2017年税制改正におけるCFC税制の改正

2017-02-08

組織再編・M&Aニュース - Issue 96
2017年2月8日

 

2016年12月22 日に平成29年度税制改正の大綱(以下、「2017年度税制改正大綱」)が閣議決定されました。外国子会社合算税制(CFC税制)については、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」とのBEPSプロジェクトの基本的考え方を踏まえ、経済実体がない、いわゆる受動的所得は合算対象とする一方で、実体ある事業からの所得であれば、子会社の税負担率にかかわらず合算対象外とする趣旨の改正となっています。また、ペーパーカンパニー等に対する合算課税制度も導入されます。これらのCFC税制の改正により、特に規模の大きな外国企業グループを買収している日系企業は詳細な対策を求められることになると考えられます。

  1. CFC税制の改正の概要
  2. 税制改正の影響例
  3. 新CFC税制への対応

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