租税条約・租税協定の進展状況 (2016年1月1日~ 2017年2月28日)

2017-03-31

Japan Tax Update - Issue 128
2017年3月31日

 

2016年1月1日から2017年2月28日までの間に、新たにインド共和国との租税条約改正議定書、ドイツ連邦共和国との改正租税協定、チリ共和国との新租税条約が発効しました。スイス連邦との税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換書簡は2016年12月8日に交換が終わり、税務行政執行共助条約がスイスについて効力を生じる日にその効力が生じることとなります。パナマ共和国との情報交換協定は、2017年2月10日に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しており、3月12日に発効します。

日本と台湾政府間では国交がありませんが、2015年11月26日の日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る法律(「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」)が平成28年度税制改正で整備され、2017年1月1日より施行されました。

これにより、2017年2月28日現在発効している、我が国との租税条約・租税協定は67(注)を数え、107カ国・地域(ここには旧ソビエト連邦を構成したロシア等が含まれています)との間に適用されています。なお、既に署名が行われた米国との租税条約改正議定書、スロベニアとの新租税条約、ベルギーとの改正租税条約、ラトビアとの新租税条約、オーストリアとの改正租税条約、及びバハマとの租税協定改正議定書は発効に到っておりません。

(注) 67条約の内訳は、二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を主たる内容とする租税条約が55、租税に関する情報交換を主たる内容とする情報交換協定が10、税務行政執行共助条約(多国間協定)が1、日台民間租税取決めが1。

  1. 租税条約(議定書)・租税協定の発効
  2. 租税条約(議定書)・租税協定の署名等
  3. 租税条約・租税協定の交渉開始

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