Worldwide Tax Summary 2024年12月号

2025-01-31

Worldwide Tax Summary 2024年12月号トピックス

  1. 2024年度秋季予算案(英国)
  2. 2024年度財政法案(アイルランド)
  3. 大法人の利得に対する特別賦課金(フランス)
  4. 政府、デジタルサービス税(DST)の適用範囲拡大を提案(イタリア)
  5. 第2の柱 – ミニマム税グループ代表事業体の通知要件(ドイツ)
  6. 2025年国家予算法案(主要税制関連)(ポルトガル)
  7. 無形資産の本国への環流移転に係るSection 367(d)の最終規則(米国)
  8. CJEU、欧州委員会による英国CFC税制(旧特例規定)の国家補助認定を破棄(EU/英国)

2024年度秋季予算案(英国)

2024年10月30日、財務相は、2024年度秋季予算案を公表した。事業関係税として、以下が含まれる。

法人税率
– 標準法人税率25%を含め、改正はない。

資本控除(Capital allowances)
 – 恒久的な全額即時償却、100万ポンドの年間投資控除、減耗(writing down)控除、および構造物および建物に係る控除を維持する。また、財政状況が許す限り、全額即時控除をリース用資産の購入にも拡大することを検討する。

研究開発控除
– 既存の税率の改正はない。

パテントボックス税制
– 現行制度を維持する。

移転価格
 – 政府は、2025年春に移転価格、恒久的施設(PE)、および迂回利益税に関する規定の改正についてさらに協議するとしている。費用分担取決め(cost contribution arrangements)も見直される。

OECD第1の柱および第2の柱
 – 政府は、第1の柱および第2の柱に係る規定の導入に対するコミットメントを再確認している。第2の柱を考慮して、クロスボーダー活動に対する税規定の簡素化または合理化を検討する。また、2024-25年の財政法案に第2の柱の軽課税所得ルール(UTPR)の実施を含めることとし、2024年12月31日以後に開始する会計期間から適用するとしている。

ビジネスレート
 – 2025-26年分について、イングランドの小売、接客、レジャー(RHL)用の不動産使用に係る75%の軽減措置(上限11万ポンド)を40%に縮減する。2026-27年分より、乗数に係る改正も見込まれる。

エネルギー関連超過利潤税(Energy Profits Levy: EPL)および投資控除
 – 以前の公表に従い、EPLの税率は3%引き上げられて38%になり、29%の投資控除は廃止される(2024年11月1日から)。さらに、脱炭素化控除率は80%から66%に引き下げられる。

以上の他、企業や投資家に予測可能性、安定性、確実性を提供すること(税制の簡素化や合理化)を目的とした見直し(2025年春の協議を含む)を進める(資本控除、研究開発控除、土地修復控除、法人税に係る執行(主要プロジェクト投資家に係る事前確認の向上)など)としている。その他の措置としては、グリーン初年度控除の延長(ゼロエミッション車および電気自動車充電ポイントに対する適格支出に係る100%初年度控除を、法人税は2026年3月31日まで、所得税は2026年4月5日まで)、代替金融(Alternative Finance)に係る改正(2024年10月30日から、従来の金融取引との税務上の取扱いを整合)などもある。Reserved Investor Fundについて、契約スキーム(Contractual Scheme)を導入し、共同所有認可契約スキーム(Co-ownership Authorised Contractual Schemes)に関する税規定を一部改正する。

その他の税制関係
個人関係税として、雇用者の国民保険拠出(NICs)料率の13.8%から15%への引上げ(2025年4月6日から)や雇用主NICs賦課基準額(Secondary Threshold)の年間9,100ポンドから5,000ポンドへの引下げ(その後CPIにより増加)(2025年4月6日から2028年4月6日まで)などがある。個人所得税に関して、標準税率や閾値に変更はない(以前の公表に従い、現在の閾値は2028年4月まで凍結されるが、その後は、インフレに応じて引き上げられる)。一方、現物給与課税や、国外勤務所得に係る救済(Overseas Workday Relief)(非定住(non-domiciled)者課税の改正関連。適格給与所得の30%または年間30万ポンドのいずれか低い方に制限される一方、期間は3年から4年に延長)に係る改正などがある。非定住者に対する送金ベースの課税は廃止され、2025年4月6日から居住地(residence)ベースの制度に置き換えられる。キャピタルゲイン税(CGT)に関して、標準税率が(従前の10%/20%から)18%/24%に引き上げられる(2024年10月30日以降の譲渡から)などの改正がある。キャリードインタレストに適用されるCGT税率は32%に引き上げられ(2025年4月6日から)、その後、同制度は所得税の枠組みに移行する。間接税関連では、付加価値税(VAT)について、私立学校の授業料(私立学校が提供する寄宿サービスを含む)に係る20%のVAT導入(2025年1月1日から)や、ビジネスレートについて、私立学校への減免の廃止(2025年4月から)などがある。環境対策関連では、電気自動車(EV)、航空旅客税(APD)、気候変動税(CCL)、炭素価格サポート、プラスチック包装税(PPT)、埋立(廃棄物関連)税(Landfill tax)に係る改正などがある。炭素国境調整メカニズム(CBAM)は2027年1月1日に導入され、アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄・鉄鋼セクターから輸入される商品に炭素価格が設定されよう(登録閾値は5万ポンド)。なお、その他の諸措置として、以前の公表に従って、歳入関税庁(HMRC)には5千人超のコンプライアンススタッフと債務管理スタッフの雇用に対してかなりのリソースが割り当てられ、HMRCのシステム近代化(納税者サービス、相続税システムなど)にも投資されよう。HMRCが課す未払税債務に対する利子率は、1.5%ポイント引き上げられる(2025年4月6日から)。既存の慈善団体(Charities)に係る税制は、濫用防止の観点から強化される(2026年4月から)。セカンドホームに対する土地印紙税(SDLT)の付加税は、5%に引き上げられる(2024年10月31日から)。

出典:PwC UK
「月刊 国際税務」2024年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

2024年度財政法案(アイルランド)

2024年10月10日、財務大臣は、政府の承認を受けて、2024年度財政法案を公表した(200ページ超、118セクション)。10月1日の予算公表日(Budget Day)における税制改正案を反映し、必要な執行および技術的な変更を導入するとともに、明確化を図る。事業関係税の主要な改正案として、以下が含まれる。

国外からの配当に係る資本参加免税
- 新たな国外配当に係る資本参加免税が導入され、既存の二重課税救済規定が簡素化および改善される。EEA(欧州経済領域)および租税条約の相手国・地域の子会社から受領する受取配当に対する二重課税救済の代替的方法を規定しており、持株/保有要件および濫用防止要件がある。これにより、国外配当に係る税務上の取扱いが、他のほとんどのEU加盟国およびOECD諸国と整合することになる。本新規定では、資本参加免税と既存の税額控除のいずれを適用するか、法人は、その年次の法人税申告書上で選択できる。資本参加免税を選択した場合、当該会計期間について、全ての適用対象となる配当に対して資本参加免税を適用しなければならない。資本参加免税は、2025年1月1日以後に受領する関連配当に適用される。

第2の柱(既存の法律の技術的アップデート)
- 昨年制定された第2の柱の規定に関して、主にGloBE執行ガイダンス(2023年12月18日、および2024年6月17日公表)の内容の法制化によってアップデートし、国内トップアップ税計算の特定の側面の運用を明確化する。

研究開発(R&D)税額控除
- R&D税額控除は、適格R&D支出に係る30%(2024年1月1日以後開始会計年度)の税額控除を規定している。本法案では、中小企業の一定額のR&D税額控除額について、分割支払初年度の最低定額支払限度額を50,000ユーロから75,000ユーロに引き上げる(2025年1月1日以後開始会計年度から適用)。

住宅不動産の印紙税
– 本法案では、印紙税でいくつかの改正があり、例えば、12カ月間に10件以上の住宅不動産(アパートを除く)を取得する場合に適用される10%という高率の印紙税率を15%に引き上げる。

グリーン技術と資本控除
– 本法案では、グリーン技術を促進し、炭素排出量を削減し、気候耐性を強化するための措置を導入する。排出閾値の修正、特定車両に対する加速度資本控除の延長、炭素税の引上げ、低排出熱ポンプ暖房システムの供給および設置に対するVAT(付加価値税)の引下げが含まれる。

送金規定(Outbound Payment Rules)への技術的修正
– 本法案では、2023年財政法(No.2)で導入された送金規定(特定の非協力的および「無税」国・地域への配当、利子、およびロイヤルティーの支払いに関連)に係る技術的修正(look-throughアプローチや、補完税の定義)がある(2025年1月1日以後に行われる関連支払いまたは分配に適用)。

上場費用の救済
– 本法案では、初回の株式上場費用に係る新たな救済措置も規定する。アイルランドまたはEEA加盟国の認定株式市場での初回上場(IPO)費用(最大百万ユーロ)に対して適用される。

出典:PwC, International Tax News / PwC Ireland
「月刊 国際税務」2024年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

大法人の利得に対する特別賦課金(フランス)

2025年財政法案では、大法人の利得に対する特別賦課金が導入されよう。この特別賦課金は、年間売上10億ユーロ超(会計年度中にフランスで納税者が稼得した売上または連結納税の総売上)の納税者が対象となる。2024年12月31日以後に終了する最初の連続する2会計年度に関して課されることになろう。課税ベースは以下のとおりである。

  • 連結法人以外:税法第219条に規定する税率で計算された全ての課税利得に対する法人税(CIT)
  • 連結法人:連結税務所得(および純連結キャピタルゲイン)に対するCIT

なお、CITは、税控除、税額控除、および税受取額(特に繰戻し)を差し引く前のものである。年間売上10億ユーロ以上30億ユーロ未満の納税者の場合、特別賦課金の税率は、2024年12月31日以後に終了する最初の会計年度は20.6%、2番目の会計年度は10.3%となろう。年間売上30億ユーロ超の納税者の場合、税率は2024年12月31日以後に終了する最初の会計年度は41.2%、2番目の会計年度は20.6%となろう。売上が閾値を1億ユーロ未満で超える場合、特別の規定が適用されよう。

出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」2024年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

政府、デジタルサービス税(DST)の適用範囲拡大を提案(イタリア)

政府は、デジタルサービス税(DST)の適用範囲を拡大し、より多くの納税者を対象とするために、閾値を撤廃することを提案している。本予算案は、その背景に関する報告書と共に公表されている。本報告書によると、イタリアでの収益に係る5.5百万ユーロの閾値のみを撤廃しても、課税ベースの拡大にはつながらないとしている(イタリア市場の規模が大きいため、大法人グループがその収益閾値に達しないことは考えにくいため)。また、この閾値は、課税ベースに関する免除として機能するのではなく、税の対象者を特定するためのものであるとしている。一方、750百万ユーロのグローバル収益の閾値を撤廃することは、原則として、イタリアで5.5百万ユーロを超える売上がある居住者および非居住者による課税収益を対象とすることで、課税ベースの拡大につながる可能性があるとしている。本報告書ではさらに、2022年には、申告税の62%超がオンライン広告サービスに関連しているとしている(イタリアのオンライン広告収益の85%超は主要な国際プラットフォームに帰属するとされる)。残りの約37%はユーザー間の仲介サービスからの収益に対するものであり、データ伝送サービスに関する税はごくわずかである。本予算案の最終版は2024年12月末までに承認される見込みで、2025会計年度から適用の可能性がある(2025年のDSTの納付は2026年5月16日、DSTの申告は2026年6月である)。

出典:PwC, Latest digital tax byte
「月刊 国際税務」2024年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

第2の柱 – ミニマム税グループ代表事業体の通知要件(ドイツ)

2024年10月17日、連邦財務省は、第2の柱の通知フォームを公表した。「ドイツミニマム税グループ」の代表事業体は、本通知フォームを、課税期間終了後2カ月以内に、連邦税務当局(Federal Central Tax Office)に提出しなければならない。2024年1月1日に開始する会計年度について、本通知は、2025年2月28日までに行わなければならない。多国籍企業(MNE)グループのドイツ構成事業体、およびドイツに所在する子会社を含むドイツの合弁事業は、ドイツミニマム税グループを形成する。本法案によれば、MNEグループがドイツに1つの構成事業体しか有しない場合でも、その構成事業体もドイツミニマム税グループを形成する。ドイツ法の下で、ドイツミニマム税グループの代表事業体は、ドイツミニマム税グループに係るドイツミニマム税申告書の提出、およびトップアップ税(IIR、UTPR、QDMTT)の納付を行う必要がある。なお、ミニマム税グループのメンバーは、グループのトップアップ税を支払うメンバーが負担するミニマム税に対して共同連帯責任を負うことになる。一方、ミニマム税グループの代表事業体は、ミニマム税グループのメンバーに対して、補償請求権(還付の場合はその義務)を有することになる。ドイツミニマム税グループの代表事業体は、以下のとおり決定される。

  1. 最終親事業体がドイツに所在する場合は、その最終親事業体
  2. 最終親事業体がドイツに所在せず、MNEグループの全てのドイツ構成事業体が1のドイツ親事業体によって直接または間接に保有されている場合、その1のドイツ親事業体
  3. 上述1.および2.がMNEグループに適用されない場合、最終親事業体は、1のドイツ構成事業体をミニマム税グループの代表事業体として選択し決定できる。
  4. MNEグループがミニマム税グループの代表事業体を期限内に決定できない場合、ドイツに所在する最も経済的に重要な構成事業体がミニマム税グループの代表事業体となる。

なお、通知フォームは電子的に提出する必要があり、2025年1月2日から提出が可能になるとみられる。ドイツミニマム税グループの代表事業体が変更になった場合、旧代表事業体と新代表事業体の両方が電子的に報告しなければならない。さらに、新代表事業体は、他の全てのドイツミニマム税グループのメンバーに対して、自身がミニマム税グループの代表事業体であることを通知する必要がある。

出典:PwC, Tax Insights
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2025年国家予算法案(主要税制関連)(ポルトガル)

2024年10月10日、2025年国家予算法案が議会に提出された。議会での修正や一般および専門的な議論の後、最終承認された措置は通常、2025年1月1日から施行される。法人税の主要改正案は以下のとおりである。

  • 法人所得税(IRC)の標準税率は、21%から20%に引き下げられよう。
  • 中小企業等(SMEs and small mid-caps)は、最初の5万ユーロの課税所得に対して16%(現在は17%)のIRC税率が適用されよう。

以上の他、給与増額に係るインセンティブの改正案(労働者1人あたりの年間平均基本給の4.7%(現在5%)以上増加要件や、労働者1人あたりの課税所得からの最大控除額を4,350ユーロ(現在は1,640ユーロ)とすることなど)、増資に係るインセンティブ制度(ICE)の改正案(会社の規模に関係なく、12カ月の平均Euribor金利に2%ポイント(現在は1.5%ポイント)のスプレッドを加えて計算することや、2025年のインセンティブ(追加控除)率を当初計画の30%から50%に増加することなど)がある。個人所得税(IRS)関係では、増資に係る個人投資のインセンティブに係る改正案(法人分配利益総額から現金資本拠出の20%を控除など。法人の経済状況に関連する特定の要件はなく、一定の金融機関を除き、ほとんどの法人に適用)がある。エネルギーセクターに係る特別賦課金(CESE)、銀行セクターに係る賦課金、銀行セクターに係る追加連帯賦課金、製薬業界に係る賦課金、は引き続き適用されよう。

出典:PwC, Tax Insights
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PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

無形資産の本国への環流移転に係るSection 367(d)の最終規則(米国)

2024年10月9日、財務省と内国歳入庁(IRS)は、Section 367(d)における無形資産(IP)の外国法人から特定の米国の者(US persons)(個人・法人)への本国への環流移転(repatriation)に関する最終規則を公表した。Section 367(d)は、米国の者(「米国譲渡者」)がSection 367(d)(4)に規定されるIPをSection 351または361の交換で外国法人(「譲受外国法人」)に譲渡する場合に適用される。本最終規則では、譲受外国法人がその後当該無形資産を米国の者に譲渡する際に生じる結果、例えば、米国譲渡者に係る本国環流移転時の利益認識や、当該無形資産の耐用期間中に毎年の所得合算を求めるSection 367(d)の取扱い(「Section367(d)の合算」)の終了事由を取り扱っている。本最終規則は、2023年5月3日に公表された規則案に基づいており、変更は最小限にとどまっている。本最終規則は、2024年10月10日(連邦官報掲載日)以後のIPの譲渡(subsequent transfers)に適用される。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2024年12月号収録 Worldwide Tax Summary
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PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
 

CJEU、欧州委員会による英国CFC税制(旧特例規定)の国家補助認定を破棄(EU/英国)

英国のCFC(被支配外国法人)税制におけるグループファイナンス適用除外(GFE)措置(2019年から廃止)について、2024年9月19日、欧州連合司法裁判所(CJEU)は、GFEが国家補助に該当するとした欧州委員会(および一般裁判所)の決定を破棄する判決を下した(参照する制度は、個別のCFC税制ではなく、不可分のものとして、英国の法人税制度全体であるとしている)。

出典:PwC, EUDTG Newsalert
「月刊 国際税務」2024年12月号収録 Worldwide Tax Summary
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その他、海外税務ニュースを含む当法人発行ニュースにつきましては、https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/tax/tax-news.htmlをご参照ください。

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