外国子会社合算税制に関するQ&Aの改定と今後の改正動向について

2018-09-12

Japan Tax Update - Issue 139
2018年9月12日

 

2018年8月31日、国税庁は外国子会社合算税制に関するQ&A(「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A」、2018年1月31日公表)を改定し、新たに「平成29年度及び平成30年度改正外国子会社合算税制に関するQ&A」(以下、「改定Q&A」)として公表しました。改定Q&Aでは、①実体基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等の具体例、②平成30 年度改正で措置された、ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例の具体例等が追加されています。

国税庁ウェブサイト:平成29年度及び平成 30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)

2017年度(平成29年度)改正後の外国子会社合算税制(以下、「本制度」)では、租税負担割合が20%以上30%未満の外国関係会社で特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー)に該当する場合は、会社単位の合算課税の対象とされますが、米国の連邦法人税率の引き下げ(35%から21%に引き下げ)による、日本企業の米国子会社への本制度への適用の懸念から、事業の実態を踏まえた本制度の改正要望が出されています。

本ニュースレターでは、改定Q&A及び平成31年度の税制改正要望等を踏まえ、外国関係会社の業務に係る留意事項等を解説いたします。

  1. 実体基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等の意義(Q8の2)
  2. ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例(Q8の3)
  3. グループファイナンスに係る利子の要件における通常必要と認められる業務の範囲(Q11)
  4. 今後の改正動向等も踏まえた留意事項

(全文はPDFをご参照ください。)

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