裾野産業の法人税優遇措置に関する政令57号

24 June, 2021

税務当局はこれまで、裾野産業を構成する製品の生産事業に適用される法人税優遇措置について、 2015年以前に開始された事業は当該優遇措置の適用対象ではないとの見解を示していました。

政府は、当該優遇措置の公平性を保つため、政令 218/2013(後に政令 12/2015により改正)を修正および補足する政令57/2021 を公表し、2021年6月4日付で施行しました。

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