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2019-07-04
移転価格部ニュース
2019年7月4日
国税庁のウェブサイトに、2019年度(平成31年度)税制改正で導入された所得相応性基準および関連文書化に関する法令解釈通達および事務運営指針が6月28日付で公表されました。
法令解釈通達には、新たに無形資産の例示が設けられるとともに、特定無形資産に対するディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法の適用に当たって議論となる、割引率、予測期間および予測利益について解釈がなされています。
事務運営指針も、法令解釈通達の改正に沿って、執行に当たっての留意事項が規定されました。
さらに、参考事例集には、以下が追加されています。
特定無形資産に関する文書化もローカルファイルの同時文書化と同様の提出期限の取扱いがなされるようです。
なお、所得相応性基準とともに導入された四分位レンジの取扱いについても規定されています。詳細は、以下URLをご覧ください。
当法人は、所得相応性基準については、昨年の財務省(主税局)からの委託研究(ドイツの制度と執行)をはじめ、当法人主催セミナー等にて一早く取り組んでまいりました。今後もセミナー等にて、所得相応性基準の開設とその対応策を取り上げてまいります。