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2023-09-13
2023年6月13日、下院歳入委員会は、(1)Tax Cuts for Working Families Act (H.R. 3936)、(2) Small Business Jobs Act (H.R. 3937)、(3) Build It in America Act (H.R. 3938)の3つの個別税制法案からなる経済成長パッケージを可決した(注1)。また、21世紀の貿易に関する米国・台湾イニシアチブ(貿易の5分野(税関行政・貿易円滑化、公正な規制実務、サービス規制、腐敗防止、中小事業者)における交渉条件を規定)の下で署名された最初の貿易協定を承認する法案(H.R. 4004)を全会一致で可決した。上述(3)のH.R. 3938には、Section 174に基づく試験研究(R&E)費用の即時控除、Section 163 (j)に基づく事業利子控除の制限、Section 168 (k)に基づく100%特別減価償却に関する税制を、2025年末まで遡及的に復活させる規定が含まれている。また、最近の外国税額控除規則、米国農業権益の特定の外国による取得、スーパーファンド税の廃止に対応する規定も含まれている。また、本法案では、特定のIRA(インフレ抑制法)に係るクリーンエネルギー税額控除は廃止/改正される。
Build It in America Act (H.R. 3938)
R&E費用の即時控除(Section 174関連):本法案では、R&E費用の即時控除が復活する(現行は、2021年12月31日後開始課税年度に係るR&E費用は、5年間(米国外での研究は15年間)で損金算入)。また、特定R&E費用に係る資産計上の選択を認め、会計処理方法の採用に関する移行ルールを規定する。本規定は、2021年12月31日後、2026年1月1日前開始課税年度に係るR&E費用から適用されよう。
利子控除の制限(Section163関連): 法案では、2022年1月1日前の課税年度に適用されていたSection163 (j)の利子控除制限が復活する。本規定では、事業利子控除制限に係る調整後課税所得(ATI)の計算は、EBITDAベースで行われよう。本規定では、EBITDAの適用を、2022年12月31日後(選択で2021年12月31日後)開始課税年度で2026年1月1日前に開始する課税年度まで延長する(2025年12月31日後開始課税年度は、EBITベース)。
その他の改正
以上のほか、Section 168 (k)に基づく100%特別減価償却に関する税制を2025年末まで遡及的に復活させる規定、西半球(Western Hemisphere)国(米国領、北・中・南米(西インド諸島を含み、キューバ・ベネズエラを除く)に係る最近の外国税額控除規則(本誌2023年1月号参照)の選択的不適用(2027年1月1日前開始課税年度までの経過措置)、特定の懸念がある国(中国、ロシア、イラン、北朝鮮、キューバ、ベネズエラ)による米国農業権益の一定取得(10%以上保有)に係る消費税(excise tax)、スーパーファンド消費税(excise taxes)の廃止規定なども含まれている。また、本法案では、特定のIRAに係るクリーンエネルギー税額控除は廃止(2024年12月31日後使用開始電力施設等に係るもの)または改正(2023年6月9日後使用開始クリーン車両に係るもの)される。
なお、GILTI(Global Intangible Low-Taxed Income)の国別適用に係る民主党の改正案などは、否決されている。(注2)
このほか、H.R. 3937(上述(2))関連では、事業用減価償却資産に係るSection 179の損金算入制限額の引き上げ、情報申告(Form 1099・Form 1099-K)に係る閾値の改正、適格小規模事業株式に係る利得除外規定(Section 1202)の改正、適格農業区域(Opportunity zones)の創設などがある。H.R. 3936(上述(1))関連では、2024年・2025年の追加控除(Guaranteed deduction bonus)(現、基礎控除(standard deduction))の改正がある。
また、H.R. 4004は、21世紀の貿易に関する米国・台湾イニシアチブの下で署名された最初の貿易協定を承認する法案であり、後続協定の交渉に関して、行政に対して議会協議と透明性の要件を新たに課している。なお、今後の協定には、貿易円滑化や税関強化に加え、税制措置も含まれる可能性がある(現在、米国・台湾間で租税協定は締結されていない)。
(注1)本経済成長パッケージは、共和党支配の下院で可決の可能性はあるが、民主党支配の上院での可決は現状では困難とみられる。租税合同委員会(JCT)のスタッフの試算では、本全体パッケージにより、10年間で約2,370億ドルの連邦歳入減になり、大部分は、IRAクリーンエネルギー規定廃止案など(同期間に2,160億ドルの歳入増)で賄われる。
(注2)2023年6月20日、上院財政委員会のマイク・クラポ委員(共和党)と下院歳入委員会のジェイソン・スミス委員長(共和党)からの要請で、JCTは、第2の柱(OECDのグローバルミニマム税)による米国税収への影響分析を公表した(約50か国が本税制を制定済/公表済とする)。JCTは、本税を米国や他国で採用する場合の様々なシナリオを検討している。現在のシナリオでは、米国は当初10年間で1,200億ドル超の税収減となり(各国の国内ミニマム税制定による米国GILTIの税収減が主因)、バイデン政権が推し進めるシナリオでも、10年間で600億ドル近くを失うと見積もっている(本試算では、他国の税制による米国税収減を網羅していない)。両氏は、「OECDのグローバル税制(「OECD tax cartel」)は、自国の税制を制定する米国の主権を損ない、補助金による底辺への競争を助長することによって外国を優位にするだけでなく、この「アメリカ・ラスト」政策は雇用と税収を米国外に移転させる」、とコメントしている。
なお、GILTIについて、創設当時の下院歳入委員会の報告書(2017年11月)によれば、今日の多国籍企業のサプライチェーンの統合的な性質を踏まえ、多国籍企業の国外事業について、事業体別や国別ではなく、全体として見ることがより適切であると考える、としている。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2023年8月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
法人代替ミニマム税(CAMT)は、2022年12月31日後開始課税年度から、原則として平均年間調整後財務諸表所得(AFSI)が10億ドル超の適用対象法人に適用される。2023年6月7日、IRS(内国歳入庁)と財務省は、Notice 2023-42(Relief from Certain Additions to Tax for Corporation’s Underpayment of Estimated Income Tax under Section 6655)を公表した。これにより、2022年12月31日後、2024年1月1日前開始課税年度(対象CAMT年度)のCAMTに係るSection 6655(a)(Failure by corporation to pay estimated income tax)のペナルティーを免除することとした。IRSによると、本Noticeは、適切な税務管理の観点から、CAMT適用対象法人の判定や、CAMT額の算定に係る不確実性に対応するためとしている。本Noticeは、暦年決算を採用している法人に係る第2四半期分の連邦所得税の予定納税期限(2023年6月15日)の前に公表された。本免除は、CAMTの適用対象になる可能性がある法人納税者について、2023年の確定申告に係る予定納税額算定の簡素化を目的としている。
本Noticeによる本免除の適用を受けるためには、連邦所得税申告書に合わせてForm 2220(Underpayment of Estimated Tax by Corporations)を提出しなければならない。IRS は、Form 2220の手引きを改訂し、法人が対象CAMT年度にCAMT額に係る予定納税を行わない場合にSection 6655のペナルティーが課されないこと、および納税者がForm 2220 の年間支払額の計算上、当該額を除外できることを明確化するとしている。(注)
(注)本Noticeにより、法人の予定納税額算定の際、CAMT額(Section 55)を除外してもSection 6655のペナルティーは課されないが、例えば、CAMT額の支払いが、法人の連邦所得税の申告期限(延長前)までに行われなかった場合、Section 6651(Failure to file tax return or to pay tax)によりペナルティーが課される可能性がある。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」2023年8月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2023年6月19日、欧州委員会は、欧州連合(EU)における源泉徴収手続きを投資家、金融仲介業者、加盟国の税務当局にとってより効率的で確実なものとすることにより、単一市場への投資を促進することを目的とした「超過源泉税のより迅速かつ確実な救済(FASTER)指令」の草案を公表した。FASTERは、「21世紀の事業者課税に関する連絡文書」および「資本市場同盟に関する欧州委員会の行動計画(2020年版)」の重要な要素となる。資本市場同盟(CMU)は、資本の単一市場を創設し、投資家が所在地に関係なく利益を享受できるようにする計画である。FASTERは、源泉徴収手続きの標準化を求める声に応えるもので、投資家にとって年間約51億7千万ユーロのコスト減になると見積もられている。本提案は、「より速く」、「より確実に」の観点から、租税回避防止規定や、金融機関と税務当局の双方に対する新たな義務も含まれている。EU加盟国で採択されれば、2027年1月1日に施行される予定である。
背景 - 租税条約と国内免税制度は、特に、源泉地国が投資所得に課税し、その所得稼得者の居住地国でも課税する場合に生じる二重課税軽減を目的としている。その適用を受けるための行政手続きは、長期間にわたり、費用がかかり、煩雑になる可能性がある。国際レベルでは、OECDのTRACE(Treaty Relief and Compliance Enhancement)イニシアチブが、源泉徴収手続きの非効率性への対処を目的としていた。TRACEの実施パッケージは2013年に承認され、フィンランドが2021年に初めて実施している。TRACEは、投資家に代わって源泉税の免除や軽減税率を請求できる枠組みを提供している。本イニシアチブは、米国の適格仲介業者協定(Qualified Intermediary agreement)に影響を与えている。
EU加盟国の多くでは、源泉税の軽減や還付手続きが大きく異なっており、EU全体で450種類超の様式があり、その中には各国の言語でしか入手できないものもある。その結果、源泉税の軽減税率適用を受けられるはずの個人投資家の70%近くがこれを申請しておらず、個人投資家の30%がこの税制上の障壁のためにEUのポートフォリオを売却しているという調査結果もある。FASTERは、デジタル居住証明書を創設し、源泉税軽減制度と迅速な還付制度を標準化することで、資本投資に対するこうした障壁を軽減することを目的としている。FASTERの源泉徴収制度では、配当や利子の支払いが行われた時点で適切な源泉税率が適用される。また、FASTERの迅速な還付手続きでは、支払日から50日以内に過払い税が還付される。加盟国はどちらの方法を適用するかを選択する。この新たなコンプライアンス制度の濫用可能性を軽減するため、FASTERには、コンプライアンスを効果的に監視・管理できるよう、バリューチェーン全体にわたる標準化された報告義務が含まれている。FASTERの主な提案の概要は以下の通りである。
電子的税務居住者証明書(eTRC) - EU共通のeTRCは、源泉税の軽減手続きをより迅速かつ効率的に行うことを目的としている。例えば、eTRCは申請書提出後1営業日以内に自動的に発行され、1暦年中(最低期間)に数回の源泉徴収を行う場合、1枚の証明書だけで済むことになる(現状の紙ベースで、長期間にわたる手続きとは対照的)。eTRCは第三国でも利用可能である。税務居住者証明書のデジタル化により、金融仲介業者は、関連プロセスを自動化できるようになると予想される。金融仲介業者は、eTRCの真正性と内容を共通の検証方法によって顧客ファイルと照合し、適用される租税条約または国内規定に従って、正しい適用源泉税率を確認する義務があろう。
源泉税軽減および迅速な還付手続きの強化 - 上述の通り、これらは、既存の標準的な還付手続きを強化するものである。加盟国は、源泉税軽減手続き、または迅速な還付手続きのいずれか、または両方の組み合わせを選択できる。
報告義務 - FASTERの報告義務では、税務当局と共有すべき税務情報の共通報告基準を定めることになろう。源泉徴収代理人として活動する特定の金融仲介業者は、投資所得に免税または軽減税率を適用できるよう、登録する義務があろう(EU域内の大規模な金融仲介業者には登録が義務付けられ、EU域外や、EU域内の小規模金融仲介業者は任意登録)。また、不正確なデータを提供した場合の金融仲介業者の責任規定に係る共通ルールなども導入されよう。(注)
(注)この新たなプロセスについて、G20/OECD包摂的枠組みにおける第2の柱プロジェクトの一環として公表されたとする租税条約上の最低課税ルール(STTR)や、EUのペーパー事業体濫用防止指令(2022年2月号参照)との関係も今後留意が必要となろう。
出典:PwC, Tax Policy Alert
「月刊 国際税務」2023年8月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2023年6月18日の国民投票において、約78%の賛成多数で、第2の柱の実施に関する新たな憲法改正が承認された。これにより、連邦政府(Federal Council)は、第2の柱の法令を暫定的に導入できる(6年以内に連邦法で更新が必要)。また、連邦政府は、2023年5月24日、第2の柱の実施に係る法令案の第二弾を公表した(2023年9月14日までコメント募集)。本法令案は、基本的に、以前公表された第一弾(本誌2022年10月号参照)の内容を拡充し、特に税務手続き面を明確化している。さまざまな利害関係者(税務当局や企業を含む)との議論の後、連邦政府は、「ワンストップショップ」の概念を使用してトップアップ税を徴収することを提案している。これは、1のカントンのみが本税を徴収し、連邦や他のカントンに配分するものである。納税者は、第2の柱の申告書(QDMTT、IIR、およびUTPRの各申告書)を1のカントンに対してのみ提出する(GloBE情報申告は、追って法令に組み込まれる予定)。関連する申告事業体は、スイスの最上位の法人となろう。そのような事業体が存在しない場合、経済的に最も関連性があるスイス法人が関連する申告義務を負うことになろう(過去3課税期間の平均純所得、または平均資本で関連性を判定)。
出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」2023年8月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2008 年、ドイツ法人2社が、ドイツで占有している建物の用役権(usufruct)をフランスの金融機関に売却し、その用役権をリースバックした。当該金融機関は、対応する賃貸料は不動産から得られるものであり、ドイツでのみ課税されるべきであると考えた。逆に、ドイツの税務当局は、この所得は金融利子としての性質があり、フランスでのみ課税されるべきであると考えた。この取扱いの違いにより、当該所得は課税されなかった(当事者にとって、これはストラクチャリングの目的の一つであった)。フランスの税務当局は、これは人為的な取決めであるとし、法律の濫用を理由に当該金融機関に更正を行った。しかしながら、行政最高裁判所(CE, 2023年5月3日, 434441)は、本取決めは、税目的だけでなく、ドイツ法人の資金調達を可能とするもので、法律の濫用は認められないとした。一方で、当事者がその用役権に制限を加えたことから、その業務が実際には不動産に関係なく、単なる金融ストラクチャーとして行われたものであるとして、これらの賃貸料を金融所得と認定し、フランスで課税対象とすべきとした。
出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」2023年8月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
国家高等裁判所の最近の判決(複数)では、源泉税の課税標準算定上、非居住事業体が受領するロイヤルティーに直接関連する費用は、原則として、控除できるとしている。(注)
(注)この点につき、スペインは、直接関連費用の控除を認めずにグロス課税をすることで、欧州委員会より、欧州連合機能条約(TFEU)第56条違反を指摘されていた(2021年11月12日付)。
出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」2023年8月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2023年6月1日、地方裁判所は、イスラエル法人の「事業再編」に関する判決を下した。2009年、ある外国法人は、同イスラエル法人の全株式を取得した(2008年に一部取得)。買収後、当該外国親法人は、同イスラエル法人に多額の投資を行い、同イスラエル法人が買収日までに開発した知的財産(IP)の使用権を当該外国親法人およびその関連法人にライセンスするグループ内契約を締結した。また、当該親法人およびその関連法人への研究開発サービス(コストプラス方式に基づく)の提供に関する契約も締結した。同イスラエル法人の活動は2012年に終了した。税務当局(ITA)は、買収後に「事業再編」があり、これらの取決めは事実上、同イスラエル法人によるIPのみなし売却に相当すると主張した。同イスラエル法人はITAの更正に対して提訴したが、本地方裁判所はITAに有利な判決を下した。(注)
(注)本事件は、イスラエル法人買収後の事業再編に関連したいくつかの地方裁判所の判決で最新のものである。本判決では、グループ内の取決めを正確に策定するだけでなく、買収後のビジネスモデルの再構築を注意深く行うことの重要性を示している。なお、「事業再編」が行われたかどうかの判定は、最終的には具体的な事実と状況に基づくことになる。
出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」2023年8月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
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