December 2025
政府は、2025年の法人税(CIT)法に関する新たな政令を公表しました。新たな政令は、署名日(2025年12月15日)から施行され、2025年以降の課税年度に適用されます。
政令では、CITの免除所得、収益認識、海外投資から生じる利益、および損金算入/不算入費用に関して、より詳細な規定が示されています。
CITの優遇措置に関しては、「特別な」優遇措置の内容、優遇対象地域の定義、拡張プロジェクトの基準など、大幅に変更されています。
また、政令では、デジタル恒久的施設、グリーン活動、研究開発超過控除など、多くの新たな概念および優遇措置を導入したほか、グローバルミニマム課税に関する規定との整合を図っています。
経過措置により、納税者は2025年度から適用開始となる規定について、開始時期を柔軟に選択でき、既存の優遇措置と税務上の繰越欠損金に関する取り扱いが明確化されています。