欠損等法人

読み方:けっそんとうほうじん

定義

欠損等法人とは、特定の株主によって50%を超える株式等を直接または間接に保有される関係(「特定支配関係」)となった内国法人で、欠損金額または評価損資産を有するものをいいます。この欠損等法人が、その特定支配関係を有することとなった日(「特定支配日」)以後5年を経過した日の前日までに次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、その該当する日の属する事業年度(「適用事業年度」)前の各事業年度において生じた欠損金額については、青色欠損金の繰越控除制度が適用になりません(法人税法57条の2)。

  1. 欠損等法人が特定支配日の直前に事業を営んでいない場合に、その特定支配日以後に事業を開始すること。
  2. 特定支配日の直前に営む旧事業のすべてを廃止する場合に、旧事業の規模のおおむね5倍を超える事業資金を受け入れること。
  3. 欠損等法人と特定支配関係を有することとなった者、またはその関連者が当該欠損等法人の特定債権を他者から取得している場合に、欠損等法人が特定支配日前の事業の規模のおおむね5倍を超える事業資金を受け入れること。
  4. 上述の3つの場合において、欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行うこと、または、当該欠損等法人(完全支配関係がある場合に限る)の残余財産が確定すること。
  5. 欠損等法人の特定支配関係に起因して、当該欠損等法人の特定支配日直前の役員(社長等)が全員退任等し、かつ、特定支配日直前の欠損等法人の使用人の20%以上に相当する者が当該欠損等法人の使用人でなくなった場合に、特定支配日前の使用人が従事しない事業の規模が特定支配日前事業の規模のおおむね5倍を超えること。

本制度は、欠損金を有する法人を買収した上でその法人に事業を移管し、当該法人が買収前から有していた繰越欠損金を利用して課税所得の圧縮を図るといった租税回避行為を防止する目的で講じられました。

このような他社を買収することによる租税回避行為は、被買収会社の資産の含み損を利用することによっても可能となることから、被買収会社の含み損を実現した場合に関しても、その損金算入について制限が設けられています。すなわち、上述の適用事業年度開始の日から3年を経過する日と、特定支配日から5年を経過する日のいずれか早い日までの期間において生ずる、特定資産の譲渡などの特定事由による欠損等法人の損失の額は、その欠損等法人の損金の額に算入しないこととされています(法人税法60条の3)。

本用語解説は2022年6月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。また、本用語解説は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。