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2021-04-05
財務大臣はこの度、COVID-19による厳しい経済環境を背景に、2021-22年度予算案(Union Budget)を提示した。これまでのインドの税制改正措置を考慮して、本予算案では、全体的に同様の税構造を維持しているが、税の安定性(tax certainty)の達成、税務執行の円滑化、および税務紛争の減少を目的とした、いくつかの措置が含まれている。多国籍企業は、事前ルーリングのための新たな委員会(board)の創設規定を含め、本予算案の主要提案が事業に与える影響を分析する必要がある。
ビジネスのしやすさ(ease of doing business)は、依然として、政府の優先事項である。本予算案では、引き続き投資を奨励しており、公共部門の事業の民営化と、インフラ資産の収益化(monetization)の計画が含まれている。本予算の主要税提案には、以下が含まれる。本予算案は、両院が可決し、大統領の承認(Presidential assent)が得られると、発効する。
法人(国内および外国)、企業、および有限責任パートナーシップの所得税率(付加税等(surcharge and cess)を含め)は、ミニマム代替税率を含め、変更はない。
本予算案では、FPIsに支払われる利子・配当の源泉税率は、関連租税条約の規定税率、または1961年インド所得税法に規定する税率の、いずれか、FPIsにより有利な方に従うことを提案している。
以前は、FPIsに支払われる利子・配当の源泉税率は、20%と規定されていた。しかしながら、本予算案では、文書化を条件として、FPIsがより低い条約税率を適用できることを提案している。
非居住者が受領する対価に課される平衡税に関する既存規定を明確化するため、本予算案では、以下の改正を提案している。
本予算案では、MAT計算上、15%未満の税率で課税される外国法人の配当所得は、会計上の利得(book profits)から除外されることを提案している。同様に、配当所得を得ている一方で、外国法人が負担した支出は、会計上の利得の計算上加算される。さらに、過年度の所得が、事前確認(APA)または第二次調整(secondary adjustment)に従ってある会計年度で課税される場合、過年度の会計上の利得も、MAT上調整される。
本予算案では、以下を提案している。
申告所得が5百万ルピー(約7万米ドル)以下、紛争額が百万ルピー(約1万4千米ドル)以下の小規模納税者のため、非対面で紛争を解決する紛争解決委員会の創設が提案されている。
本予算ではまた、事前ルーリング方法をより効果的かつ効率的にするために(そして既存の権限を置き換えるために)、事前ルーリングのための1つ以上の委員会(Boards)を創設することを提案している。
本予算案では、売上高が1億ルピー(約130万米ドル)超で、インド居住者である販売者から5百万ルピー(約7万米ドル)超の価値の物品を購入する者の物品購入に、0.1%の源泉税を適用することを求める新たなセクションを提案している。居住者の売り手がインドの税務ID(permanent account number)を提出しなかった場合、源泉税率は5%になる。
本予算案では、事業(business)/専門的職業(profession)ののれんを無形資産の定義から除外することを提案しており、課税事業所得の計算上、このようなのれんの償却が認められないこととなる。
納税者は、四半期毎の前払い納税を計算する際、配当所得の見積もりについて、実務上の困難に直面している。これに対処するため、本予算では、配当所得の見積もり誤りから生じる前払税の不足に対して、利子の支払いがなくなることを提案している。本提案の恩典を受けるためには、配当の支払い/決議(declaration)を受け、該当する前払い税をその後分割で支払う必要があろう。
本予算案では、slump saleの範囲を拡大し、あらゆる手段(事業と証券(securities)の交換を含む)で行われる、すべての種類の移転をカバーするよう提案している。現在の定義では、「売買(sale)」を通じた移転のみカバーしている。
本予算案では、租税裁判所(第2段階控訴)での非対面の控訴手続導入を提案している。これは、以前導入された非対面の調査、第1段階の異議申し立てプロセス、およびペナルティスキームに加わるものである。
IFSC規定は、海外の金融サービス事業体がインドに拠点を設け、現在はインド国外で行われている金融サービス取引を行うことを促し、これを可能とするようにするために導入された(IFSCユニットは非居住者として取り扱われる)。本予算案では、2023年3月31日より前のIFSCへの再本拠地化に伴うオフショアファンド(元のファンド)から、新ファンド(resultant fund)への資本資産(capital assets)の譲渡に係るキャピタルゲイン税を免除することを提案している。本予算案ではまた、新ファンドの株式/ユニットの対価としての、元のファンドに保有されている株式/ユニットの譲渡に係るキャピタルゲイン税を免除することとなろう。本予算案では、新ファンドによるインド法人の株式の譲渡から生じるキャピタルゲイン(再拠点化による取得)について、そのようなキャピタルゲインが元々再拠点化前には免除となっていた場合には、免除することを提案している。本予算案ではまた、このようなIFSCへの再拠点化により、議決権付き受益持分に変更があっても、インド法人の繰越欠損損失を認めることを提案している。
本予算案では、非居住者に以下の免除規定を提案している。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2021年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2021年2月11日、財務省は、ドイツの帳簿/登録簿に登録されたIPに帰属するロイヤルティーに係る最新の申告・源泉徴収手続きを規定する通達を発出した。規定された期限内にこの新しい簡素化されたプロセスを利用することで、納税者は、課される可能性のあったペナルティーを回避できる。この改訂された手続は、関連するドイツの租税条約で条約恩典を受けられる納税者が受領するロイヤルティーに係る簡素化された手続を規定している。一定の基準と資格を満たすことで、納税者は、すべての未調査課税年度(open years)に有効な、遡及的源泉徴収免除証明書を申請できる。ただし、本通達では、納税者がこれらの簡素化された手続きを利用できる期間が限られている。本通達によれば、ドイツで登録されたIPの処分により実現するキャピタルゲインには、源泉税が適用されない。代わりに、納税者は、ドイツの租税条約の恩典を受けられるかどうかにかかわらず、そのような処分について、ドイツの申告書を提出することとされている。本通達に係る源泉税ルールの概要は、次のとおりである。
納税者の新たな開示手続き(2021年2月11日通達による)
取引種別 |
改訂 |
2021年9月30日以前支払いロイヤルティー |
簡素化手続きの申請期限 |
2021年9月30日後支払いロイヤルティー |
条約で保護されるロイヤルティー |
〇 | 源泉税の支払いや還付申請(申告を含む)は必要ない。 納税者は、代わりに、すべての未調査課税年度に利用できる、遡及的源泉徴収免除証明書を取得できる。遡及適用について、一定の基準・開示要件の対象になる。 |
2021年12月31日 |
手続きの変更はなく、納税者は将来の源泉免除証明書を申請しなければならない。証明書を取得しない場合、納税者は源泉税を支払い、還付を申請しなければならない。 |
条約で保護されないロイヤルティー |
× | 手続きの変更はない。納税者は、源泉税を納付しなければならない。 |
不適用 |
手続きの変更はない。納税者は、源泉税を納付しなければならない。 |
その他の取引
取引種別 |
改訂 |
注 |
第三者に支払われるロイヤルティー |
× |
本通達は、第三者に支払われるロイヤルティーについて言及はなかった。特定ガイダンスがないことを考えると、納税者は、一般的に適用される源泉税・免除手続きに従う必要がある。 |
IP移転のキャピタルゲイン |
〇 | キャピタルゲインへの源泉義務はない。代わりに、納税者は、キャピタルゲインが生じた年に、その金額・税額を開示する納税申告書を提出する必要がある。本手続きは、このようなキャピタルゲインが、条約恩典を受けられるかに関わらず、適用される。 |
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2021年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2021年1月28日、国税庁(NTS)は、2021年の税務執行方針を公表した。これには、納税者のサポートや、NTSサービスのデジタルトランスフォーメーションが含まれる。また本方針では、活況を呈している産業や新興産業を対象とした集中調査と、租税回避や脱税への対処の取り組み強化を通じて、税の公平性を改善することを求めている。NTSは、これらに基づき、COVID-19の状況を緩和し経済を回復させるという政府のコミットメントにおいて、不可欠な役割を果たす能力を強化する。
企業や人々が景気回復のための活動により集中できるようにするために、NTSは2021年に税務調査の対象範囲を縮小し、一方、調査件数は前年レベルを維持するようにする、としている。調査対象となる企業の総数は、COVID-19危機前の16,000社以上から、2020年には約14,000社に減少した。NTSは、本年の税務調査の件数を、昨年レベルに維持すると見込んでいる。
出典:PwC Korea, Samil Commentary
「月刊 国際税務」 2021年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
2020年11月30日、租税控訴裁判所(Tax Appeal Tribunal)は、通常の事業過程での売上は、源泉税の対象ではないとの判決を下した。本決定に先立ち、連邦内国歳入庁(Federal Inland Revenue Services)は、納税者に、そのような販売に対する源泉税を徴収するよう強く求めていた。税控訴裁判所は、その決定に至るにあたり、源泉税制度は徴収手段であるが、その主な目的は脱税を防止することであり、この場合、そのような逋脱の状況にはなかったと判断した。裁判所はまた、販売が通常の業務の過程にあるかどうかについては事実の問題であり、税務当局はこれを決定する責任があると判断し、以下のガイダンスを示した。
出典:PwC, International Tax News
「月刊 国際税務」 2021年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
パンデミックが発生する前の多くの企業や個人は、高コストのビジネスハブ(ニューヨーク市、サンフランシスコ、ロサンゼルスなど)でのプレゼンスを減らすことを検討し始めていた。さらに、2017年の連邦税制改革法に基づいて課せられた、州税および地方税(local tax)の項目別控除(itemized deduction)の制限により、個人はより所得税の低い、または課税されない地域への移転を検討するようになっていた。事実、米国国勢調査局(US Census Bureau)によると、2019年から2020年に人口が最も減少した州は、ニューヨーク、イリノイ、カリフォルニアであったが、ノースカロライナ、フロリダ、テキサスでは人口が最も増加した。個人の転居は、企業がこれまで考慮していなかった可能性のある分野でより幅広い人材プール(質と量)を生み出し、企業がそれに倣い、新たな地域に投資するように駆り立て、さらに多くの雇用機会を促進し、さらに多くの人々の転居を促している。一方、マイアミ、オースティン、ナッシュビル、デンバー、ソルトレイクシティは、高コストの地域を離れる個人や企業を引き付けようとしている。州および地方の多額の税額控除とインセンティブパッケージ、およびより低い税率は、企業が事業をどこに投資するかの決定にあたり、企業にとってより魅力的となっている。パンデミックはこれらの傾向を加速させ、個人や組織に他のマーケットを検討する余地を与えている。ハイブリッド作業(オンサイト作業とリモート作業のブレンド)が多くの企業にとって最も可能性の高い業務モデルとなってきており、従業員は生活費が安く、生活の質が高い地域に転居する自由が増えている。企業は地理的な採用基盤を拡大することで、その動きに追随しており、それによって大きなオフィススペースに高い家賃を支払う必要性を減らしている。高コストの州の企業が非リモートワーク環境を検討している一方、他の州は、幅広い人材プール、低税金を含む従業員・雇用者への低コストの報酬、および望ましい控除とインセンティブのパッケージの提供において、より魅力的になっている。
大都市圏外への移転を検討している企業にとって、意思決定には、コスト、人材、規制のバランスが必要となる。一部の企業は、他の場所でプレゼンスを拡大しているが、ニューヨークやカリフォルニアなどの高コストの州から完全に撤退しているわけではなく、これらの州での拠点は依然として戦略的ハブとなっている。
出典:PwC, Tax Insights
「月刊 国際税務」 2021年4月号収録 Worldwide Tax Summary
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問 岡田 至康 監修
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