PwCの第三者行動規範

PwCでは、国連グローバル・コンパクトが「人権」・「労働」・「環境」・「腐敗防止」の4分野において掲げる10原則ならびに独立性に関する諸法令を遵守し、適用される法令ならびに社内規程・手続に従って業務を遂行しています。PwCの第三者行動規範は、これらの原則を反映し、PwCが取引を行う第三者パートナーの皆様に対して最低限期待する誠実性と業務行動の基準を定めています。PwCは、国内外における腐敗行為や金融犯罪の防止に関するさまざまな取り組みに協力すると同時に、当社のサプライチェーンを構成する請負業者、コンサルタント、サプライヤー、ベンダー、およびその他全ての第三者パートナーの皆様に対しても、人権尊重、環境保護および腐敗防止等に積極的に取り組んで頂くことを推奨しています。