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読み方:がいけいひょうじゅんかぜい
外形標準課税とは、資本金1億円超の法人を対象とした法人事業税の課税制度(注)であり、法人事業税のうちの5/8(平成16年導入当初から平成26年は2/8、平成27年は3/8、平成28年以降は5/8(平成28年改正。平成27年改正では4/8))相当を、所得基準による課税ではなく、外形基準により課税します。
具体的には法人事業税全体の3/8相当を、所得を基準とした課税(所得割)に基づき徴収し、残りを法人の生み出した付加価値を基準とした課税(付加価値割)と資本金等の金額を基準とした課税(資本割)といった法人の外形に基準とした課税により徴収を行なうものです。
付加価値割および資本割の課税標準はそれぞれ次に示すとおりです。
(1)付加価値割の課税標準(付加価値額)
付加価値額=収益配分額(報酬給与額*1、純支払利子*2、純支払賃借料*3)+単年度損益*4
*1 給料、賞与、手当、退職金等の合計額
*2 支払利子から受取利子を控除した額
*3 土地・家屋に係る支払賃借料から受取賃借料を控除した額
*4 マイナスの場合は収益配分額から欠損金額を控除
(2)資本割の課税標準(資本金等の額)
法人税法に規定する資本金等の額(または連結個別資本金等の額。資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額)
なお、所得割の一部は特別法人事業税として徴収されます。外形標準課税が適用になる法人(外形標準課税法人)の法人事業税および特別法人事業税の税率(標準税率)は現在次のとおりとなっています。
法人事業税 |
所得割 |
1.0% |
付加価値割 |
1.2% |
|
資本割 |
0.5% |
|
特別法人事業税 |
所得割額 | 2.6%(1.0%の260.0%) |
(注)2024(令和6)年度税制改正により、資本金の額が1億円以下の法人であっても、以下の(1)、(2)に該当する法人については外形標準課税の対象とする見直しが行われています。
(1)減資への対応(2025(令和7)年4月1日以後開始事業年度から適用)前期に外形標準課税の対象であり、かつ、資本金と資本剰余金の合計額が10億円超である法人
(2)100%子法人等への対応(2026(令和8)年4月1日以後開始事業年度から適用)
特定法人(資本金と資本剰余金の合計額が50億円超である法人(非課税または所得割のみで課税される法人等を除く)または相互会社等)の100%子会社等であり、かつ、資本剰余金との合計額が2億円超である法人
- 産業競争力強化法に基づく認定に係るM&A特例(買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の対象外)や経過措置(初年度は増税分の2/3、次年度は1/3を軽減)があります。
参考)法人事業税における外形標準課税(総務省)
本用語解説は2025年4月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。
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