IFRIC12号「サービス譲与契約」について

官民協同の公共インフラ・サービス・プロジェクトにおいて、公共セクターから公共インフラの建設、修繕、サービスの運営を委譲される場合に、民間営業者側の会計処理は、IFRSの基準であるIFRIC12号の下では日本の会計慣行と大きくコンセプトが異なります。これらの事業は長期にわたり、しかもIFRS初度適用時には遡及適用により大きなインパクトを与えます。

公共インフラ事業関連プロジェクトを実施または計画している場合には、IFRS適用前からその影響を理解し準備する必要があります。PwCあらた有限責任監査法人では、計画段階より事業計画への影響分析における会計アドバイスを行うとともに、最終的な財務諸表作成や財務報告体制整備まで支援します。

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