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2020-12-05
2020年9月28日、政府は、2021年予算案を公表した。本予算案では、経済回復と雇用創出にフォーカスしている。特に、フランスの事業環境、および現地企業の競争力を向上させることを目的とした税制措置が含まれる。
本予算案では、競争力向上のため、国土経済拠出金(territorial economic contribution; 「CET」)にフォーカスした、生産に係る特定の主要税の軽減を目的とした規定が含まれる。
CETは、企業不動産負担金(companies’ land contribution; 「CFE」)と、企業付加価値負担金(companies’ added value contribution; 「CVAE」)という、2つの異なる税から構成される。CFE税は、地価税(land tax)の対象になる資産・財産(assets and properties)の賃貸価値(rental value)に基づく。CVAEは、企業生産の付加価値に基づく。企業の総収入に基づき、累進税率で計算される。CVAEの最高税率は、現在1.5%である。CET(CFE + CVAE)は、現在、企業の付加価値の3%が上限となっている。
本予算案によると、全ての関連する企業のCVAE税率は半減する。また、企業付加価値に基づくCETの最高税率は、3%から2%に軽減される。さらに、2021年より、産業用設備の賃貸価値は半減し、個々の地方議会(municipality council)の決定次第で、事業所(establishments)の設置または拡大により、3年間のCET(CVAEを含む)免除恩典を受けることとなろう。
これらの新規定は、2021年より、CET義務がある納税者に適用される。
企業資本および財務能力向上のため、本予算案では、企業がすべての有形資産および金融資産について、フランスGAAPの公正市場価値に基づく自主的な再評価の選択を、暫定的に容認することを提案している。現在の規定では、このステップアップから生じる差異は、課税されよう。しかしながら、本予算案では、企業に資産の種類に応じた特定の課税繰延べ規定を認めることで、これらの資産再評価の税効果の「無効化(neutralize)」を提案している。本課税繰延べにより、償却固定資産に関する差異は、(資産の性質に応じて)5年または15年の期間にわたってステップアップされ、非償却資産に関するステップアップは、将来の移転時まで課税が繰り延べられよう。
この新規定は、2020年12月31日から2022年12月31日までに終了する課税年度に実現する最初の再評価プロセスに適用されよう。
政府は、本予算案で、以前制定され、既に予定されている法人所得税軽減の改正を含めないことを決定した。その結果、本改正では、すべての企業に、2021年1月1日以後開始課税年度で予定されている26.5%および27.5%の税率、または2022年1月1日以後開始課税年度で予定されている25%の税率、への影響はない。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年10月16日、デジタルサービス税および金融取引税法が、官報(Official Gazette)で公表された。いずれの法律も、2021年1月16日に発効する。
スペインは、最近、デジタル経済への課税のためのユニラテラルの暫定措置(10月15日付法律4/2020)を可決した。EU(欧州連合)またはOECDがグローバル・コンセンサスに達するまで効力を有すると見込まれる。
スペインのデジタルサービス税は、ユーザーがスペインに所在する場合において、以下のデジタルサービスから生じる収入(VATを除く)に課される間接税として設計されている。
以下を含む特定取引は、明確に課税対象外となる。
本税は、前暦年に以下の2つの閾値を超える納税者に課される。
3%のデジタルサービス税は、四半期(4月、7月、10月、12月)毎に自己申告する。
金融取引税は、以下の条件を満たすスペイン企業が発行する株式(shares)の取得によって課税が生じる(重要な例外あり)。
取得プロセス、取得場所、参加者の居住地を問わず、取得価値(acquisition value)の0.2%の税率で課される。
法律(10月15日付法律5/2020)には、以下の取得を含む、複雑な免除項目リストが含まれる。
本法では、株式取得者が本税の課税対象になるが、取得を実行する投資/信用(credit)機関は、毎月本税を算定し、納税する義務がある。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年10月6日、2020-21年連邦予算が公表された。経済成長および雇用を促進するという目標に沿って、本予算では、事業投資を促すことを意図した税制措置が含まれる。多国籍企業に関連する措置には、以下が含まれる。
関連年度の総収入(グローバルグループの全世界収入に基づいて測定)が50億オーストラリアドル未満の納税者にインセンティブを与えることとなる、以下の2つの措置が含まれる。
即時資産償却
即時資産償却措置により、適格事業者は、新規(注)の適格資本資産の取得費(資本的支出を含む)を税務上一括で損金算入することができる。2020年10月6日午後7時半(AEDT)後に取得し、2022年6月30日までに事業供用/設置することが条件となる。
(注)総収入が5千万オーストラリアドル未満の場合、新規だけでなく、中古資産も対象。
事業欠損金の繰戻し
暫定的な欠損金繰戻し制度は、大まかに、米国を含む他国の同様の制度に基づいている。
これにより、法人は、一定の要件を満たすことで、税務上の欠損金の繰戻しを選択し、前所得年度の納税額と相殺して税還付を受けることができる。2019、2020、2021所得年度で生じた欠損金について、2018所得年度以降の課税利得に対してのみ、繰戻し・相殺が可能となる。
本予算には、オーストラリアでの法人によるR&D活動への投資を促進する取り組みが含まれる。政府は、本予算を使い、R&D税インセンティブを改善する(「better target」)ため2018-19年連邦予算で最初に公表された最近の取り組みを修正する。
2011年の本政策の全面見直しを受け、R&D税インセンティブの控除率(offset rate)は、1億オーストラリアドルのR&D支出上限の導入を含め、その後の多くの改正で徐々に引き下げられてきた。最近の見直しでは、R&D税控除率を累進で法人税率に連動させ、大幅縮減となるよう、改正を模索している。さらに、4百万オーストラリアドルの年間還付上限も提案された。
2020-21年連邦予算で公表された改正案では、これら最近の縮減案を変更し、本政策の恩典を拡大する。特に、政府は、以下の提案とともに、以前公表されたR&D税インセンティブの改正の適用開始を、2021年7月1日以後開始所得年度に延期することを公表した。
本予算には、事業者による雇用成長を促すことを意図した2つの措置、すなわち、従業員数を増加させた事業者の雇用税額控除(hiring credit)、および、実習生/研修生の雇用に係る直接助成金(direct subsidy)、も含まれる。
本予算には、以下を含め、多国籍企業に関連する可能性がある広範な追加税・財政措置が含まれる。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年10月19日、税務当局(AFIP)は、BEPS行動12(義務的開示規定)に従った決議(Resolution 4838/2020)を発出した。10月20日発効の本決議では、国内および国際タックスプランニング戦略に関する情報制度を創設している。新たな報告要件が遡及適用される可能性がある。
多くのOECD法域で同様の開示規定が発効しているが、アルゼンチンの制度は、その範囲を国内のプランニングにも広げており、また、「アグレッシブプランニング」に限定していないようであり、対象範囲が広いとみられる。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年10月12日、OECDは、OECD/G20の包摂的枠組み(IF)の継続作業に関する一連の文書を公表した。青写真(Blueprints)および関連文書の主要項目には、以下が含まれる。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2020年12月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
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