月刊国際税務 Worldwide Tax Summary 12月号

2022-01-05

2021年12月号Worldwide Tax Summaryトピックス

  1. 「Build Back Better」修正法案 - 主要な事業および個人関連規定(米国(1))
  2. 2021年度予算(英国)
  3. 2022年度予算(マレーシア)
  4. EUグレーリストへの掲載を受け、2022年までの国外源泉所得免除制度の改正にコミット(香港)
  5. 2022年度予算(メキシコ)
  6. USTR、DSTの合意を受け、欧州からの特定物品の輸入への追加関税取りやめを公表(米国(2))

「Build Back Better」修正法案 - 主要な事業および個人関連規定(米国(1))

2021年10月28日、バイデン大統領は、「Build Back Better」のフレームワークを公表した。本フレームワークでは、10年間で1.75兆ドルのコストを見込んでおり、同期間の約2兆ドルの歳入(事業、国際、および個人の大幅増税、IRSの執行措置強化、およびメディケア処方薬のリベート規定の廃止を含む)と相殺される旨説明している。本フレームワークの規定は、下院議院規則委員会により、9月に下院歳入委員会および他の下院委員会によって報告されたBuild Back Better調整法案の修正版(本誌2021年11月号参照)に組み込まれた。本修正法案の重要な事業および国際関連規定には、大法人への新たな15%の法人利得ミニマム税、法人の自己株買いへの新たな1%の税、国際財務報告グループの支払利子制限、インバウンドおよびアウトバウンドの国際関連規定(グローバル無形資産低課税所得(GILTI)、外国由来無形資産関連所得(FDII)、外国税額控除規定、税源浸食濫用防止税(BEAT)、およびサブパートF所得)の改正、および試験研究費の費用化の延長、が含まれる。本修正法案の個人増税規定には、高所得の個人および信託への新たな付加税、純投資所得税の拡大、適格な中小企業の株式に係る恩典の制限、暗号資産に関する規定、および超過事業損失に係る現行法の一時的な制限の継続、が含まれる。一方、本フレームワークに沿って、本修正法案では、26.5%の最高法人所得税率、39.6%の最高個人所得税率、および新たな25%の長期キャピタルゲインおよび適格配当税率を含め、下院歳入委員会の法案における主要な税率引き上げ規定が取り下げられている。このほか、キャリードインタレスト、Section 199A適格事業所得控除(パススルー事業体の所有者の適格事業所得の最大20%控除)、遺産税・贈与税の非課税枠、委託者課税信託(grantor trusts)、および個人退職金口座(IRA)関連の規定も取り下げられている。なお、本修正法案の規定は、下院(House floor action)で大幅に修正(「manager’s amendment」の一環)される可能性がある。民主党の議会指導者たちは、年末までの署名のためのバイデン大統領への最終法案提出を目指している。

法人利得ミニマム税

新たな法人利得ミニマム税(CPMT)では、株主に10億ドル超の利得を報告する適用対象法人の調整財務諸表所得に、15%の代替ミニマム税(AMT)を課す(一般的な事業税控除(たとえば、試験研究費の税額控除)を考慮し、AMT外国税額控除を認める)こととなろう。さらに、本規定により、適用対象法人は、財務諸表損失を無期限に繰り越し(Section 172同様の80%控除制限あり、2019年12月31日後終了課税年度に発生する財務諸表損失のみ繰り越しとなろう)、AMT税額を将来年度の通常税額から控除するため、無期限に繰り越すことが認められよう。CPMTの代替として、またはそれとの組み合わせで、若干の法人所得税率の引き上げが再考されるかどうかは未定である。本規定の適用対象法人は、過去3課税年度(2019年12月31日後に終了)の平均年間調整財務諸表所得(一定の関連者所得が含まれよう)が10億ドル超のC法人(RICおよびREITを除く)である。さらに、米国以外の親会社の子会社として米国連邦所得税の対象となる法人の場合、その法人自体(一定の子会社と合わせて)の平均年間財務諸表所得も1億ドル以上である必要がある。本規定の発効日は2022年12月31日後となる(閾値となる年度は、2020年から2022年までの3課税年度)。CPMT対象となる企業は、財務省規制で別段の定めがない限り、引き続きその対象となる。一般に、「調整財務諸表所得」(AFSI)という用語は、法人の該当財務諸表(AFS)に記載されている納税者の純所得/損失(一定の項目を調整)を意味する。

法人株式の買い戻しにかかる付加税

本法案では、上場している米国法人に、課税年度中に当該法人が買い戻す株式の価額に対して、1%の消費税(excise tax)が課されよう。本規定は、下院歳入委員会の法案には含まれていなかった。ブラウン上院議員とワイデン財政委員長は、2021年9月に「Stock Buyback Accountability Act of 2021」法を提出した。本規定は、一般的に上院法案のテキストと同様であるが、当該法案では、1%の消費税ではなく、2%の消費税が課されることとなっていた。なお、「買い戻し(repurchase)」とは、そのような法人の株式に係るSection 317(b)で規定する償還、および財務省が決定するその他の経済的に類似した取引として定義される。米国上場法人の株式の買い戻しを行う米国上場法人の「特定の関連者」にも消費税が課される。「特定の関連者」とは、(1)株式の50%超(議決権または価値)が直接/間接に所有されている法人、(2)資本持分/利得持分の50%超が直接/間接に保有されているパートナーシップ、である。課税対象となる買い戻し額は、当該法人/特定の関連会社の従業員に発行された株式を含め、課税年度中に法人が発行した株式の価額によって減額される。本規定には、上場外国法人の一定の関連者(内国法人、国内パートナーシップ、国内パートナーがいる外国パートナーシップを含む)による当該法人株式の買い戻しを、米国上場法人による買い戻しであるかのように取り扱う、外国親会社の国内法人に係る特別規定等も含まれる。なお、本規定は、以下の場合には適用されないであろう。

  • 買い戻しが、Section 368(a)に基づく再編の一部であり、株主が損益認識しない
  • 買い戻された株式/価額を、雇用主が支援する退職金制度、従業員持株会制度、または同様の制度に拠出
  • 課税年度中に買い戻された株式の総額が百万ドル以下
  • 通常業務として証券ディーラーが買い戻し
  • 規制投資会社または不動産投資信託による買い戻し
  • 買い戻しが配当として取り扱われる

本規定は、2021年12月31日後の株式の買い戻しに適用されよう。

その他の改正

以上のほか、本修正法案の重要な事業および国際関連規定には、国際財務報告グループの支払利子制限(控除否認利子費用は無期限繰越し。Section 163(n)および163(o)は、2022年12月31日後に開始する課税年度に適用)、FDII・GILTI関連の改正(FDIIに係るSection 250の控除は24.8%(37.5%から)、GILTIに係るSection 250の控除は28.5%(50%から)に削減。以上、原則として、2022年12月31日後に開始する課税年度に発効(経過規定あり))、Section 250(b)(3)の「控除可能所得」(DEI)から一定の受動的所得等を除外(制定日後に開始する課税年度から適用)、GILTI合算の改正(2022年12月31日後に開始する外国法人の課税年度に発効。なお、OECDアプローチ(第2の柱)と異なり、給与の一定率のカーブアウトや、実体基準(有形資産)のカーブアウトの経過措置はなく、制度改正前の欠損金の繰越しもない)、外国税額控除規定(1年の繰戻しは廃止、繰越は原則10年のまま(GILTIバスケットは、2022年12月31日後から2031年1月1日前までに開始する課税年度の支払い/未払い税額は5年)等)、BEAT税率の改正(2021年12月31日後から2023年1月1日前までに開始する課税年度は10%、2022年12月31日後から2024年1月1日前までに開始する課税年度は12.5%、2023年12月31日後から2025年1月1日前までに開始する課税年度は15%、2024年12月31日後に開始する課税年度は18%。なお、現行規定に基づく銀行・証券ディーラーの増加税率は、2024年12月31日後に開始する課税年度には適用されない等)、サブパートF所得関連の改正、および試験研究費の費用化(Section 174の下での即時損金算入の2026年前開始事業年度までの延長)等が含まれる。また、本修正法案の個人増税規定には、高所得の個人および信託への新たな付加税(個人の1,000万ドル(夫婦個別申告既婚者は500万ドル)超の修正調整総所得に対して5%、2,500万ドル(夫婦個別申告既婚者は1,250万ドル)超は追加で3%(合計8%)(非居住外国人は、米国内での営業/事業に実質的に関連する所得の範囲内で適用)。不動産・信託の場合、20万ドル超の調整総所得に5%、50万ドル超は追加で3%。以上、2021年12月31日後に開始する課税年度から適用)、純投資所得税(NIIT)の課税対象の拡大、適格な中小企業の株式に係る恩典の制限、デジタル資産に関する規定(wash sale rules)、および超過事業損失に係る現行法の一時的な制限の継続、が含まれる。

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2021年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

2021年度予算(英国)

2021年10月27日、財務大臣は、最新の経済予測と包括的な歳出の見直しへの回答とともに、今年2回目の予算を公表した。事業関連税制の改正項目には、以下が含まれる。

法人税 - 以前の公表通り、法人税の税率は2023年4月から25万ポンド超の利得に対して25%に引き上げられる。5万ポンド未満の少額利得の税率は19%のままであり、利得が5万ポンドから25万ポンドの間の事業者は、救済が漸減し、平均税率は標準税率より低い。標準税率の引き上げに伴い、2023年4月から、迂回利得税の税率は31%に引き上げられる。

ビジネスレート - 以下を含むさまざまな改正/提案が行われている。

  • 2022年4月1日から2023年3月31日まで、ビジネスレートの税率(multiplier)を凍結
  • 2022-23年度について、対象となる小売、ホスピタリティ、レジャー用資産に新たに暫定的なビジネスレートの救済を導入 - 対象資産は、一事業当たり11万ポンドまで、50%の救済
  • 既存資産(property)の改良について、ビジネスレートの100%救済を導入。適格な改良により評価額が増加する場合、賃借人に12か月の救済を提供。政府は、本救済の実施方法を協議(2023年発効、2028年見直し)
  • 2023年4月1日から2035年3月31日まで、非居住用の建物の脱炭素化を支援するため、オンサイトの再生可能エネルギー生成・貯蔵に使用される適格プラント・機械のビジネスレート免除、および適格な熱ネットワークの100%救済を導入
  • 2023年以降、ビジネスレートの再評価の頻度を5年毎でなく、3年毎に増加
  • 中小企業の暫定的救済と小事業者支援スキームを1年延長

R&D税額控除スキーム - 最近のコンサルテーションを受け、R&D税額控除は、データとクラウドのコストを含むように適格支出を拡大し、R&D制度について、英国拠点のR&Dへの投資奨励にフォーカスすることを確実にし、濫用をターゲットにしてコンプライアンスを改善するよう改正。これらの改正は、2022-23年度財政法案で法制化、2023年4月発効

資本控除・年間投資控除(AIA) - 百万ポンドのAIAは、2023年3月31日まで延長

英国のフリーポート税務拠点の指定 – いくつかの英国のフリーポート税務拠点が指定されている。これらの税務拠点内の事業者は、これらの地域でのさまざまな税制上の優遇措置の恩典を受けることができる。最初の税務拠点は、ハンバー、ティーズサイド、テムズにあり、これらのフリーポートは11月から初期運用を開始できる

法人の再拠点化(Re-domiciliation) - 政府は、法人が再拠点化できるようにすることで、設立場所を英国に移転しやすくすることを目指しており、これを行うための最善の方法、および英国企業のその他の地域への再拠点化を容認するかどうかについて、見解を求めている

クロスボーダーのグループリリーフ(CBGR)の廃止 - 2021-22年度財政法案の立法で、2021年10月27日からCBGRおよびその他の関連する損失救済を廃止

オンライン売上税(OST) - 政府は、OSTの見直しを継続(コンサルテーション)

居住用不動産開発者税(RPDT) - 本新税は、英国の居住用不動産開発からの利得に対して2022年4月から適用される。年間の閾値2千5百万ポンド超の法人および法人グループの利益に対し、4%の税金が課される

銀行の賦課金と年間控除枠 - 2023年4月から賦課金のレートは3%(グループの年間控除枠も1億ポンドに引き上げ)

その他の改正

以上のほか、クリエイティブセクターの救済(博物館・ギャラリーの展示会税救済(MGETR)を2024年3月31日まで2年間延長、救済率引き上げ等)、フィルム免税(FTR)とハイエンドのテレビ免税(HETR)間の切り替え容認、Health and Social Care Levy(新たな1.25%の負担金)の法律導入、生活賃金の引き上げ(23歳以上の個人は、2022年4月1日から1時間あたり6.6%上昇して9.50ポンド(他の年齢も増加))、高度技術人材の移民促進策等、トン税関連の改正、資産持ち株会社(AHC)税制・不動産投資信託(REIT)税制の改正、英国のファンド制度の見直し、証券化・保険関連証券への課税(印紙税関係)の改正等がある。個人税関連では、配当所得に適用される所得税率の1.25%引き上げ等がある。税務執行・コンプライアンス関連では、大企業による不確実な税務上の取り扱いの通知義務等がある。また、間接税等の改正(車両燃料税等の凍結、アルコール関税の軽減等)もある。

出典:PwC UK website
「月刊 国際税務」 2021年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

2022年度予算(マレーシア)

2021年10月29日に公表された予算演説によると、以下を含む改正が見込まれる。

  • 1億リンギット超の課税所得に33%(注1)の法人税率(コロナ禍で高い利得を稼得した中小法人(資本金250万リンギット以下かつ事業所得5千万リンギット以下)以外の法人に、一年度限りの特別税率を適用(2022賦課年度に適用)
    (注1)通常は24%
  • マレーシアに送金されたマレーシア居住者の国外源泉所得の免税廃止(2022年1月1日発効)(注2)
    (注2)マレーシアは、香港とともに、2021年10月5日発効の税務上の非協力的国・地域([有害税制])に関するEU理事会の改訂リスト(付録Ⅱ)(いわゆる、グレーリスト)に掲載
  • 間接税の自主開示プログラム(SVDP)の導入(ペナルティーを第1フェーズで100%、第2フェーズで50%減免。発効日未定)
  • 欠損金繰越期間を7年から10年に延長(2019賦課年度から適用)
  • 製造業等の特別再投資控除(RA)の2年延長(2023、2024賦課年度に適用)
  • 個人の取得後5年超の不動産および不動産保有法人株式の売却に係る5%の不動産利得税(RPGT)を免除(2022年1月1日発効)

出典:PwC Malaysia, TaXavvy
「月刊 国際税務」 2021年12月号収録 Worldwide Tax Summary
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PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

EUグレーリストへの掲載を受け、2022年までの国外源泉所得免除制度の改正にコミット(香港)

EU理事会は、香港を含むさまざまな国・地域を、2021年10月5日発効の税務上の非協力的国・地域に関するEUの改訂リスト(付録Ⅱ)(いわゆる、グレーリスト)に追加した。香港は、国外源泉所得免除制度がレビュー対象となっている。これらの国・地域は、ブラックリストへの移行を避けるためには、2022年12月31日までに法律改正を行う必要がある。政府は、2021年6月24日に行動規範グループ(COCG)に書簡を送り、2022年12月31日までに香港の税制を改正することにコミットした。改正制度は2023年1月1日に発効とし、祖父条項の取決めはない。

出典:PwC Hong Kong, News Flash
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2022年度予算(メキシコ)

2021年10月26日、議会は、2022年度予算の一環で、税制改正を可決した。本改正には、所得税法(MITL)、付加価値税法(VATL)、および連邦税法(MFTC)の改正が含まれる。これらの改正は、連邦政府官報での公告後、ほとんどは2022年1月1日に発効見込みである。主な改正点は以下の通りである。

  • コストベースでの株式移転(国内グループ間取引)、事業再編から生じるキャピタルゲイン税の繰延や、非課税の合併やスピンオフなど、さまざまな税制上の優遇措置を受けるためには、事業上の理由が必要
  • マキラドーラは、事前確認(APA)による移転価格義務の遵守が認められず、利益率を決定するために適用できる唯一のメカニズムは、セーフハーバー規定
  • 税務当局に登録された公認会計士(CPA)が行う税務報告書(dictamen fiscal)義務の復活
  • 炭化水素の関連活動に係る納税義務の違反は、より厳しい管理・罰則の対象
  • VATLの課税対象外と考えられる行為/活動を行う納税者は、サプライヤーまたは商品の輸入時に支払われた税金について、それら対象外の活動に関連付けられる場合には、控除不可
  • 納税者が租税条約に基づく相互協議手続き(MAP)を開始する場合、税務当局の利益(interest)は保証する必要

出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2021年12月号収録 Worldwide Tax Summary
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PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

USTR、DSTの合意を受け、欧州からの特定物品の輸入への追加関税取りやめを公表(米国(2))

2021年10月21日、米国通商代表部(USTR)は、米国が、オーストリア、フランス、イタリア、スペイン、および英国との間で、デジタルサービス税(DST)の取り扱いに関して合意に達した(注1)ことを受け、OECD合意の第1の柱が完全に実施される前の暫定期間において、これらの国々からの特定物品に対する25%の追加関税(DST Section 301調査を受けて採用、現在中断)の取りやめを公表した。本合意がなければ、これらの関税は11月末に発効する可能性があった。USTRは、これらのSection 301の通商措置の取りやめに必要な正式措置を進めており、今後OECD合意の実施を監視する。なお、DST調査の対象となったトルコとインドは、本OECD合意に参加していない(3億2,400万ドル相当のインド製品、および3億1,000万ドル相当のトルコ製品に、25%の報復関税が課される可能性がある)(注2)

(注1)暫定期間(2022年1月1日に開始し、第1の柱を実施する多国間協定(MLC)の発効日、または2023年12月31日のいずれか早い日に終了するまでの期間)に生じたDST債務が、第1の柱の利益Aの導入により生じる租税債務から控除される旨も合意

(注2)インドの財務大臣(Nirmala Sitharaman)は、2021年10月8日のグローバルの税制改革合意が実施された際には、同国の平衡税(Equalization Levy)を撤回すると述べたとされている(PwC, Latest digital tax byte)

出典:PwC, Tax Insights / Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」 2021年12月号収録 Worldwide Tax Summary
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PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修

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