Worldwide Tax Summary 2024年7月号

2024-09-03

Worldwide Tax Summary 2024年7月号トピックス

  1. 財務大臣によるFASTER合意、EU議会で再協議が必要(EU)
  2. ViDAの承認は得られず、主要な一側面についての作業を継続(EU(2))
  3. IRS、スピンオフのルーリングに係るプロセスと要件を見直し(米国)
  4. エネルギー税額控除の移転に関する規則の最終化(米国(2))
  5. 第2の柱に係るコンプライアンス(第一弾)を公表(ベルギー)

財務大臣によるFASTER合意、EU議会で再協議が必要(EU)

2024年5月14日、欧州連合(EU)の財務大臣は、超過源泉税の迅速かつ確実な救済を目的としたFASTER指令案(本誌2023年8月号参照)について合意に達した。EU議会では、既に本提案を承認する旨のコンセンサスがあったが、ここ数カ月で多くの修正が加えられたため、議会は改訂後の提案について、再度協議する必要があるとみられる。EU共通のデジタル税務居住者証明書(eTRC)などは迅速に採択されると見込まれるが、他の部分については、全会一致の承認を得ることが困難であったため、上場株式に係る時価総額比率(market capitalisation ratio)基準の導入など、いくつかの妥協があり、一様なものとはならないとみられる。なお、開始日は、6年後(2030年から適用)に延期するとしている。認定金融仲介業者(CFI)に課される報告および責任義務は複雑で、投資家に間接的にコストが転嫁される可能性があろう。

今後の立法手続き等 - 2024年5月14日、EUの全27加盟国からの全会一致の支持があったが、EU委員会と議会からの支持も必要である。EU議会の支持はすでに得られていたが、修正が多くなされたことから、さらなるレビューが必要である。EU議会のFISC小委員会(税務)では、遅くとも2025年1月31日までに、合意妥協文書に基づいて、新たな提案を行う必要がある。

本指令の運用 – FASTERの提案は、EU域内の証券投資に係る源泉税救済手続きの効率性・確実性を向上させることを目指している。本新規定の主要ポイントは以下のとおりである。(注)

  • eTRC – EU加盟国が、税務上の居住者(自然人/事業体)に発行する(配当/利子関連)。
    次の迅速化手続きのいずれかの利用を選択する:
    • 「源泉での救済」手続き – 配当/利子の支払時に租税条約の低い源泉税率を適用する。
    • 「迅速還付」制度 - CFIが、超過源泉税の還付(60日以内)を代理請求する。

(注) CFIは、特設ポータルを介して、源泉地国の登録簿に登録し、関連情報の報告、投資家の適格性等の確認、関連文書の保存およびアクセスの提供を行うことが求められよう。

提案の変更 - 本指令は、2023年6月の原案から修正されている。主な改正点は以下のとおりである。

  • CFI登録簿の保管およびCFIによる所管当局への報告が必要となる加盟国の決定にあたり、上場株式に係る時価総額比率基準(EU全体比で、閾値は1.5%)が導入された(オプトインも可能)。
  • CFIの報告義務と責任はそのまま残るが、追加免除基準が導入され、グループレベル/個別の登録に係る柔軟性が付与されることとなった。
  • FASTERの規定の適用日は、当初の2027年1月1日から、2030年1月1日に延期された(加盟国は、2028年12月31日までに、本規定を導入しなければならない)。

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2024年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

ViDAの承認は得られず、主要な一側面についての作業を継続(EU(2))

2024年5月14日、EU各国の財務大臣は、ECOFIN(経済財務相理事会)にて、欧州委員会(EC)が2024年5月8日に公表した改訂版のデジタル時代の付加価値税(ViDA)パッケージについて議論した。ECOFINの会合中、エストニアは、プラットフォーム規定に関連して懸念を表明し、この側面についてはさらなる検討が必要とされている。なお、ViDA提案の3つの主要な柱のうち2つが受け入れられた。しかしながら、ViDAパッケージの全ての部分について全会一致の同意が必要であるため、妥協策が見つかるまで、いずれの提案も進めることはできない。ViDAの提案は、EUのVAT(付加価値税)規定の合理化・調和、クロスボーダーで事業を行う事業者の事務負担の軽減、各加盟国の税収確保、を目的として設計されている。最新のViDAパッケージには、2022年12月8日の原案と比較して、いくつかの妥協点と新たな開始日が含まれている。ViDAの主要な柱は以下のとおりである。

1. デジタル報告要件(DRR)およびEU域内の事業者間(B2B)取引における電子インボイスの義務化
2. プラットフォーム経済の課題への対処
3. VATコンプライアンスの簡素化、および複数のVAT登録の必要性の軽減

議長国ベルギーは、2024年6月21日の次回ECOFIN会議などで、妥協策を模索することになろう。

1. VATとデジタル報告 - 以下の変更が提案されている。

  • 電子インボイスが、請求書発行に係る標準システムとなる。ただし、加盟国は、国内取引(domestic supply)について、他の形式での請求書を認めることができる。
  • 電子的に発行、送信、受信され、自動電子処理が可能な形式の請求書は、原則として、電子インボイスとみなされて、ヨーロッパ標準(EN16931)に準拠する必要がある。
  • クロスボーダー取引に係る電子インボイスは、課税事象後10日以内に発行する必要がある。
  • 現在の要約報告書(EC販売リスト)は、商品・サービスのクロスボーダー取引に係るDRRに置き換えられる。請求書データの報告は、即時に(すなわち、販売者(supplier)による請求書の発行時点で)行う必要がある(自己請求や購入者による報告の場合、請求書発行後5日以内)。
  • 国内取引に係る即時報告制度(EU VAT指令上、必須ではない)を導入する場合、クロスボーダー取引に係るデジタル報告要件と整合させる必要がある。加盟国は、一定の要件を満たす電子インボイスの保持を、VAT控除/還付の実体的要件とすることができる。
  • 加盟国は、一般的な取引ベースでの追加的報告要件を課すことはできないが、例えばSAF-T(Standard Audit File for TAX)要件や、キャッシュレジスター制度の維持は可能である。
  • 上述の要件は、2030年7月1日から適用される(2024年1月1日時点で既に国内のデジタル即時取引ベース報告義務を有する加盟国に係る特別規定がある)。

2. プラットフォーム経済のVAT取扱い - 2027年7月1日から、電子インターフェースを使用して短期宿泊レンタル(最大30泊)や陸上旅客輸送の役務提供を扱う課税対象者は、原則として、当該サービスの提供者とみなされることが提案されている(サービス提供者が、プラットフォームにVAT IDを通知し、VATを請求する場合を除く)。なお、エストニアは、中小企業へのコストと事務負担を懸念しており、「オプトイン」モデルを求めている。(注)

(注) 提案されたViDA規定では、プラットフォームが、VATの徴収を当該販売者に任せることを認めている。なお、カナダのGST(連邦消費税)プラットフォーム規定は実用的なモデルの一例で、プラットフォームと当該販売者がGSTの徴収者を決定することを認めている。

3. 単一VAT登録とリバースチャージ - ECは、複数のEU加盟国で活動する事業者に係る実務上の課題に対処するため、One Stop Shopの適用拡大、自社製品の移転に係る特別制度の導入、強制的リバースチャージメカニズムの適用、を目指している(一部改正の上、2027年7月1日から適用の意向)。

出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2024年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

IRS、スピンオフのルーリングに係るプロセスと要件を見直し(米国)

2024年5月1日、内国歳入庁(IRS)と財務省は、Rev. Proc. 2024-24、およびNotice 2024-38を公表した。本Rev. Proc.は、内国歳入法Section 355および関連規定(スピンオフ取引)に係るプライベート・レター・ルーリング(PLR)の申請に必要な手続を大幅に変更するものである。本Rev. Proc.は、2024年5月31日後に提出される全てのPLR申請に対して適用される。本Noticeでは、本Rev. Proc.に関するコメントを募集(2024年7月30日期限)しており、具体的な意見募集箇所を多数示している(注1)。本Rev. Proc.は、単なる手続き上の改訂にとどまらず、納税者が PLR を取得するために IRS に提出しなければならない情報、説明、補足情報、文書化、分析が大幅に追加される(例えば、一連の再編計画の詳細(一定の要提出文書のドラフトは可だが、同時複数選択肢は不可)が求められる)(注2)。一般に、スピンオフ取引では、法人(distributing)は、子会社(controlled)の株式を、distributing法人の株主に分配する。Distributing法人の債務の引受け(assumption)または返済(satisfaction)を含む分割型組織再編成(スピンオフ取引を含む)について、Rev. Proc. 2018-53(本誌2021年10月号参照)(注3)が、本Rev. Proc.に取って代わられ、新たに一連の説明が求められることになる。また、子会社株式の継続保有(retention)を伴う取引についても、従来の要件に代わって、本Rev. Proc.に基づく新たな説明が求められる。なお、財務省は現在、積極的な事業活動要件(active trade or business requirement)、および仕組制限(device restriction)要件(税務上の留保利得(E&P)の株主への分配に係る制限規定)に係るガイダンスに取り組んでおり、Rev. Proc. 2017-52に含まれる特定の説明規定は、引き続き適用される。

(注1) 例えば、一連の再編計画の範囲、遅延分配(delayed distribution)に係る説明(90日超の遅延の場合、当該株式/証券の割合(見込み)や事業上の理由、事実関係や分析等の追加説明が求められる(今後、1年超の遅延はルーリング取得が相当困難になるとみられる)、Direct issuance取引(分配法人(distributing)の負債の中間業者(銀行等)への発行およびSection 361対価(例えば、子会社(controlled)の株式・証券・非証券債務、金銭、その他の財産)による返済。一定の例外(中間業者がこのような負債を取得しない、あるいは、当該再編に係る公表・契約・取締役会承認決議のいずれか早い日より60日超前の負債取得である旨の説明がある場合)はあるが、今後、本返済(交換)に係る譲渡損益非認識がより困難になるとみられる)やSection 361対価の適格性(例えば、分配後にcontrolled子会社が買収者に吸収合併される場合のsubstance over form等の一般原則の適用関係)が含まれる。

(注2) 同一子会社の株式/証券に係る遅延分配、および子会社株式の継続保有について、それぞれ別個の(補完的)ルーリングを取得する必要があるとしている。

(注3) Rev. Proc. 2018-53では、Rev. Rul. 79-258を引用し、分配法人が過去の債務を借り換え、借り換えた債務を非認識扱いの対象となる「“old and cold”」分配債務として扱うことを認めたが、IRS は、Rev. Rul. 79-258は再編取引には適用できないと考えている旨を示している。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2024年7月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

エネルギー税額控除の移転に関する規則の最終化(米国(2))

内国歳入法Section 6418では、適格納税者が、特定のエネルギー税額控除を受ける代わりに、非関連の第三者に当該税額控除を移転することが認められている。2024年4月30日、Section 6418の規則が公表された(2023年6月21日に公表された暫定規則を廃止し、規則案を最終化)。本最終規則は、2024年4月30日以後に終了する課税年度に適用される(ただし、事前申告登録に関する規則を除き、本規則を一貫して全体的に適用する場合、早期適用も可能)。Section 6418(2022年より後に開始する課税年度から適用)では、納税者が、適格税額控除の恩典を金銭化するための新しいメカニズムを提供しており、活発な移転税額控除のマーケットが形成されつつある。本最終規則では、規則案の多くについて修正はないが、一部の規定を明確化・修正している(注1)。税額控除の適格性(雇用要件、国内コンテンツ要件などがある)が譲渡者の活動に大きく依存する一方、譲受者は超過税額控除移転に係る責任(取り戻し課税のリスク等)を負う可能性があり、税額控除の購入を検討している納税者は、投資に係るデューデリジェンスが必要である。

Section 6418に基づき、適格納税者は、Section 30C(一般事業税額控除の範囲内)、45、45Q、45U、45V、45X、45Y、45Z、48、48C(注2)、Section 48Eに基づく税額控除の全てまたは一部を譲渡する選択(取り消し不可)ができる(本誌2024年6月号参照)。適格納税者とは、特定の免税事業体および政府関係事業体を除く納税者であり、パートナーシップまたはS法人も適格納税者になる。譲渡選択は、納税者の連邦所得税申告書の延長期限までに行う必要がある。税額控除の譲受者は、連邦所得税上、当該税額控除に係る納税者として扱われる。税額控除の譲渡に対する対価は現金で支払われ、適格納税者の課税所得とはならず、譲受者である納税者による控除も認められない。譲受者である納税者は、適格納税者の課税年度以後に終了する譲受人の最初の課税年度において、税額控除を行う。Section 48、48C、および48Eに基づく移転税額控除は、Section 50に基づく投資税額控除に係る簿価(ベーシス)規定および取り戻し課税規定の対象となる。したがって、当該税額控除に係る資産のベーシスは、譲渡された税額控除の額により減少する。適格納税者である譲渡者が、一定の期間(recapture period)内に当該税額控除に係る資産を処分するか、投資税額控除資産でなくなった場合、譲受者である納税者の税額控除は取り消され、譲渡者である納税者は、資産のベーシスを増加させる必要がある。譲受者である納税者は、合理的な理由を示さない限り、認められる税額控除を超える譲渡税額控除の額に加えて、その超過額の20%の課税の対象になる。

(注1) 税額控除の対象資産の所有に係る要件の修正(製造等の事業活動遂行に加え、対象資産の所有も必要(Section 45Xを除く)。また、Section 45Qの対象資産の定義を明確化(部分所有も可))、濫用防止規定(主要目的テスト)(事例を含む)の修正、disregarded entities等による譲渡の取扱い(grantor trustのgrantorも信託資産に係る適格納税者になる可能性がある旨を追加)、譲受者が税額控除を行う課税年度に係る規定の追加(「52/53週の課税年度」に係るみなし規定)、受動的活動に係る規定(Section 469関連)の明確化、移転の選択期限(適格納税者が当初申告の延長期限までに行う(修正申告/更正での取り消し不可。ただし、法定期限(延長期限ではなく)内で申告した場合に限り、6カ月以内の遅延は救済)や修正等に係る取扱いの明確化(税額控除額に誤りがある場合等の修正申告/更正は可(当初提出書類の不備の場合は不可)。一方、譲受者である納税者は、修正申告/更正の場合も可)、超過税額控除移転に係る取扱いの明確化(譲渡者である納税者は課税、譲受者である納税者は控除の可能性となるなど)、Recaptureに係る取扱いの明確化(税額控除の部分譲渡や、パートナーシップ/S法人による持分譲渡の場合の取扱い等)、REIT(不動産投資信託)関連の規定の追加、が含まれる。

(注2) Section 48C(先進エネルギープロジェクト投資)は、2009年に創設されたが、2022年のIRA(インフレ抑制法)により追加で100億米ドルの予算枠が追加された(第一弾: 40億米ドル、第二弾: 60億米ドル(申請に係るコンセプトペーパーの提出期限: 2024年6月21日))。

出典:PwC, Tax Insights
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PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

第2の柱に係るコンプライアンス(第一弾)を公表(ベルギー)

2023年、ベルギーは、第2の柱の規定を施行した(2023年12月の官報で法律公布)。適用対象グループは、「Crossroads Bank for Enterprises(CBE)」のデータベースに登録されなければならない。2024年5月15日付のRoyal Decreeで詳細が公表された(2024年5月29日官報で公布)。第2の柱について、以下の主要項目の通知(notification)が必須となる。

(注)多国籍企業グループおよび国内大規模グループの一般的なグループ情報(名称、会計年度、住所地など) / 連結財務諸表の種類に関する情報 / 最終親事業体(UPE)、中間親事業体(IPE)、部分的被保有親事業体(POPE)およびそれらの子事業体を含む資本関係の詳細情報 / グループの連絡先情報

本通知は、ベルギーに拠点があるUPE、またはベルギーの事業体(複数の事業体がある場合、委任状(税務当局のウェブサイトに公開)で一の事業体を指定)が行う。既に第2の柱の対象となっているグループ(例えば、2024年1月1日から)の場合、本通知は、Royal Decreeの官報公布後45日以内(Royal Decreeが2024年5月29日に公布されたため、2024年7月13日まで)に行う必要がある(その他の場合、第2の柱の適用対象となる会計年度の開始から30日以内に、本通知を行う)。本通知は、Royal Decreeで公開された標準フォームを使用し、指定されたグループ事業体が、「MyMinfin Pro e-platform」を通じて、XML形式(税務当局が、オンラインでアクセス可能なXMLツールを用意(情報は手入力))で、税務当局に提出する必要がある。グループ法人番号は、指定グループ事業体にE-mailで通知される。

なお、2023年12月19日の法律を改正する法律が、2024年5月2日にベルギー議会で可決された(2024年5月29日に官報で公布)。本法律では、2023年7月と12月にOECDが公表した追加の執行ガイダンスの一部を実施するとともに、イノベーション所得控除制度の改正が行われる。

(注)他国でも同様の動きがある。例えば、英国では、対象となる多国籍企業グループは、多国間トップアップ税(所得合算ルール)の適用がない場合でも、税務当局(HMRC)に一定の情報※を登録する必要がある(2023年12月31日以後に開始したグループの最初の会計期間の終了から6カ月以内)。※UPEの名称、登録住所地/申告メンバーの名称、登録住所地(UPEでない場合)/法人登録番号(CRN)、納税者番号(UTR)/外国の所在地の有無/グループの会計期間の開始および終了日/グループ内の連絡先(担当、住所地)

(参考)2024年4月25日公表の改訂版のGloBEモデルルールコメンタリー(2023年12月までのガイダンスを反映)第9.4条(提出義務に関する経過措置)において、いずれの会計年度のGloBE情報申告書(GIR)に係る提出・通知(第8.1条)の期限も、2026年6月30日より前とはならないこととされている。

出典:PwC Belgium
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PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

その他、海外税務ニュースを含む当法人発行ニュースにつきましては、https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/tax/tax-news.htmlをご参照ください。

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