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2020-01-27
本稿では、日系企業の米国子会社を想定し、本邦CFC税制上のペーパーカンパニー規定およびその除外特例規定を適用する場合の留意点を説明するとともに、通達および計算Q&Aで示された連結法人およびパススルー事業体の租税負担割合および適用対象金額の計算方法を適用するにあたっての留意点を説明したい。
なお、本稿は筆者の個人的な見解を述べるものであり、筆者が所属する団体の意見ではないことをあらかじめ申し添える。
(全文はPDFをご参照ください。)
「月刊国際税務」2019年12月号 寄稿
PwC税理士法人
公認会計士・税理士 山岸 哲也