式について、譲渡CFCの簿価(carryover basis)を引き継ぐことになる。米国株主が直接所有するCFCに関してGILTI(Global Intangible Low-Taxed Income)またはサブパートFでの所得合算を認識する場合、当該株主のCFC株式に係る投資簿価はSection 961(a)に基づいて増加し、二重課税を避けることになる。同様の調整が下位層CFCについてもSection 961(c)に基づいて行われるが、これは上位層CFCに係る米国株主のサブパートFの課税所得を決定するための限定的な目的のためにのみ行われる。本Noticeの公表前には、Section 961の適用範囲が限定的であるため、下位層CFCが第一層CFCになる場合に、将来の分配や株式の処分において二重課税が発生する可能性があるという懸念があった。(注3)

(注3)2017年にTCJAが制定されたことにより、E&P(米国連邦法人所得税上の利益剰余金)の大部分がPTEPとなったため、この懸念は重要性を増している。

本Noticeでは、二重課税防止を目的として、国内法人による下位層CFC株式の取得に際して、Section 961(c)に基づく当該下位層CFC株式の簿価修正を考慮して算定する旨を規定しているが、これは、当該取引が適格な「対象インバウンド取引」となる場合に限られる点に留意が必要である。
納税者は、本Noticeに係る規則案の連邦官報への掲載日まで(注4)に完了する取引につき、納税者とその関連者が本規定を完全かつ一貫して遵守する場合に限り、本Noticeのガイダンスに依拠できる。

(注4)特定の日以降に発生した取引にのみ適用されるというような限定はないとみられる。

背景

Section 959およびSection 961は、サブパートFの元々の制定とともに1962年に導入され、米国株主がPTEPを追加的な課税を受けずに回収できるようにするものである(注5)。一般に、Section 961(a)により、米国株主がCFCのサブパートFの課税所得を自らの持分割合に応じて所得に含める場合、米国株主が直接保有するCFC株式の簿価は増加する。また、Section 961(b)(1)により、PTEPが米国株主に分配され、Section 959(a)に基づいて所得から除外される場合、株式の簿価は減少する。PTEPの分配が米国株主の第一層CFCの簿価を超える場合、Section 961(b)(2)に基づいて利益が認識される。

(注5)本Noticeにおいて、財務省とIRSは、Section 961の目的の一つは「同じCFCの利益の二重課税を防ぐこと」であるとしており、1962年の下院報告書(H.R. Rep. No. 87-1447 (1962))を引用している。

Section 961(c)は、下位層CFCの売却に関する二重課税の懸念に対処するために、1997年にIRCに追加された。Section 961(c)は、一般に、財務長官が定める規則に従って、下位層CFCの株式に関して、Section 961(a)および(b)と同様の調整が行われることを規定しているが、これは上位層CFCに係る米国株主のサブパートFの課税所得を決定するための限定的な目的のためにのみ行われる。1997年の下院報告書では、上位層CFCが下位層CFCの処分による利益からサブパートFの課税所得を認識する場合、Section 961(c)に基づく財務長官への規則制定権限の委任により、既に米国の者の所得に含まれた下位層CFCのサブパートF所得額に対応して、「米国の者の. . . サブパートF合算課税所得を減少させる」ことができると説明している(H.R. Rep. No. 105-148, at 450 (1997))。

Notice 2024-16

対象インバウンド取引に係る簿価の算定 - 本Noticeでは、今後の規則案において、対象インバウンド取引について、国内法人が取得するCFCの株式の調整後の簿価は、譲渡CFCのSection 961(c)に基づく簿価を実際の簿価とみなして算定することになる見込みであるとしている。譲渡CFCのSection 961(c)に基づく簿価は、その目的のみにおいて、Section 961(c)に基づく簿価が国内法人のSection 951(a)またはSection 951A(a)に基づく総所得への取り込みに起因する場合(または国内法人が譲渡CFCの株式を他の者から取得することによりSection 961(c)の規定に基づいて継承する場合)に限り、考慮される(なお、Section 961(c)に基づく簿価(外貨建て)は、米国株主の当初合算課税時の為替レートで米国ドルに換算(PTEP分配による減少を考慮))。

対象インバウンド取引の定義 - 今後公表見込みの規則案では、対象インバウンド取引について、国内法人が被取得CFCの株式をすべて取得する取引であって、当該取引および関連する取引の直前に、譲渡CFCが(Section 958(a)(2)に基づいて直接的または間接的に)被取得CFCの株式をすべて所有している場合において、以下の種類の取引のいずれかとして定義されよう。(注6)

  1. Section 332に基づく清算またはアップストリームの資産再編成 Section 332に規定される清算またはSection 368(a)(1)(A)または(C)に基づく非三角型再編成であって、取引の直前に譲渡CFCの株式がすべて国内法人によって直接保有されているもの
  2. その他の資産再編成 – Section 368(a)(1)(A)または(C)に基づく非三角型再編成、Section 368(a)(1)(D)に規定される再編成、またはSection 368(a)(1)(F)に規定される再編成であって、当該取引の直前に譲渡CFCの株式が単一の国内法人(または同一の連結グループのメンバー)によって直接保有されており、かつ当該取引および関連する取引の直後に当該国内法人(または同一の連結グループのメンバー)が当該取得国内法人の株式をすべて直接保有しているもの

(注6) 取引の直前に、上述の国内法人(または該当する場合は連結グループのメンバー)以外の者が譲渡CFCの株式の総時価の1%以下を合計で保有している場合においても、対象インバウンド取引であるとされる余地はあろう。同様に、取引の直前に被取得CFCの株式の総時価の1%以下が譲渡CFC以外の者に保有されている場合、その株式は一般に対象インバウンド取引の判定上考慮されない。

本Noticeには、対象インバウンド取引には以下のものが含まれないなどとする、追加の制限がいくつか含まれている。

  • Section 356(a)に規定するboot(現金等の対価)が交付される再編成(少額のbootを除く)
  • 取引に続いて、Section 368(a)(2)(C)またはReg. 1.368-2(k)(1)に規定する被取得CFC株式の譲渡が行われる取引(同一の連結グループのメンバーへの譲渡を除く)
  • 取引に続いて、被取得CFCの株式が同一の計画の一部として(またはその後の2年間内に)パートナーシップまたは外国法人に譲渡される取引
  • 被取得CFCが時価を超える簿価(Section 961(c)に基づく調整を含む)を有する場合の取引
  • 取得国内法人が規制投資会社、不動産投資信託(REIT)、またはサブチャプターS法人である取引

なお、本Noticeでは、本対象インバウンド取引以外の取引に係るSection 961(c)の簿価の取り扱いについては考慮していないとしている。本Noticeの規定に関し、本対象インバウンド取引の定義に含まれない取引に適用すること、およびその場合の追加的な制限の適用可能性などについて、2024年2月26日までコメントが募集された。

出典:PwC, Tax Insights
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IRS、グループ内金融取引における黙示的な支援の認識に関するガイダンスを公表

2023年12月29日、IRSの首席法律顧問官室(Office of Chief Counsel)は、内国歳入法(IRC)Section 482(およびTreas. Reg. §1.482-2(a))に係るグループメンバーシップの影響に関するガイダンス(AM 2023-008)を公表した。本ガイダンスは、GLAM(generic legal advice memorandum)として公表された。本GLAMでは、Section 482の規則のうち、グループ内金融に適用される規則や、他のSection 482に係る関連規則(例えば、現実的な代替案(realistic alternatives)や受動的関係(passive association))を、グループ内金融の文脈で検討している。これらの原則に基づいて、本GLAMでは、IRSが、グループメンバーシップを考慮して、グループ内金融の独立企業間利率を算定できるとしており、その際、他のグループメンバーからの予期される黙示的な支援を考慮することが可能であるとしている。これは、関連者取極めにおいて財務保証やその他の正式な支援が明示的に記載されていなくても、関連当事者間取引において他のグループメンバーからの黙示的な支援が考慮されるという主張がある場合に見込まれる当局側の考え方をも示している。なお、本GLAMで示された納税者非特定のガイダンスは、特定の状況におけるIRSのポジションについての有用な見解を示しているが、先例として使用したり引用したりするべきではない。本件について、特に、グループ内の中核的な事業体から借入を行っているグループの関連会社の場合、グループ内金融ストラクチャーに関連する移転価格方針を検討する必要がある。借入事業体の信用状況について、移転価格分析において、単独(stand alone)ベースのポジションを取ることはより困難であるかもしれないが、借入者がグループの財務成績に関して不可欠な事業を行っている(または資産を所有している)ことから黙示的な支援が第三者の貸し手によって考慮される、かどうかなどを判定するにあたり、依然として事実と状況に係る分析は、必要と思われる。(注1)(注2)

(注1)本GLAMにおいて、次の事例が示されている。米国子会社(USSub)が、外国親会社(FP)からのグループ内貸付けによって資本を調達する計画を立てている。GLAMによれば、IRSは、FPからUSSubへの貸付けの利率を、USSubがその信用格付けを踏まえて非関連者である貸し手に支払うときの独立企業間利率に調整できるとしている。この場合、非関連者である貸し手は、信用格付けを決定する際に、USSubのグループからの「黙示的な支援」を認識するであろうとしている。したがって、独立企業間利率は、「黙示的な支援」による[上方]の信用格付け調整を考慮するものとなろう。本GLAMでは、「黙示的な支援」とは、借入者であるグループメンバーが財務的に困難に陥った場合において、明示的な保証やその他の正式な義務が存在しない場合でも、他のグループメンバーが供与すると見込まれる財務支援をいう、と定義している。
(注2)OECDが2022年1月に公表した移転価格ガイドライン(2022年版)には、BEPS包摂的枠組(IF)において2020年に承認された金融取引ガイダンスが含まれており、本GLAMにもこれと同様の趣旨が含まれている。今後、OECD加盟国を含め多くの国・地域がこれを国際的なコンセンサスとして尊重していくものとみられる。(日本でも、2022年6月に公表された国税庁の「移転価格事務運営要領」3.8(金融取引に係る独立企業間価格の検討を行う場合の留意事項)の中に、これに関連する記載がある。)

出典:PwC, Tax Insights
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一般裁判所、第2の柱指令の無効確認請求を却下

2023年12月15日、EU一般裁判所(General Court of the EU)は、オランダ法人(X社)対理事会事件において、X社が提起した第2の柱指令に対する無効確認請求(EU機能条約第263条)について、判決を下した。本件は、同指令第17条の国際海運活動からの所得および特定の付随的な所得に係る適用除外に関するもの(トン数税関連)である(本誌2023年7月号参照)。一般裁判所は、X社には指令に対する訴えを提起する法的利益がないと判断した(無効確認を求める行為が直接的(direct)に関係すること、および個別的(individual)に関係することを示さなければならないところ、個別的な関係を有していないとの判断)(注)。その結果、請求は受理できないとされ、オランダおよび他の当事者が申し立てた訴訟参加(intervene)の申請についても判断する必要はないとされた。

(注)本判決において、一般裁判所は、自然人または法人が指令に係る無効確認請求を行う場合の個別的関係の判断に関する確立された判例に従った。その判断は厳格な条件の下で行われるが、本判決でも改めて述べられているように、請求者がEUの行為の結果として課税を受ける可能性があるという事実だけでは、個別的関係を立証するには十分ではない、としている。

本判決については、最終審である司法裁判所(Court of Justice)に上訴可能である。一方、第2の柱指令のEU法との適合性は、国内裁判所で開始される予備的判決手続き(preliminary ruling procedure)を通じて、司法裁判所で判断される可能性がある。

出典:PwC, EUDTG Newsalert
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