OECD、第2の柱(グローバ ルミニマム課税)に関する政 令を発効

September 2025

8月29日、政府は政令236/2025/NĐ-CPを発効し、決議107/2023/QH15に基づくトップアップ税額の規則を設けました。この政令は、ベトナムにおけるOECD、第2の柱「グローバルミニマム課税」を適用するための法的枠組を確立するもので、国内ミニマム課税(QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)や所得合算ルール(IIR: Income Inclusion Rule)を含んでいます。

この政令は2025年10月15日に施行されます。これにより、多国籍企業は2024年度のトップアップ税額申告に向けて準備を進める必要があります。