EU指令「DAC6」によるクロスボーダー・アレンジメントの報告義務

2019-09-11

組織再編・M&Aニュース - Issue 119
2019年9月11日

 

欧州連合(EU)では、2018年5月25日に採択された改正指令(「DAC6」と呼ばれます)により、既存の税務行政協力指令を改正し、行き過ぎた租税回避アレンジメントとなりうる潜在的な取引を各加盟国が適時に把握し、その情報をEU加盟国間で自動的に情報交換する仕組みを導入しました。これにより、クロスボーダー・タックスプランニングに関与するアドバイザーや金融機関等の仲介者、あるいは納税義務者自身が、一定の要件を満たすクロスボーダー・アレンジメントを、関連するEU加盟国の税務当局に対して報告する義務を負うこととなります。各加盟国は、2019年12月31日を導入期限として、DAC6を実際に適用するための国内法化のプロセスを進めています。適用開始は2020年7月1日ですが、2018年6月25日以降に開始されているアレンジメントについても、遡及的に報告対象となります。また、指令では、各加盟国に対して、実効性のある罰則を導入することを求めています。

すでに欧州に子会社や支店を展開する日系企業はもちろんですが、欧州に事業展開する企業を買収する場合には、税務ガバナンスに関するPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)のプロセスにおいて、DAC6に関するコンプライアンスを管理するための枠組みを策定する必要が生じるものと考えられます。

  1. DAC6の概要
  2. クロスボーダー・アレンジメント
  3. ホールマーク
  4. 対象税目
  5. 報告義務者
  6. 報告対象事項
  7. まとめ

(全文はPDFをご参照ください。)

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