2018-04-05
Q. 英国持株会社を清算するための再編行為
弊社(A 社、3 月決算法人)は、英国持株会社(12 月決算法人)を親会社とする海外グループを2 年前に1,000 で買収しました(下記〔取引図〕の①を参照)。
弊社では、オランダに欧州の地域統括持株会社があるため、資本関係を整理する目的でB 社を当該オランダの持株会社に2018 年4 月に売却した上で、英国持株会社を清算することを計画しています(〔取引図〕の②と③を参照)。
この場合の一連の再編行為に関する課税関係及び留意点について教えてください。なお、各社の簿価情報は下記〔各社の資産状況の前提〕の通りです。英国持株会社は純粋持株会社で、子会社の管理活動等は行っていません。
A.
国外の子会社が株式の売却や清算を行った場合には、当該関係会社の現地での課税関係及び親会社である日本法人の日本の法人税の課税関係を検討する必要があります。
以下、それぞれの観点から回答させていただきます。
Ⅰ 課税関係
Ⅱ 実務上の弊害及び留意事項
(全文はPDFをご参照ください。)
「税務QA」2018年4月号 寄稿
著者:
PwC税理士法人 マネージャー 塩田 英樹
※PDFは税務関連専門誌にPwC税理士法人として寄稿したものです。発行元の許可を得て掲載しておりますので、他への転載・転用はご遠慮ください。