2017年度税制改正による研究開発税制

2017-04-07

Japan Tax Update - Issue 129
2017年4月7日

 

研究開発税制は、我が国の企業の国際競争力強化のために、最も重点が置かれて来た政策税制の一つであると考えられます。平成29年度税制改正(以下「2017年度税制改正」)では、「競争力強化のための研究開発税制の見直し」が税制改正の柱の一つとして盛り込まれ、「第4次産業革命」への対応や研究開発投資の増減に応じて支援にメリハリを効かせる制度への見直しを行っています。

具体的には、①「第4次産業革命型」のサービス開発のための試験研究に係る一定の費用を研究開発税制の対象として新たに追加すること、②総額型の控除率を試験研究費の増減に応じたものとすること、③オープンイノベーション型の研究開発に対する措置について、対象費用の追加・変更の柔軟化や手続きの簡素化など、要件の緩和を図ること等の改正が行われています。本号では改正法に基づき、制度の概要と適用上の留意点について解説いたします。

  1. 2017年度税制改正による研究開発税制の見直しの概要
  2. 研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲の見直し
  3. 恒久措置及び上乗せ措置の控除制度の見直し
  4. 中小企業技術基盤強化税制の見直し
  5. 特別試験研究費の額に係る税額控除制度についての見直し
  6. 改正法対応に向けた今後のアクション

(全文はPDFをご参照ください。)