2016-06-30
財務報告に関する不正、利益相反、ハラスメント、法規違反、内部告発者に対する報復、サイバー攻撃によるセキュリティ侵害、贈収賄や腐敗行為などにより、重要なリスクや不祥事・不適切事案にかかわる調査(以下、調査)が必要となるケースが増えています。調査は、適切かつ客観的に統括されることが期待されていることから、監査委員会のメンバーに監督が依頼されることも多くなっています。これは、コンプライアンス活動の監督責任を負う責任が監査委員会にあり、また、ITに関する監督責任を負うケースも増加しているためです。
本モジュールでは、重要な不祥事などの申し立てがあった場合の調査に関して、準備・実施・事後対応をどのようにすべきかについて、以下の項目に従って検討しています。
日本においても、コーポレートガバナンスコードの適用開始により、監査役会、監査等委員会ならびに監査委員会の役割があらためて見直されています。そのような議論の参考として、米国の監査委員会の実務をぜひ参考にしてください。